○大東市行政手続条例
平成10年12月22日
条例第27号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 申請に対する処分(第5条―第11条)
第3章 不利益処分
第1節 通則(第12条―第14条)
第2節 聴聞(第15条―第26条)
第3節 弁明の機会の付与(第27条―第29条)
第4章 行政指導(第30条―第34条の2)
第4章の2 処分等の求め(第34条の3)
第5章 届出(第35条)
第6章 補則(第36条・第37条)
附則
第1章 総則
(目的等)
第1条 この条例は、条例等に基づく処分及び届出並びに市の機関が行う行政指導に係る手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって市民の権利利益の保護に資するものとする。
2 条例等に基づく処分及び届出並びに市の機関が行う行政指導に係る手続に関し、この条例に規定する事項について、他の条例に特別の規定がある場合は、その定めるところによる。
(1) 条例等 条例及び規則(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第2項に規定する規程及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程を含む。)をいう。
(2) 法令 法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)並びに条例等をいう。
(3) 処分 条例等に基づく行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。
(4) 申請 条例等に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。
(5) 不利益処分 行政庁が、条例等に基づき、特定の相手方に対して、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
ア 事実上の行為及び事実上の行為を行うに当たり、その範囲、時期等を明らかにするために条例等において必要とされている手続としての処分
イ 申請により求められた許認可等を拒否する処分その他申請に基づき当該申請を行った者に対する処分
ウ 処分の相手方となるべき者の同意を前提として行うこととされている処分
エ 許認可等の効力を失わせる処分であって、当該許認可等の基礎となった事実が消滅した旨の届出があったことを理由として行われるもの
(6) 市の機関 市長、地方自治法第138条の4第1項の規定に基づいて設置される市の執行機関、地方公営企業法第7条の規定に基づいて設置される管理者若しくはこれらに置かれる機関又はこれらの機関の職員であって、法令により独自に権限を行使することを認められたものをいう。
(7) 行政指導 市の機関がその任務又は所掌事務の範囲内において、一定の行政目的を実現するために特定の者に対して行う一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。
(8) 届出 行政庁に対し一定の事項を通知する行為(申請に該当するものを除く。)であって、条例等により直接に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の条例等上の効果を発生させるためには、当該通知を行うべきこととされているものを含む。)をいう。
(1) 議会の議決によって行われる処分
(2) 議会の議決を経て、又は同意若しくは承認を得て行われるべきものとされている処分
(3) 地方税の犯則事件に関する法令(他の法令において準用する場合を含む。)に基づいて徴税吏員が行う処分及び行政指導
(4) 大東市立の小学校、中学校、幼稚園又は保育所において、教育又は保育の目的を達成するために、生徒、児童若しくは幼児又はこれらの保護者に対して行われる処分及び行政指導
(5) 公務員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。以下同じ。)又は公務員であった者に対してその職務又は身分に関して行われる処分及び行政指導
(6) 人の学識技能に関する試験又は検定の結果についての処分
(7) 相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的として法令の規定に基づいて行われる裁定その他の処分(その双方を相手方とするものに限る。)及び行政指導
(8) 公衆衛生、環境保全、防疫、保安その他の公益に関わる事象が発生し、又は発生する可能性のある現場において、これらの公益を確保するために行使すべき権限を法律又は条例上直接に与えられた職員によって行われる処分及び行政指導
(9) 報告又は物件の提出を命じる処分その他その職務の遂行上必要な情報の収集を直接の目的として行われる処分及び行政指導
(10) 第3章に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において法令に基づいて行われる処分及び行政指導
(国の機関等に対する処分等の適用除外)
第4条 国の機関又は地方公共団体若しくはその機関に対する処分(これらの機関又は団体がその固有の資格において当該処分の相手方となるものに限る。)及び行政指導並びにこれらの機関又は団体が行う届出(これらの機関又は団体がその固有の資格において行うべきこととされているものに限る。)については、この条例の規定は適用しない。
第2章 申請に対する処分
(審査基準)
第5条 行政庁は、申請により求められた許認可等を行うかどうかを、その条例等の規定に従って判断するために必要とされる基準(以下「審査基準」という。)を定めるものとする。
2 行政庁は、審査基準を定めるに当たっては、当該許認可等の性質に照らして、できるだけ具体的なものとしなければならない。
3 行政庁は、行政上特別の支障がない限り、条例等により当該申請の提出先とされている機関の事務所において、備付けその他の適当な方法により、審査基準を明らかにしておかなければならない。
(標準処理期間)
第6条 行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分を行うまでに通常必要とする標準的な期間(条例等により当該行政庁と異なる機関が当該申請の提出先とされているときは、併せて、当該申請が当該提出先とされている機関の事務所に到達してから当該行政庁の事務所に到達するまでに通常必要とする標準的な期間)を定めるように努めなければならない。
