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周辺地の取扱いについて、4月1日(月)より変更があります

記事ID:0052704 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示
 大東市が協議をお願いしている周辺地の取扱いについて、令和6年4月1日(月)より下記のとおりになります。

1.開発区域の面積が500平方メートル以上の場合

施工内容により、試掘・立会調査・慎重工事かを判断します。

2.開発区域の面積が500平方メートル未満の場合

慎重工事での対応をお願いします。連絡等の調整の必要はありませんが、出土品等により遺跡と認められるものを発見した場合は、『文化財保護法』第96条の規定に基づき、大阪府教育委員会教育長あてに届出が必要です。
 周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)については、従来どおり『文化財保護法』第93条の規定に基づき、工事着手の60日前までに大阪府教育委員会教育長あてに届出(2部)をお願いします。
 詳細は大東市産業・文化部生涯学習課文化財グループまでお問い合わせください。

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