○大東市福祉事務所長に対する事務委任に関する規則
平成3年4月1日
規則第12号
大東市福祉事務所長に対する委任規則(昭和56年規則第26号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項及び第55条の4第2項(同法第55条の5第2項において準用する場合を含む。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項及び第3項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第9項、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定に基づき、市長の権限に属する事務のうち大東市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)に委任する事務の範囲を定めるものとする。
(生活保護法に関する事務)
第2条 生活保護法(以下この条において「法」という。)第19条第4項及び第55条の4第2項(同法第55条の5第2項において準用する場合を含む。)の規定により、福祉事務所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 法第24条の規定による申請による保護の開始及び変更に関すること。
(2) 法第25条の規定による職権による保護の開始及び変更に関すること。
(3) 法第26条の規定による保護の停止及び廃止に関すること。
(4) 法第27条の規定による被保護者に対する必要な指導及び指示に関すること。
(5) 法第27条の2の規定による要保護者に対する相談及び助言に関すること。
(6) 法第28条の規定による要保護者に対する報告の請求、立入調査及び検診の命令並びに申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。
(7) 法第30条から第37条の2までの規定による保護の方法に関すること。
(8) 法第48条第4項の規定による届出の受理に関すること。
(9) 法第55条の4の規定による就労自立給付金の支給に関すること。
(10) 法第55条の5の規定による進学・就職準備給付金の支給に関すること。
(11) 法第62条第3項の規定による保護の変更、停止又は廃止に関すること。
(12) 法第63条の規定による被保護者の返還する金額の決定に関すること。
(13) 法第76条の規定による遺留金品の処分に関すること。
(14) 法第77条の規定による扶養義務者からの費用の徴収に関すること。
(15) 法第77条の2の規定による急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けた者からの費用の徴収に関すること。
(16) 法第78条の規定による不正な手段をもって保護を受け、又は受けさせた者からの費用の徴収に関すること。
(17) 法第78条の2の規定による被保護者からの申出を受理した場合における徴収金の徴収に関すること。
(18) 法第80条の規定による保護金品の返還の免除に関すること。
(19) 法第81条の規定による後見人の選任の請求に関すること。
(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に関する事務)
第2条の2 地方自治法第153条第2項の規定により、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下この条において「法」という。)に基づく事務に関し、福祉事務所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 法第14条の規定による支援給付の実施に関すること。
(2) 法第15条の規定による配偶者支援金の支給に関すること。
(児童福祉法に関する事務)
第3条 児童福祉法(以下この条において「法」という。)第32条第2項及び第3項の規定により、福祉事務所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 法第21条の6の規定による障害児通所支援又は児童の障害福祉サービスの措置に関すること。
(2) 法第22条の規定による妊産婦の助産施設への入所及び助産の実施に関すること。
(3) 法第23条の規定による保護者及び児童の母子生活支援施設への入所並びにその他の適切な保護に関すること。
(4) 法第24条の規定による保育の実施及びその他の適切な保護に関すること。
(子ども・子育て支援法に関する事務)
第3条の2 地方自治法第153条第2項の規定により、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下この条において「法」という。)に基づく事務に関し、福祉事務所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 法第20条の規定による教育・保育給付認定に関すること。
(2) 法第22条の規定による届出に関すること。
(3) 法第23条の規定による教育・保育給付認定の変更に関すること。
(4) 法第24条の規定による教育・保育給付認定の取消しに関すること。
(5) 法第30条の5の規定による施設等利用給付認定に関すること。
(6) 法第30条の7の規定による届出に関すること。
(7) 法第30条の8の規定による施設等利用給付認定の変更に関すること。
(8) 法第30条の9の規定による施設等利用給付認定の取消しに関すること。
(身体障害者福祉法に関する事務)
第4条 身体障害者福祉法(以下この条において「法」という。)第9条第9項の規定により、福祉事務所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 法第9条第8項の規定による身体障害者更正相談所の判定に関すること。
(2) 法第17条の2第1項の規定による診査及び更生相談に関すること。
(3) 法第18条の規定による身体障害者の障害福祉サービス及び障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。
(4) 法第38条第1項の規定による費用の徴収に関すること。
(知的障害者福祉法に関する事務)
第5条 地方自治法第153条第2項の規定により、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下この条において「法」という。)に基づく事務に関し、福祉事務所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 法第15条の4の規定による知的障害者の障害福祉サービスの措置に関すること。
(2) 法第16条第1項の規定による知的障害者の措置に関すること。