2 行政庁は、前項の期間を定めたときは、当該申請の提出先とされている機関の事務所において備付けその他の適当な方法により、当該期間を明らかにしておかなければならない。
(申請に対する審査及び応答)
第7条 行政庁は、申請がその事務所に到達したときは、遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請が可能な期間内に行われたものであることその他の条例等に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請を行った者(以下「申請者」という。)に対し、相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。
(理由の提示)
第8条 行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分を行うときは、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならない。ただし、条例等に定められた許認可等の要件又は明らかにされた審査基準が、数量的指標その他の客観的指標により明確に定められている場合であって、当該申請がこれらに適合しないことが申請書の記載又は添付書類その他の申請の内容から明らかであるときは、申請者の求めがあったときにこれを示せば足りる。
(情報の提供)
第9条 行政庁は、申請者の求めに応じ、当該申請に係る審査の進行状況及び当該申請に対する処分の時期の見通しを示すよう努めなければならない。
2 行政庁は、申請を行おうとする者又は申請者の求めに応じ、申請書の記載及び添付書類に関する事項その他の申請に必要な情報の提供に努めなければならない。
(公聴会の開催等)
第10条 行政庁は、申請に対する処分であって、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該条例等における許認可等の要件とされているものを行うときは、必要に応じ、公聴会の開催その他の適当な方法により、当該申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければならない。
(複数の行政庁が関与する処分)
第11条 行政庁は、申請の処理において、同一の申請者から他の行政庁に行われた関連する申請が審査中であることを理由として、自ら行うべき許認可等に係る審査又は判断を著しく遅延させるようなことをしてはならない。
2 一つの申請又は同一の申請者から行われた相互に関連する複数の申請に対する処分について、複数の行政庁が関与するときは、当該複数の行政庁は、必要に応じ相互に連絡を取り、当該申請者からの説明の聴取を共同して行うことなどにより、審査の促進に努めるものとする。
第3章 不利益処分
第1節 通則
(処分の基準)
第12条 行政庁は、不利益処分を行うかどうか又はどのような不利益処分を行うかについて、その条例等の規定に従って判断するために必要とされる基準(次項において「処分基準」という。)を定め、かつ、これを明らかにしておくよう努めなければならない。
2 行政庁は、処分基準を定めるに当たっては、当該不利益処分の性質に照らして、できるだけ具体的なものとしなければならない。
(1) 次のいずれかに該当するとき 聴聞
ア 許認可等を取り消す不利益処分を行おうとするとき。
イ アに規定するもののほか、相手方の資格又は地位を直接にはく奪する不利益処分を行おうとするとき。
(1) 公益上、緊急に不利益処分を行う必要があるため、前項に規定する意見陳述のための手続を執ることができないとき。
(2) 条例等上必要とされる資格がなかったこと又は失われるに至ったことが判明したときに必ず行うこととされている不利益処分を、その資格の不存在又は喪失の事実が裁判所の判決書又は決定書、一定の職に就いたことを証する当該任命権者の書類その他の客観的な資料により直接証明されたものを根拠として行おうとするとき。
(3) 施設若しくは設備の設置、維持若しくは管理又は物の製造、販売その他の取扱いにおいて遵守すべき事項が条例等による技術的な基準により明確にされている場合において、主に当該基準が充足されていないことを理由として当該基準に従うべきことを命じる不利益処分を、計測、実験その他の客観的な認定方法によって確認された事実を根拠として行おうとするとき。
(4) 納付すべき金銭の額を確定し、一定の額の金銭の納付を命じ、又は金銭の給付決定の取消しその他の金銭の給付を制限する不利益処分を行おうとするとき。
(5) 当該不利益処分の性質上、それによって課される義務の内容が著しく軽微なものであるため、その処分の相手方となるべき者の意見を予め聴くことを必要としないものとして執行機関の規則で定める処分を行おうとするとき。
(不利益処分の理由の提示)
第14条 行政庁は、不利益処分を行うときは、その相手方に対し、同時に当該不利益処分の理由を示さなければならない。ただし、当該理由を示さないで処理すべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。
3 不利益処分を書面で行うときは、前2項の理由は、書面により示さなければならない。
第2節 聴聞
(聴聞の通知の方式)
第15条 行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の相手方となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1) 予定される不利益処分の内容及び根拠となる条例等の条項
(2) 不利益処分の原因となる事実
(3) 聴聞の期日及び場所
(4) 聴聞に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地
2 前項の書面においては、次に掲げる事項を教示しなければならない。
(1) 聴聞の期日に出頭して意見を述べ、及び証拠書類又は証拠物(以下「証拠書類等」という。)を提出し、又は聴聞の期日への出頭に代えて陳述書及び証拠書類等を提出することができること。
