○大東市環境の保全等の推進に関する条例

平成18年3月30日

条例第6号

大東市環境保全条例(昭和56年条例第3号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則

第1節 総則(第1条・第2条)

第2節 市の役割(第3条―第16条)

第3節 事業者の役割(第17条―第21条)

第4節 市民の役割(第22条―第25条)

第2章 地球環境の保全及びヒートアイランド現象の緩和(第26条―第30条)

第3章 公害の防止

第1節 騒音及び振動の規制に関する措置(第31条―第34条)

第2節 悪臭の防止に関する規制(第35条―第37条)

第3節 地下水採取に関する規制(第38条―第45条)

第4節 電波障害の防止(第46条)

第5節 屋外作業に関する規制(第47条―第49条)

第4章 生活環境の保全に関する措置

第1節 空き地等の適正な管理(第50条―第54条)

第2節 愛がん動物の適正な管理(第55条・第56条)

第5章 開発事業等の環境への配慮(第57条―第62条)

第6章 環境侵害紛争処理委員会(第63条―第66条)

第7章 補則(第67条―第71条)

第8章 罰則(第72条・第73条)

附則

第1章 総則

第1節 総則

(目的)

第1条 この条例は、大東市環境基本条例(平成18年条例第5号。以下「基本条例」という。)に基づき、事業活動及び市民生活に伴って生ずる環境への負荷の低減を図り、快適でうるおいのある豊かな環境(以下「良好な環境」という。)の保全と創造に寄与するとともに、公害を防止するために必要な規制の措置、環境に影響を及ぼす事業の環境への配慮及び環境への負荷の低減に関し必要な事項を定めることにより、環境に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の市民が安全で健康かつ文化的な生活を営むことができる環境の保全等を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に在住、在勤又は在学する者をいう。

(2) 事業者 市内で事業活動を行う者をいう。

(3) 市民団体 良好な環境の保全及び創造のための活動等を行うことにより、公益の増進に寄与することを目的として、市民を中心に組織された団体をいう。

(4) 生活環境の保全等 日常の生活活動に関わる環境(都市化及びそれに伴う様々な事象で、健康、安全、廃棄物等に関わる事項又は公園、緑地、まちの利便性等に関わるような要素を含む。)の保全及び創造を図ることをいう。

(5) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響で、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。

(6) 公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動その他人の活動によって生ずる大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下、悪臭等のために、人の健康又は生活環境に被害が生ずることをいう。

(7) 環境侵害 公害その他良好な環境に係る被害が生ずることをいう。

(8) 地球温暖化 人の活動に伴って発生する温室効果ガスが大気中の温室効果ガスの濃度を増加させることにより、地球全体として、地表及び大気の温度が追加的に上昇する現象をいう。

(9) ヒートアイランド現象 エネルギーの消費等に伴う人工排熱の増加、地表面を被覆するものの変化等により、地域的に地表及び大気の温度が追加的に上昇する現象をいう。

第2節 市の役割

(総合的な施策の実施等)

第3条 市長は、良好な環境の保全及び創造に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、実施しなければならない。

(環境施設の整備)

第4条 市は、良好な環境を確保するため、公園、緑地、道路、下水道その他の環境施設の総合的な整備に努めなければならない。

(監視及び公表の義務)

第5条 市は、環境の状態を把握し、環境保全対策を適正に実施するために必要な監視、測定等の体制の整備に努めなければならない。

2 市長は、前項の監視、測定等により明らかになった環境の状態を公表しなければならない。この場合において、基本条例第12条に規定する年次報告にあわせて公表することができる。

(中小企業者への協力)

第6条 市は、中小企業者が公害等の環境侵害の防止その他良好な環境の確保のために行う施設の設置、整備等について、改善の指導及び助言その他必要な協力措置を講ずるよう努めるものとする。

(市民意識の啓発)

第7条 市は、良好な環境の保全及び創造に関する市民の意識を高めるために、必要な知識の普及及び情報の提供に努めなければならない。

(公聴会の開催)

第8条 市長は、事業者の事業活動に伴って生ずる環境侵害を防止するために必要があると認めるときは、あらかじめ関係人の意見を聴くための公聴会を開くことができる。

(環境保全協定の締結)

