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令和5年度価格高騰重点支援給付金(10万円)(均等割のみ課税世帯)について

記事ID:0051765 更新日:2024年2月1日更新 印刷ページ表示

令和5年度価格高騰重点支援給付金(10万円)(均等割のみ課税世帯)について

​物価高騰等に直面する生活困窮者等への支援を通じた地域創生を図ることを目的に、

特に家庭の負担が大きい低所得世帯(令和5年度の住民税均等割のみ課税世帯)に対し、

大東市価格高騰重点支援給付金(1世帯あたり10万円)(以下「給付金」という。)を支給します。

また18歳以下【18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童)】のお子さんがいる場合はお子さん1人あたり5万円の子ども加算給付金を支給します。

詳しい内容は、こちら→【大東市価格高騰重点支援給付金(均等割のみ課税世帯<外部リンク>】をご確認ください。

 

対象

基準日(令和5年12月1日)において、本市に住民登録があり、世帯全員の令和5年度の住民税均等割のみ課税されている世帯

支給額

1世帯あたり10万円(1世帯につき1回限り)※18歳以下【18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童)】のお子さんがいる場合はお子さん1人あたり5万円(子ども加算給付金)

受給手続き

対象世帯に対し、申請書を発送します。 ※2月下旬より順次発送予定

お問い合わせ

大東市価格高騰重点支援給付金事務局(大東市民会館3階304号室)

コールセンター 072-871ー2070

受付時間(平日) 午前9時00分~午後5時30分

注意

この給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、差押禁止等及び非課税の対象となります。

給付金に関する詐欺にご注意ください

ご自宅などに大東市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込を求めることは絶対にありません。

もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに四條畷警察署(電話072-875-1234)にご連絡ください。