(2) 聴聞が終結する時までの間、当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧又はその写しの交付(以下「閲覧等」という。)を求めることができること。
2 代理人は、各自、当事者のために、聴聞に関する一切の行為を行うことができる。
3 代理人の資格は、書面で証明しなければならない。
4 代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した当事者は、書面でその旨を行政庁に届け出なければならない。
2 前項の規定により、当該聴聞に関する手続に参加する者(以下「参加人」という。)は、代理人を選任することができる。
(文書等の閲覧等)
第18条 当事者及び当該不利益処分が行われた場合に、自己の利益を害されることになる参加人(以下この条及び第24条第3項において「当事者等」という。)は、聴聞の通知があった時から聴聞が終結するまでの間、行政庁に対し、当該事案について行った調査の結果に係る調書その他の当該不利益処分の原因となる事実を証明する資料の閲覧等を求めることができる。この場合において、行政庁は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧等を拒むことができない。
2 前項の規定は、当事者等が聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧等を更に求めることを妨げない。
3 行政庁は、前2項の閲覧等について、日時及び場所を指定することができる。
(聴聞の主宰)
第19条 聴聞は、行政庁が指名する職員その他規則で定める者が主宰する。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、聴聞を主宰することができない。
(1) 当該聴聞の当事者又は参加人
(2) 前号に規定する者の配偶者、4親等内の親族又は同居の親族
(4) 前3号に規定する者であったことのある者
(5) 第1号に規定する者の後見人、後見監督人又は保佐人
(6) 参加人以外の関係人
(聴聞の期日における審理の方式)
第20条 主宰者は、最初の聴聞の期日の冒頭において、行政庁の職員に、予定される不利益処分の内容及び根拠となる条例等の条項並びにその原因となる事実を聴聞の期日に出頭した者に対し、説明させなければならない。
2 当事者又は参加人は、聴聞の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠書類等を提出し、並びに主宰者の許可を得て、行政庁の職員に対し質問することができる。
3 前項の場合において、当事者又は参加人は、主宰者の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
4 主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、当事者若しくは参加人に対して質問し、意見の陳述若しくは証拠書類等の提出を促し、又は行政庁の職員に対し説明を求めることができる。
5 主宰者は、当事者又は参加人の一部が出頭しないときであっても、聴聞の期日における審理を行うことができる。
6 聴聞の期日における審理は、行政庁が公開することを相当と認めるときを除き、公開しない。
(陳述書等の提出)
第21条 当事者又は参加人は、聴聞の期日への出頭に代えて、主宰者に対し、聴聞の期日までに陳述書及び証拠書類等を提出することができる。
2 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者に対し、その求めに応じて、前項の陳述書及び証拠書類等を示すことができる。
(続行期日の指定)
第22条 主宰者は、聴聞の期日における審理の結果、なお聴聞を続行する必要があると認めるときは、更に新たな期日を定めることができる。
2 前項の場合においては、当事者及び参加人に対し、あらかじめ、次回の聴聞の期日及び場所を書面により通知しなければならない。ただし、聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人に対しては、当該聴聞の期日においてこれを告知すれば足りる。
(当事者の不出頭等の場合における聴聞の終結)
第23条 主宰者は、当事者の全部若しくは一部が正当な理由なく聴聞の期日に出頭せず、かつ、第21条第1項に規定する陳述書若しくは証拠書類等を提出しないとき又は参加人の全部若しくは一部が聴聞の期日に出頭しないときには、これらの者に対し改めて意見を述べ、及び証拠書類等を提出する機会を与えることなく、聴聞を終結することができる。
(聴聞調書及び報告書)
第24条 主宰者は、聴聞の審理の経過を記載した調書を作成し、当該調書において、不利益処分の原因となる事実に対する当事者及び参加人の陳述の要旨を明らかにしておかなければならない。
2 前項の調書は、聴聞の期日における審理が行われた場合には各期日ごとに、当該審理が行われなかった場合には聴聞の終結後速やかに作成しなければならない。
3 主宰者は、聴聞の終結後、速やかに不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張に理由があるかどうかについての意見を記載した報告書を作成し、第1項の調書とともに行政庁に提出しなければならない。
第3節 弁明の機会の付与
(弁明の機会の付与の方式)
第27条 弁明は、行政庁が口頭で行うことを認めたときを除き、弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を提出して行うものとする。
2 弁明を行うときは、証拠書類等を提出することができる。
(弁明の機会の付与の通知の方式)
第28条 行政庁は、弁明書の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行うときは、その日時)までに相当な期間をおいて、不利益処分の相手方となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1) 予定される不利益処分の内容及び根拠となる条例等の条項
(2) 不利益処分の原因となる事実
(3) 弁明書の提出先及び提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行うときは、その旨並びに出頭すべき日時及び場所)