第9条 市長は、環境侵害の防止のため必要があると認めるときは、関係事業者と環境保全に関する協定を締結することができる。

2 市は、市民が、関係事業者との間で環境保全に関する協定を締結しようとするときは、締結に必要な資料の提供等これに協力しなければならない。

(苦情の処理)

第10条 市は、他の行政機関と協力して、公害の苦情その他の良好な環境の侵害に関する苦情について、迅速かつ適正な処理を行うよう努めなければならない。

(紛争の処理)

第11条 市は、環境侵害に関する紛争について、その解決のためのあっ旋、調停等適正な措置を講じなければならない。

(他の行政機関との協力)

第12条 市は、環境侵害の除去に当たって必要があると認めるときは、関係行政機関に対し、適正な措置を講ずるよう要請しなければならない。

2 市は、広域的な環境侵害に対処するために、関係行政機関と連携又は協力し、必要な措置を講じなければならない。

(予想しない環境侵害に対する措置)

第13条 市は、この条例の予想しない原因によって人の健康又は生活環境に著しい影響を及ぼし、又は及ぼすおそれがある場合において、特別の措置を講ずる必要があると認めるときは、その事態を発生させた者に対し、その事態を除去するために必要な措置を講ずることを要請することができる。

(迷惑行為に係る措置の要請)

第14条 市は、第24条の規定に反し、周辺住民の生活環境を悪化させる迷惑行為によって、人の健康又は生活環境に著しい影響を及ぼし、又は及ぼすおそれがある場合において、特別の措置を講ずる必要があると認めるときは、その事態を発生させた者に対し、その事態を除去するために必要な措置を講ずることを要請することができる。

(深夜営業に係る措置の要請)

第15条 市は、第25条の規定に反し、周辺住民の生活環境を悪化させる迷惑行為によって、人の健康又は生活環境に著しい影響を及ぼし、又は及ぼすおそれがある場合において、特別の措置を講ずる必要があると認めるときは、当該店舗の責任者に対し、その事態を除去するために必要な措置を講ずるための協力を要請することができる。

(顕彰)

第16条 市長は、環境の保全等の推進に特に貢献した市民、事業者又は市民団体を顕彰することができる。

第3節 事業者の役割

(事業者の役割)

第17条 事業者は、その事業活動に伴って生ずる環境侵害を防止するために必要な措置を講ずるとともに、市その他の行政機関が実施する良好な環境の確保に関する施策に対し、積極的に協力しなければならない。

2 事業者は、法令及びこの条例の規定に違反していないことを理由として、環境侵害の防止について最大の努力をすることを怠ってはならない。

(管理、監視及び報告の義務)

第18条 事業者は、良好な環境を保全するために、施設を適正に管理するとともに作業状況を常に監視しなければならない。

2 事業者は、市長の求めがある場合には、前項に規定する管理及び監視の状況について報告しなければならない。

(廃棄物の自己処理)

第19条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任と負担において適切に処理しなければならない。

2 事業者は、その製造、加工又は販売した物の使用又は廃棄により良好な環境が侵害され、若しくはそのおそれがあるときは、必要な措置を講じなければならない。

(防止技術等の研究及び開発)

第20条 事業者は、その事業活動に伴って生ずる環境侵害の防止、製品による健康の被害又は環境侵害の防止、廃棄物の処理に関する技術の研究及び開発に努めなければならない。

(救済及び紛争処理)

第21条 事業者は、その事業活動に伴い環境侵害を与えたときは、その侵害の除去及び被害者を救済するために必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、その事業活動に伴う環境侵害に係る紛争が生じたときは、誠意をもってその解決に当たらなければならない。

第4節 市民の役割

(市民の役割)

第22条 市民は、環境の保全に関する意識を高め、地域の良好な環境の保全と創造に寄与するとともに、市その他の行政機関が実施する良好な環境の確保に関する施策に積極的に協力しなければならない。

(土地及び建物の適正管理)

第23条 土地又は建物を所有し、占有し、又は管理する者は、自らが所有し、占有し、又は管理する土地又は建物を適正に管理するとともに、緑化の推進等環境の美化に努めなければならない。

