○大東市営住宅条例施行規則

平成10年3月30日

規則第13号

大東市営住宅管理条例施行規則(昭和43年規則第23号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 市営住宅の管理(第4条―第34条)

第3章 社会福祉事業等による市営住宅の活用(第35条・第36条)

第4章 特定公共賃貸住宅の管理(第37条―第40条)

第5章 市営住宅自動車駐車場の管理及び運営(第41条―第45条)

第6章 補則(第46条・第47条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、大東市営住宅条例(平成10年条例第7号。以下「条例」という。)の施行(整備基準に係るものを除く。)に関し、必要な事項について定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例に規定する定義の例による。

第3条 削除

第2章 市営住宅の管理

(公募の例外)

第4条 条例第5条第1号に規定する規則で定めるものは、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録されている者

(2) 災害の発生原因者でないこと。

2 条例第5条第2号に規定する規則で定めるものは、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 条例第5条第4号から第6号までの規定に該当する者以外のもので、不良住宅の撤去により住宅を失った者であることについて公的な機関の証明書を得られる者

(2) 条例第6条に規定する市営住宅の入居資格に適合する者であること。

(入居者の資格)

第4条の2 条例第6条第1項第2号ア(イ)の規則で定める程度は、次の各号に掲げる障害の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める程度とする。

(1) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

(2) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度

(入居の申込み)

第4条の3 条例第8条の規定による市営住宅の申込みは、住宅入居申込書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して、市長に提出することにより行わなければならない。

(1) 申込者及びその同居親族等の住民票の写し(申込者との続柄が明らかになるもの。)

(2) 申込者及びその同居親族等の申込み前年の収入の額を証明する書類

(3) 同居親族等のうち婚姻の予約をしているものにあっては、結婚予定申出書(様式第2号)

(4) 次条各号(第2号を除く。)に掲げるものにあっては、当該各号に該当することを証明する書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(特別の配慮が必要である者)

第5条 条例第9条第5項に規定する規則で定める者は、次に掲げるものとする。

(1) 新婚世帯 婚姻の届出をしてから市営住宅の入居募集期間の末日までの期間が1年以内の世帯(既に内縁関係である者は、同居することとなった日から市営住宅の入居募集期間の末日までの期間が1年以内の世帯とし、婚姻の予定者については、市営住宅の入居募集期間の末日から起算して60日以内に婚姻の届出が完了する世帯)

(2) ひとり親世帯 18歳未満の者を扶養し、かつ、配偶者のいない者(父若しくは母又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親(第8号において「里親」という。)に限る。)が世帯主である世帯

(3) 高齢者世帯 市営住宅の入居募集期間の末日において、満60歳以上の入居者がその配偶者のみと、又は満60歳以上の2親等以内の親族若しくは満18歳未満の2親等以内の親族と同居し、又は同居しようとするものがいる世帯

(4) 障害者世帯 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)に規定する戦傷病者手帳の交付を受けている者又は療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に規定する療育手帳の交付を受けている者がいる世帯

(5) ハンセン病療養所入所者等がいる世帯 平成8年3月31日までの間に厚生労働大臣が定めるハンセン病療養所に入所していた者がいる世帯

(6) 中国残留邦人が同居する世帯 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第2条第1項及び第6条第2項に規定する中国残留邦人等と同居の世帯

(7) 親子近居世帯 親子近居向けに市営住宅の入居の募集を実施する各市営住宅について、市長が別に定める指定地域内において、親の世帯又は子の世帯が市営住宅の入居募集期間末日から起算して1年以上住んでいる場合で、当該市営住宅に入居を希望する世帯

(8) 子育て世帯 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの者及びその保護者(里親を含む。)がいる世帯

(入居決定通知)

第6条 条例第10条第1項に規定する市営住宅の入居の決定通知は、決定通知書(様式第3号)により行うものとする。

第7条 削除

(請書)

第8条 条例第11条第1項第1号に規定する請書(様式第5号)を提出するときは、当該請書に入居決定者の大東市印鑑登録及び証明に関する条例(平成9年条例第7号)に基づき登録された印鑑を押印し、その印鑑の印鑑登録証明書を添付して市長に提出しなければならない。

2 第12条第2項又は第3項の規定により居住の承継承認が行われたときは、請書を改めて提出しなければならない。

(入居承認通知)

第9条 条例第11条第3項に規定する市営住宅の入居可能日の通知は、入居承認通知書(様式第6号)により行うものとする。

(同居承認)

第10条 条例第13条に規定する市営住宅の同居の承認申請は、同居承認申請書(様式第7号)を市長に提出することにより行うものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査した上で、同居の承認の諾否を決定し、その旨を同居承認決定通知書(様式第8号)により当該申請を行った者に通知するものとする。