第4章 行政指導
(行政指導の一般原則)
第30条 行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、当該市の機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまで相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。
2 行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
(申請に関連する行政指導)
第31条 申請の取下げ又は内容の変更を求める行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、申請者が当該行政指導に従う意志がない旨を表明したにもかかわらず、当該行政指導を継続することなどにより、当該申請者の権利の行使を妨げるようなことをしてはならない。
(許認可等の権限に関連する行政指導)
第32条 許認可等を行う権限又は許認可等に基づく処分を行う権限を有する市の機関が、当該権限を行使することができない場合又は行使する意志がない場合において行う行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、当該権限を行使し得る旨を殊更に示すことによって、相手方に当該行政指導に従うことを余儀なくさせるようなことをしてはならない。
(行政指導の方式)
第33条 行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。
2 行政指導に携わる者は、当該行政指導を行う際に、市の機関が許認可等を行う権限又は許認可等に基づく処分を行う権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、次に掲げる事項を示さなければならない。
(1) 当該権限を行使し得る根拠となる法令の条項
(2) 前号の条項に規定する要件
(3) 当該権限の行使が前号の要件に適合する理由
3 行政指導が口頭で行われた場合において、その相手方から前2項に規定する事項を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上の特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。
4 前項の規定は、次に掲げる行政指導については、適用しない。
(1) 相手方に対し、その場において完了する行為を求めるもの
(2) 既に文書(前項の書面を含む。)又は電磁的記録(電磁的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供せられるものをいう。)により、その相手方に通知されている事項と同一の内容を求めるもの
(複数の者を対象とする行政指導)
第34条 同一の行政目的を実現するため、一定の条件に該当する複数の者に対し、行政指導を行おうとするときは、市の機関は、あらかじめ、事案に応じ、これらの行政指導に共通してその内容となるべき事項を定め、かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければならない。
(行政指導の中止等の求め)
第34条の2 法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律又は条例に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律又は条例に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導を行った市の機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。ただし、当該行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続を経て行われたものであるときは、この限りでない。
2 前項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出して行わなければならない。
(1) 申出を行う者の氏名又は名称及び住所又は居所
(2) 当該行政指導の内容
(3) 当該行政指導がその根拠とする法律又は条例の条項
(4) 前号の条項に規定する要件
(5) 当該行政指導が前号の要件に適合しないと思料する理由
(6) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項
3 当該市の機関は、第1項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、当該行政指導が当該法律又は条例に規定する要件に適合しないと認めるときは、当該行政指導の中止その他必要な措置をとらなければならない。
第4章の2 処分等の求め
第34条の3 何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のために行われるべき処分(その根拠となる規定が条例に置かれているものに限る。)又は行政指導(その根拠となる規定が法律又は条例に置かれているものに限る。)が行われていないと思料するときは、当該処分を行う権限を有する行政庁又は当該行政指導を行う権限を有する市の機関に対し、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導を行うことを求めることができる。
2 前項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出して行わなければならない。
(1) 申出を行う者の氏名又は名称及び住所又は居所
(2) 法令に違反する事実の内容
(3) 当該処分又は行政指導の内容
(4) 当該処分又は行政指導の根拠となる法令の条項
(5) 当該処分又は行政指導が行われるべきであると思料する理由
(6) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項
3 当該行政庁又は市の機関は、第1項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、当該処分又は行政指導を行わなければならない。