(迷惑行為の自粛)

第24条 市民は、互いに近隣住民の生活環境を悪化させるような騒音及び悪臭を発生させる行為などの迷惑行為を行わないよう努めなければならない。

(深夜の飲食店等利用者の責務)

第25条 深夜において、飲食店や小売店等を利用する者は、みだりに付近の静穏を害する行為をしてはならない。

第2章 地球環境の保全及びヒートアイランド現象の緩和

(地球温暖化防止計画の策定)

第26条 市長は、基本条例第4章に規定する地球温暖化防止対策を総合的かつ計画的に推進するため、地球温暖化防止計画(以下「温暖化防止計画」という。)を策定しなければならない。

2 市長は、温暖化防止計画を策定したときは、速やかにこれを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

3 市は、事業者、市民及び市民団体と連携して温暖化防止計画を推進するものとする。

(温室効果ガスの排出の抑制)

第27条 市、事業者及び市民は、地球温暖化を防止するため、その事業活動又は日常生活において、二酸化炭素、メタンその他の温室効果ガスの大気中への排出を抑制するよう努めなければならない。

(省エネルギー及び新エネルギーの推進等)

第28条 市、事業者及び市民は、地球温暖化を防止するため、エネルギーの合理的かつ効率的な利用を図り、省エネルギーの推進に努めなければならない。

2 市は、省エネルギーの推進を図るため、地域の資源を利用した新エネルギーの普及に努めなければならない。

(フロン類等の排出の防止)

第29条 市、事業者及び市民は、オゾン層を保護するため、自らの責任と負担により、オゾン層を破壊するフロン類等を適正に処理するとともに、大気中への排出の防止に努めなければならない。

(ヒートアイランド現象の緩和)

第30条 市、事業者及び市民は、省エネルギー、緑化の推進等によりヒートアイランド現象の緩和に努めなければならない。

第3章 公害の防止

第1節 騒音及び振動の規制に関する措置

(用語)

第31条 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特定建設作業 建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音又は振動を発生する作業であって規則で定めるものをいう。

(2) 規制基準 発生する騒音又は振動の大きさの許容限度等をいう。

(規制基準)

第32条 市長は、騒音又は振動を規制するために必要な規制基準を規則で定めるものとする。

2 市長は、前項の規定により規制基準を定めようとするときは、基本条例第17条に規定する大東市環境審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

3 特定建設作業に係る建設工事を施工する者は、第1項の規制基準を遵守しなければならない。

(特定建設作業の実施の届出)

第33条 病院、学校等の施設の周辺の区域その他特に騒音又は振動の防止を図る必要がある地域であって、規則で定める区域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の7日前までに(災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合にあっては、速やかに)、次に掲げる事項を記載した届出書により、市長に届け出なければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び所在地)

(2) 建設工事の目的に係る施設又は工作物の種類

(3) 特定建設作業の場所及び実施の期間

(4) 騒音又は振動の防止の方法

(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 前項に規定する届出書には、当該特定建設作業の場所の付近の見取図その他規則で定める書類及び図面を添付しなければならない。

(改善命令等)

第34条 市長は、特定建設作業に伴って発生する騒音又は振動が規制基準に適合しないことにより、当該特定建設作業の場所の周辺の生活環境が著しく損なわれていると認めるときは、その建設工事を施工する者に対し、その事態を除去するために必要な限度において、期限を定めて、騒音若しくは振動の防止の方法を改善し、又は特定建設作業の作業時間を変更すべきことを勧告することができる。

2 市長は、前項の規定により勧告を受けた者がその勧告に従わないで特定建設作業を行っているときは、同項の事態を除去するために必要な限度において、期限を定めて、騒音若しくは振動の防止の方法の改善又は特定建設作業の作業時間の変更を命ずることができる。

第2節 悪臭の防止に関する規制

(用語)

第35条 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特定作業 著しい悪臭を発生し、又は飛散させるおそれのある作業のうち、業として行われる作業であって規則で定めるものをいう。

(2) 規制基準 設備及び構造並びに使用及び管理に関する基準で規則で定めるものをいう。

(規制基準)

