○大東市立認定こども園条例
令和3年9月27日
条例第20号
(設置)
第1条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)第12条の規定に基づき、法第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「認定こども園」という。)を設置する。
(名称、位置及び定員)
第2条 認定こども園の名称、位置及び定員は、別表のとおりとする。
(入園の資格)
第3条 認定こども園に入園することができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 本市内に保護者(法第2条第11項に規定する保護者をいう。以下同じ。)と共に居住する子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する同法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子ども
(2) 子ども・子育て支援法第30条第1項に規定する保育認定子ども
(入園の承諾)
第4条 認定こども園に入園を希望する子どもの保護者は、市長の承諾を受けなければならない。
2 市長は、次に掲げる場合に該当するときは、前項に規定する子どもの入園を承諾しないことができる。
(1) 設備その他の事情により、法第2条第8項に規定する教育又は同条第9項に規定する保育を行うことができないとき。
(2) 疾病その他の事由により、他の園児に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、当該子どもを入園させることについて、市長が適当でないと認めるとき。
(出席停止等)
第5条 市長は、次に掲げる場合に該当するときは、園児の認定こども園への出席を停止し、又は園児を認定こども園から退園させることができる。
(2) この条例の規定に違反したとき。
(3) 認定こども園の管理上必要な指示に従わないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、当該園児を出席させ、又は通園させることについて、市長が適当でないと認めるとき。
(通園バス使用料等)
第6条 認定こども園の通園バス使用料は、通園バスを使用する園児1人につき月額3,000円とする。ただし、8月分の通園バス使用料にあっては、これを徴収しないものとする。
(1) 預かり保育を受ける時間が教育課程に係る教育時間の終了後から午後4時30分までの場合 預かり保育を受ける園児1人につき日額200円
(2) 預かり保育を受ける時間が教育課程に係る教育時間の終了後から午後6時までの場合 預かり保育を受ける園児1人につき日額400円
(3) 預かり保育を受ける時間が長期休業日の午前9時から正午までの場合 預かり保育を受ける園児1人につき日額400円
(4) 預かり保育を受ける時間が長期休業日の午前9時から午後4時30分までの場合 預かり保育を受ける園児1人につき日額600円
(5) 預かり保育を受ける時間が長期休業日の午前9時から午後6時までの場合 預かり保育を受ける園児1人につき日額800円
(通園バス使用料等の納入等)
第7条 認定こども園の通園バス使用料及び預かり保育料は、市長の指定する期日までに納入しなければならない。
2 既納の認定こども園の通園バス使用料及び預かり保育料は、返還しないものとする。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、通園バス使用料及び預かり保育料の全部又は一部を返還することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、附則第6項の規定は、公布の日から施行する。
(大東市立保育所条例の一部改正)
2 大東市立保育所条例(昭和37年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大東市立幼稚園条例の一部改正)
3 大東市立幼稚園条例(昭和46年条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大東市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例の一部改正)
4 大東市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例(平成27年条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(準備行為)
6 第4条第1項の承諾に関する手続その他必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。
附則(令和5年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 | 定員 |
大東市立北条こども園 | 大東市北条三丁目9番18号 | 150人 |