第5章 届出
(届出)
第35条 届出が届出書の記載事項に不備がないこと、届出書に必要な書類が添付されていることその他の条例等に定められた届出の形式上の要件に適合しているときは、当該届出が条例等により当該届出の提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出すべき手続上の義務が履行されたものとする。
第6章 補則
(委任)
第37条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
3 この条例の施行前に、届出が行われた後一定期間内に限り行われることができるとされている不利益処分に係る手続に関しては、第3章の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(大東市議会議員及び大東市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部改正)
4 大東市議会議員及び大東市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(平成7年条例第34号)の一部を次のように改める。
第9条を第10条とし、第8条の次に次の1条を加える。
(大東市行政手続条例の適用除外)
第9条 この条例の規定による処分その他公権力の行使にあたる行為については、大東市行政手続条例(平成10年条例第27号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(大東市市税条例の一部改正)
5 大東市市税条例(平成3年条例第15号)の一部を次のように改正する。
「第4条及び第5条 削除」を「第5条 削除」に改め、第3条の次に次の1条を加える。
(大東市行政手続条例の適用除外)
第4条 大東市行政手続条例(平成10年条例第27号)第3条又は第4条に定めるもののほか、市税に関する条例又はこの条例に基づく規則の規定による処分その他公権力の行使にあたる行為については、大東市行政手続条例第2章及び第3章の規定は、適用しない。
2 大東市行政手続条例第3条、第4条又は第33条第3項に定めるもののほか、徴収金を納付し、又は納入する義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(同条例第2条第7号に規定する行政指導をいう。)については、同条例第33条第2項及び第34条の規定は、適用しない。
(大東市国民健康保険税条例の一部改正)
6 大東市国民健康保険税条例(平成3年条例第17号)の一部を次のように改正する。
第12条を第13条とし、第11条の次に次の1条を加える。
(大東市行政手続条例の適用除外)
第12条 大東市行政手続条例(平成10年条例第27号)第3条又は第4条に定めるもののほか、国民健康保険税に関する条例又はこの条例に基づく規則の規定による処分その他公権力の行使にあたる行為については、大東市行政手続条例第2章及び第3章の規定は、適用しない。
2 大東市行政手続条例第3条、第4条又は第33条第3項に定めるもののほか、徴収金を納付し、又は納入する義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(同条例第2条第7号に規定する行政指導をいう。)については、同条例第33条第2項及び第34条の規定は、適用しない。
(大東市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の一部改正)
7 大東市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(平成6年条例第3号)の一部を次のように改正する。
第31条第2項中「その理由」を「その旨及び理由」に、「弁明及び有利な証拠の提出」を「意見陳述」に改める。
(大東市環境保全条例の一部改正)
8 大東市環境保全条例(昭和56年条例第3号)の一部を次のように改正する。
第97条に次の1項を加える。
2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ公表されるべき者にその旨及び理由を通知し、意見陳述の機会を与えるものとする。
(大東市ラブホテル建築規制に関する条例の一部改正)
9 大東市ラブホテル建築規制に関する条例(昭和58年条例第3号)の一部を次のように改正する。
第12条に次の1項を加える。
2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ公表されるべき者にその旨及び理由を通知し、意見陳述の機会を与えるものとする。
(大東市自転車の放置防止に関する条例の一部改正)
10 大東市自転車の放置防止に関する条例(昭和59年条例第27号)の一部を次のように改正する。
第13条に次の1項を加える。
2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ公表されるべき者にその旨及び理由を通知し、意見陳述の機会を与えるものとする。
(大東市印鑑登録及び証明に関する条例の一部改正)
11 大東市印鑑登録及び証明に関する条例(平成9年条例第7号)の一部を次のように改正する。
第20条を第21条とし、第19条の次に次の1条を加える。
(大東市行政手続条例の適用除外)
第20条 この条例の規定による印鑑の登録及び証明に関する処分については、大東市行政手続条例(平成10年条例第27号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
附則(平成15年条例第4号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成15年規則第10号で平成15年4月1日から施行)
附則(平成27年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(大東市市税条例の一部改正)
2 大東市市税条例(平成3年条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大東市国民健康保険税条例の一部改正)
3 大東市国民健康保険税条例(平成3年条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略