第36条 市長は、悪臭を防止するために必要な規制基準を規則で定めるものとする。

2 市長は、前項の規定により規制基準を定めようとするときは、審議会の意見を聴かなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

3 特定作業を行う者は、第1項に規定する規制基準を遵守しなければならない。

(改良、減少に係る改善命令等)

第37条 市長は、特定作業を行う者が、前条に定める規制基準に適合しない場合において、その悪臭により市民の生活環境が損なわれていると認めるときは、当該特定作業を行う者に対し、相当の期限を定めて、その事態を除去するために必要な限度において、特定作業の方法、悪臭の処理装置の改良その他悪臭を減少させるための措置を執るべきことを勧告することができる。

2 市長は、前項の規定による勧告を受けたものがその勧告に従わないときは、相当の期間を定めて、当該勧告に従うよう命ずることができる。

第3節 地下水採取に関する規制

(用語)

第38条 この節において「井戸」とは、動力を用いて地下水を採取するための施設をいう。

(地下水採取の制限)

第39条 何人も、規則で定める地域(以下「地下水採取規制地域」という。)内の井戸より、地下水を採取してはならない。ただし、規則で定める用途に供するための地下水の採取である場合は、この限りでない。

2 市長は、前項の規定に違反している者に対し、期限を定めて地下水採取を中止するよう勧告し、又は命ずることができる。

(地下水採取の届出)

第40条 地下水採取規制地域において井戸から地下水を採取する者(井戸の設置の工事をしている者を含む。)は、次の事項を市長に届け出なければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び所在地)

(2) 井戸の設置場所

(3) 地下水採取の目的

(4) 井戸のストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の断面積の合計

(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

(氏名等の変更の届出)

第41条 前条の届出をした者(以下「井戸使用者」という。)は、その氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び所在地)に変更があったときは、速やかに規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。

(承継)

第42条 井戸使用者から第40条に基づく届出が行われた井戸(以下「届出井戸」という。)を譲り受け、又は借り受けて地下水を採取する者は、当該届出井戸に係る井戸使用者の地位を承継する。

2 井戸使用者について、相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、当該届出井戸に係る井戸使用者の地位を承継する。

3 前2項の規定により井戸使用者の地位を承継した者は、その承継があった日から30日以内に、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。

(水量測定器の設置等)

第43条 井戸使用者のうち規則で定める者は、水量測定器を設置して地下水の採取量を記録し、市長に報告しなければならない。

(廃止)

第44条 井戸使用者は、自己が使用する井戸が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その該当するに至った日から30日以内に、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。

(1) 井戸から地下水を採取することを取りやめたとき。

(2) 井戸の揚水機を動力によらないものとしたとき。

(3) 井戸を廃止したとき。

(停止等の勧告及び命令)

第45条 市長は、地盤の沈下を防止するため必要があると認めるときは、井戸使用者に対し、地下水の採取の停止、採取量の減少その他必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、地下水の採取の停止、採取量の減少その他必要な措置を命ずることができる。

第4節 電波障害の防止

(電波障害の防止義務)

第46条 建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。)又は工作物(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第138条各号に規定する工作物をいう。)を建設することにより、周辺の放送電波の受信に障害を生ずると予測されるときは、建築主は、建設工事着工の前後に必要な調査を実施するとともに、障害が生じた場合には、正常な電波を受信できるよう、電波受信障害を受ける者と協議しなければならない。

第5節 屋外作業に関する規制

(屋外作業の禁止)

第47条 工場等においては、屋外で騒音、振動、悪臭又は粉じん(以下この節において「粉じん等」という。)を発生若しくは飛散させる作業であって規則で定める作業をしてはならない。ただし、作業の性質上やむを得ないと認められ、かつ、粉じん等の発生又は飛散を最小限にとどめる方法により行う場合は、この限りでない。

(解体作業における粉じん等の発生等の防止)

第48条 建築物等の解体作業を行うに当たっては、粉じん等の発生又は飛散を最小限にとどめるよう努めなければならない。

(作業方法の改善命令等)