(3) 法第16条第2項の規定による判定の請求に関すること。
(4) 法第27条の規定による費用の徴収に関すること。
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律に関する事務)
第6条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下この条において「法」という。)第38条第2項の規定により、福祉事務所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 法第17条の規定による障害児福祉手当及び法第26条の2の規定による特別障害者手当の支給に関すること。
(2) 法第19条(法第26条の5において準用する場合を含む。)の規定による受給資格の認定に関すること。
(3) 法第24条(法第26条の5において準用する場合を含む。)の規定による不正利得の徴収に関すること。
(4) 法第26条又は法第26条の5において準用する法第5条第2項の規定による認定に関すること。
(5) 法第26条又は法第26条の5において準用する法第11条(第3号を除く。)の規定による支給の制限に関すること。
(6) 法第26条又は法第26条の5において準用する法第12条の規定による支払の差止めに関すること。
(7) 法第26条又は法第26条の5の規定により、法第16条において準用する児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第31条の規定による支払の調整に関すること。
(8) 法第26条の4の規定による支給の調整に関すること。
(9) 法第36条の規定による調査に関すること。
(10) 法第37条の規定による資料の提供等に関すること。
(大東市生活福祉資金の貸付に関する事務)
第7条 地方自治法第153条第2項の規定により、大東市生活福祉資金貸付条例(平成2年条例第11号。以下「条例」という。)に基づく大東市生活福祉資金(以下「資金」という。)の貸付けに関し、福祉事務所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 条例第5条第2項の規定による利息免除に関すること。
(2) 条例第7条の規定による繰上償還に関すること。
(3) 大東市生活福祉資金貸付条例施行規則(昭和43年規則第14号。以下「施行規則」という。)第4条、第6条及び第7条の規定による資金の貸付けに関すること。
(4) 施行規則第9条の規定による届出に関すること。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、福祉事務所長に対する委任に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
(大東市行旅病人及び行旅死亡人取扱施行規則の一部改正)
2 大東市行旅病人及び行旅死亡人取扱施行規則(昭和62年規則第8号)の一部を次のように改正する。
様式中「殿」を「様」に改める。
様式第2号中「大東市福祉事務所福祉総務課保護係」を「大東市福祉保健部福祉保健総務課保護係」に改める。
様式第5号中「大阪府大東市長」を「大東市長」に改める。
(大東市被用者保険の被保険者等に対する医療費の助成等に関する条例施行規則の一部改正)
3 大東市被用者保険の被保険者等に対する医療費の助成等に関する条例施行規則(昭和60年規則第7号)の一部を次のように改正する。
様式中「殿」を「様」に改める。
様式第1号中「
| 課長 | 課長代理 | 主幹 | 係長 | 主査 | 係員 |
決裁 |
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」を「
決裁 | 課長 | 課長代理 | 係長 | 係員 |
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」に改める。
様式第2号中「市町村長」及び「市町村」を「市長」に改める。
様式第8号中「大東市(町村)長」を「大東市長」に改める。
(大東市身体障害者福祉法施行細則の一部改正)
4 大東市身体障害者福祉法施行細則(昭和62年規則第5号)の一部を次のように改正する。
第4条中「第18条第1項第3号」を「第18条第4項第3号」に改める。
様式中「殿」を「様」に改める。
様式第4号中「第18条第1項第3号」を「第18条第4項第3号」に改め、「第18条第2項」を削る。
様式第6号中「大阪府知事」を「大東市長」に改め、「(異議申立て)」を削る。
様式第7号中「第18条第1項第3号」を「第18条第4項第3号」に改める。
様式第9号及び様式第18号中「大阪府知事」を「大東市長」に改め、「(異議申立て)」を削る。
(身体障害者福祉法の規定に基づく措置費徴収規則の一部改正)
5 身体障害者福祉法の規定に基づく措置費徴収規則(昭和61年規則第23号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
大東市身体障害者福祉法の規定に基づく措置費徴収規則
第1条中「市長が法第18条第1項第3号又は同条第2項」を「法第18条第4項第3号」に改める。
様式中「殿」を「様」に改める。
様式第2号中「大阪府知事」を「大東市長」に改める。
(大東市精神薄弱者福祉法施行細則の一部改正)
6 大東市精神薄弱者福祉法施行細則(昭和62年規則第6号)の一部を次のように改正する。
様式中「殿」を「様」に改める。
様式第3号、様式第4号、様式第6号及び様式第7号中「大東市長」を「大東市福祉事務所長」に改める。
(精神薄弱者福祉法の規定に基づく措置費徴収規則の一部改正)
7 精神薄弱者福祉法の規定に基づく措置費徴収規則(昭和61年規則第24号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
大東市精神薄弱者福祉法の規定に基づく措置費徴収規則
第1条中、「市長が」及び「又は同条第2項」を削る。
様式中「殿」を「様」に改める。
様式第2号中「大阪府知事」を「大東市長」に改める。
(大東市生活福祉資金貸付条例施行規則の一部改正)
8 大東市生活福祉資金貸付条例施行規則(昭和43年規則第14号)の一部を次のように改正する。
第10条を削る。
様式中「殿」を「様」に改める。
(大東市老人医療費の助成に関する条例施行規則の一部改正)
9 大東市老人医療費の助成に関する条例施行規則(昭和46年規則第28号)の一部を次のように改正する。
様式中「殿方」を「様方」に、「殿」を「様」に改める。
様式第1号中「大東市福祉事務所」を「大東市福祉保健部福祉課」に、「大東市役所福祉事務所福祉推進課」を「大東市福祉保健部福祉課」に改める。
(大東市老人医療事務取扱規則の一部改正)
10 大東市老人医療事務取扱規則(昭和58年規則第16号)の一部を次のように改正する。