第49条 市長は、屋外で公害を発生させる作業をしている者に対し、期限を定めて、屋外作業の方法等の改善について勧告することができる。

2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、期限を定めて、その勧告に従うよう命ずることができる。

第4章 生活環境の保全に関する措置

第1節 空き地等の適正な管理

(空き地の適正な管理)

第50条 空き地の所有者、占有者又は管理者(以下この節において「所有者等」という。)は、当該空き地に繁茂した雑草、枯草(以下「枯草等」という。)又は投棄された廃棄物を除去し、及び当該空き地への廃棄物の投棄を防止する措置を講ずる等近隣住民の生活環境を損なわないよう、当該空き地を適正に管理しなければならない。

(枯草等の除去のあっ旋)

第51条 市は、空き地の所有者等が自ら枯草等を除去することができないときは、当該空き地の所有者等に枯草等の除去の委託先をあっ旋することができる。

(資材置場等の管理)

第52条 土地の所有者等は、その土地を物置場、建設資材置場等として利用し、又は利用させている場合は、当該土地に置かれた物により、近隣住民の生命、身体又は生活環境に危害を及ぼすおそれのないようその物又は土地を適正に管理しなければならない。

(ため池等の管理)

第53条 ため池及び野井戸等の所有者等は、人の転落事故等が発生することのないよう、常時適正な管理に努めるとともに、不用となったときは、速やかに埋立て等必要な措置を講じなければならない。

(是正に係る改善命令等)

第54条 市長は、第50条の規定に違反して、空き地の近隣住民の生活環境を著しく害していると認められ、若しくは第52条又は前条の規定に違反して近隣住民の身体に危害を及ぼすおそれがあると認められる土地の所有者等に対し、これらの規定に対する違反を是正するために必要な措置を執るべきことを勧告することができる。

2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくその勧告に従わないときは、期限を定めて、枯草等又は廃棄物の除去その他必要な措置を講ずるよう命ずることができる。

第2節 愛がん動物の適正な管理

(飼犬等の飼養)

第55条 飼犬、飼猫、その他の愛がん動物(以下「飼犬等」という。)の飼養者は、その飼犬等の性質及び形状に応じ、当該飼犬等が、近隣住民に危害を与え、又は生活環境を害さないよう、規則で定めるところにより飼養しなければならない。

2 飼犬等の飼養者は、当該飼犬等を飼養しなくなった場合、又は死亡した場合は、自らの責任において、これを適正に措置しなければならない。

(飼養方法の改善命令等)

第56条 市長は、飼犬等の飼養により近隣住民の生活環境を著しく害し、又は害するおそれがあると認めるときは、飼養者に対し、その飼養の方法の改善その他必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、期限を定めて、その勧告に従うよう命ずることができる。

第5章 開発事業等の環境への配慮

(用語)

第57条 この章において「特定開発行為」とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12号に規定する開発行為又は建築基準法第2条第13号に規定する建築に係る開発行為のうち、住宅を目的とした開発行為を除いたものとする。

(特定開発行為の協議)

第58条 特定開発行為を行う者(以下「特定開発者」という。)は、環境の保全のための措置に関する計画書(以下「保全計画書」という。)を提出し、次に掲げる事項について市長と協議しなければならない。

(1) 公害の防止に関する事項

(2) 環境に配慮した項目及び環境の保全のための措置に関する事項

2 保全計画書には次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 工場又は事業場の建物の構造

(2) 事業の内容

(3) 工場又は事業場の付近の見取図

(4) 工場又は事業場の敷地内の建物等の配置図

(5) 前各号に掲げるもののほか、良好な環境を保全するために市長が必要と認める事項

(協議事項の通知)

第59条 市長は、前条の協議が終了したときは、規則で定めるところにより、特定開発者に協議内容の確認事項(以下「協議事項」という。)を記載した書面で通知するものとする。

(開発行為の廃止の届出)

第60条 特定開発者は、保全計画書の提出後、当該特定開発行為を行うことを廃止したときは、速やかに規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(報告の徴収)

第61条 市長は、協議事項が適正に執行されているかどうかを確認するため、特定開発者に対し、報告を求めることができる。

(遵守に係る命令等)

第62条 市長は、前条に規定する報告の結果、特定開発者が、協議事項を遵守していないと認めるときは、当該特定開発者に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、期限を定めて、その勧告に従うよう命ずることができる。

第6章 環境侵害紛争処理委員会

(環境侵害紛争処理委員会)

第63条 市長は、第11条の規定に基づき環境侵害に係る紛争の処理に当たるため、大東市環境侵害紛争処理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員)

第64条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者の中から市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 環境侵害に係る紛争の処理経験を有する者

3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員の服務)

第65条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(規則への委任)

第66条 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第7章 補則

(立入調査)

第67条 市長は、この条例の施行に必要な範囲において、職員に調査のため施設等に立入調査をさせ、関係者に説明又は報告を求めるとともに、必要な指示、指導又は検査を行わせることができる。

2 前項の規定により立入調査を行う職員は、職員であることを示す証明書を常に携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(改善等の要請)

第68条 市は、この条例に定めのあるもののほか、事業者がばい煙等(ばい煙、粉じん、汚水、廃液、騒音、振動、悪臭等をいう。)を発生し、排出し、飛散させ、又は浸透させていることにより、人の健康若しくは生活環境に係る被害が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、特別の措置を講ずる必要があると認めるときは、その事態を発生させた事業者に対し、その事態を除去するために必要な措置を講ずるよう求めることができる。

(報告の徴収)

第69条 市長は、第3章に規定する公害の防止に係る施策の実施に必要な限度において、公害の原因となる物質等を発生させ、又は発生させるおそれがある者に対し、必要な報告をさせることができる。

(公表)

第70条 市長は、この条例の規定による命令に従わない場合、及び第40条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者、第58条の規定による協議をせず、又は虚偽の協議をした者については、その者の氏名その他必要な事項を公表することができる。

2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ公表されるべき者にその旨及び理由を通知し、意見陳述の機会を与えるものとする。

(委任)

第71条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

第8章 罰則

(罰則)

第72条 次の各号のいずれかに該当する者は、100,000円以下の罰金に処する。

(1) 第33条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第67条第1項の規定による立入調査を拒み、又は妨害した者

(3) 第69条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

2 第34条第2項の規定による命令に違反した者は、6か月以下の懲役又は300,000円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第73条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、当該法人又は人の業務に関し、前条に規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して前条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成18年規則第31号で平成18年6月5日から施行)

(施行日前の建築物等の取扱い等)

2 改正後の大東市環境の保全等の推進に関する条例(以下「新条例」という。)第58条の規定は、次に掲げる建築物等については、適用しない。

(1) 施行日前に建築基準法第6条第1項若しくは第6条の2第1項(同法第88条第1項又は第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請又は同法第18条第2項(同法第88条第1項又は第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知が行われたもの

(2) 前号に掲げるもののほか、施行日前に工事が着手されたもの

(施行日前の建築物等の新築又は増改築等の取扱い)

3 施行日後に新条例第58条の規定による協議を行うべき建築物等の新築又は増改築等を行う者は、施行日前においても同条の規定の例により市長と協議を行うことができる。

(施行日前の行為に対する罰則の適用)

4 新条例第8章の規定は、施行日以後に罰則を科すべき行為が行われた場合について適用し、同日前に当該行為が行われた場合については、なお従前の例による。

(経過措置)

5 改正前の大東市環境保全条例(昭和56年条例第3号。以下「旧条例」という。)第3章及び第4章第2節の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

6 この条例の施行日前に旧条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、新条例中これに相当する規定がある場合には、新条例の相当規定によってなされたものとみなす。

7 この条例の施行日前に旧条例第45条の規定に基づき、市長の許可を受けた井戸は、新条例第40条の届出を行ったものとみなす。

(大東市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の一部改正)

8 大東市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(平成6年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大東市ラブホテル建築規制に関する条例の一部改正)

9 大東市ラブホテル建築規制に関する条例(昭和58年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

大東市環境の保全等の推進に関する条例

平成18年3月30日 条例第6号

(平成18年6月5日施行)

体系情報
第9編 生/第8章 生活環境
沿革情報
平成18年3月30日 条例第6号