様式中「殿」を「様」に改める。
様式第1号中「
| 課長 | 課長代理 | 主幹 | 係長 | 主査 | 係員 |
決裁 |
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」を「
決裁 | 課長 | 課長代理 | 係長 | 係員 |
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」に改める。
様式第5号の2、様式第5号の3、様式第8号から様式第10号並びに様式第14号及び様式第15号中「大東健第 号」を「大東福第 号」に改める。
様式第5号の4及び様式第11号中「大東健証第 号」を「大東福証 第 号」に改める。
様式第7号中「第 号」を「大東福第 号」に改める。
様式第13号中「殿方」を「様方」に、「大東市役所」を「大東市」に、「市民生活部健康管理課」を「福祉保健部福祉課」に改める。
(大東市老人福祉法施行細則の一部改正)
11 大東市老人福祉法施行細則(昭和62年規則第7号)の一部を次のように改正する。
第2条中「又は第2項」を削る。
第6条中「法第11条第3項」を「法第11条第2項」に改める。
様式中「殿」を「様」に、「福祉事務所長」を「大東市福祉事務所長」に改める。
様式第2号から様式第5号、様式第7号から様式第10号並びに様式第15号及び様式第16号中「第 号」を「大東福第 号」に改める。
様式第16号及び様式第17号中「第11条第3項」を「第11条第2項」に改める。
(老人福祉法の規定に基づく措置費徴収規則の一部改正)
12 老人福祉法の規定に基づく措置費徴収規則(昭和55年規則第25号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
大東市老人福祉法の規定に基づく措置費徴収規則
様式中「殿」を「様」に改める。
(大東市障害児福祉手当及び特別障害者福祉手当等に関する規則の一部改正)
13 大東市障害児福祉手当及び特別障害者福祉手当等に関する規則(昭和61年規則第8号)の一部を次のように改正する。
様式中「殿」を「様」に改める。
様式第2号(裏面)中「福祉事務所」を「福祉保健部福祉課」に改める。
(大東市保育所入所措置条例施行規則の一部改正)
14 大東市保育所入所措置条例施行規則(昭和62年規則第11号)の一部を次のように改正する。
様式中「殿」を「様」に改める。
様式第1号中「大阪府大東市福祉事務所」を「大東市福祉事務所」に改める。
様式第2号中「大東市福祉事務所児童保育課」を「大東市福祉保健部児童保育課」に改め、「内線253・255」を削る。
様式第6号中「及び下記の金融機関の本支店」を「、大東市指定金融機関及び収納代理金融機関」に改め、「大東市役所・大和銀行・三和銀行・住友銀行・三菱銀行・富士銀行・太陽神戸銀行・協和銀行・東海銀行・三井銀行・第一勧業銀行・住友信託銀行・大阪銀行・泉州銀行・紀陽銀行・京都銀行・池田銀行・南都銀行・近畿相互銀行・関西相互銀行・幸福相互銀行・兵庫相互銀行・福徳相互銀行・阪神相互銀行・阪奈信用金庫・枚方信用金庫・大阪市信用金庫・大阪殖産信用金庫・相互信用金庫・大阪信用金庫・大阪厚生信用金庫・東洋信用金庫・八光信用金庫・大阪労働金庫・関西労働金庫・太平信用組合・興和信用組合・大阪大和信用組合・信用組合大阪弘容・信用組合大阪興銀・大阪信用組合・四条・住道・南郷・各農業協同組合」を削り、「第56条第1項」を「第56条第2項」に、「第4条」を「第3条」に、「祭日」を「祭日及び土曜日」に改める。
(大東市児童福祉施設入所措置等に関する規則の一部改正)
15 大東市児童福祉施設入所措置等に関する規則(昭和62年規則第12号)の一部を次のように改正する。
第6条中「法第56条第1項第1号」を「法第56条第2項」に改める。
様式中「殿」を「様」に改める。
様式第1号中「大東市福祉事務所児童保育課」を「大東市福祉保健部児童保育課」に改め、「内線253、255」を削る。
附則(平成7年規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第6号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第19号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第24号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第12号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第13号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第45号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(大東市児童福祉施設入所の実施等に関する規則の一部改正)
2 大東市児童福祉施設入所の実施等に関する規則(昭和62年規則第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成20年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(大東市保育の実施に関する条例施行規則の一部改正)
2 大東市保育の実施に関する条例施行規則(昭和62年規則第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大東市児童福祉施設入所の実施等に関する規則の一部改正)
3 大東市児童福祉施設入所の実施等に関する規則(昭和62年規則第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成24年規則第17号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第38号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第28号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成26年規則第43号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年規則第46号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。
附則(平成27年規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第16号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和6年規則第33号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。