(異動届)

第11条 入居者は、入居者又はその同居者(以下「同居者」という。)に出生、死亡、転出、氏名の変更等の異動が生じたときは、異動届出書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定により、入居者が出生を理由として異動届出書を提出したときは、同居承認申請書が提出されたものとみなす。

(承継承認)

第12条 条例第14条に規定する市営住宅の居住の承継承認申請は、承継承認申請書(様式第10号)を市長に提出することにより行うものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査した上で、承継の承認の諾否を決定し、その旨を承継承認決定通知書(様式第11号)により当該申請を行った者に通知するものとする。

3 市長は、同居承認を得て同居していた者を引き続き当該市営住宅に居住させるべき特別の事情があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、居住の承継承認を行うことができる。

(事業主体の定める数値)

第13条 条例第15条第2項に規定する事業主体の定める数値は、公営住宅の設備、利便性その他要素となる事項を勘案して、市長が別に定める。

(収入の申告)

第14条 条例第16条第1項に規定する収入の申告は、収入申告書(様式第12号)に当該収入の額を証明する書類を添付して市長に提出することにより行うものとする。この場合において、新たに市営住宅に入居した者の提出すべき収入申告書が、入居当初に提出したものと同じときは、当該当初に提出された申告書をもって当該年度の申告書に代えるものとする。

2 条例第16条第3項に規定する収入額の認定通知は、収入額認定等通知書(様式第13号)を当該申告をした者(同条第1項ただし書に規定する場合にあっては、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「法施行規則」という。)第9条に規定する方法により収入の額を認定した者)に送付することにより行うものとする。

3 条例第16条第4項に規定する収入額の認定に対する意見は、前項の通知書を受け取った日から起算して30日以内に、収入認定意見申出書(様式第14号)に証拠書類を添付して行わなければならない。

(家賃の減免及び徴収猶予)

第15条 条例第17条第1号から第3号までに規定する場合とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 条例第2条第4号に規定する収入が74,000円以下である場合(生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者を除く。)

(2) 前号の収入から、当該収入を得た年に療養に要した費用を12で除して得た額を引いて得た額が、74,000円以下である場合

(3) 第1号の収入から、当該収入を得た年に災害の復旧に要した費用を12で除して得た額を引いて得た額が、74,000円以下である場合

2 生活保護法による保護を受けている世帯において、次に掲げる場合は、条例第17条第4号に規定する市長が特別の事情があると認めて家賃の減免を行うものとする。

(1) 家賃の額が生活保護法の規定による住宅扶助の額を超えているとき。

(2) 長期入院により、住宅扶助の支給を停止されたとき(明渡しの請求を受けているときを除く。)

3 家賃の減免の期間は、申請のあった日の属する月の翌月からその年度の3月までとし、徴収猶予の期間は、3か月以内とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これらの期間を延長することができる。

(敷金)

第16条 条例第20条第1項の規定による敷金の額は、当該市営住宅の入居時における3か月分の家賃に相当する額とする。

2 敷金の徴収猶予の期間は、3か月以内とする。

(減免及び徴収猶予の手続)

第17条 家賃及び敷金の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、減免又は徴収猶予申請書(様式第15号)に、条例第17条各号に該当することを証明する書類を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査の上、減免又は徴収猶予の諾否を決定し、減免又は徴収猶予決定通知書(様式第16号)により申請した者に通知するものとする。

(納入通知)

第18条 条例第18条第2項の規定による家賃の納付は、市長が事前に入居者に送付した納入通知書(様式第17号)により行うものとする。

(督促)

第19条 条例第19条の規定による督促は、督促状(様式第18号)を送付することにより行うものとする。

(修繕費用の負担)

第20条 条例第21条に規定する入居者が負担すべき市営住宅の補修等の費用は、次のとおりとする。

(1) 屋内建築物のうち、軽微な修繕に係る費用

(2) 建物外部周り及び屋外附帯設備のうち、軽微な修繕又は管理に係る費用

(3) 給排水衛生設備のうち、軽微な修繕又は保守管理に係る費用

(4) 電気設備のうち、軽微な修繕又は保守管理に係る費用

2 前項各号に定めるもののほか、入居者の責めに帰すべき事由による故障等に係る補修費用又は修繕等に係る費用は、入居者が負担するものとする。

3 市長は、特別の事由があると認めるときは、入居者が負担すべき費用についてその一部又は全部を減額することができる。

(共益費の範囲)

第20条の2 条例第22条の2第1項の規則で定める費用は、次のとおりとする。

(1) 自転車駐車場及びごみ収集場に係る光熱水費

(2) 共同水栓に係る水道使用料金

(3) 条例第22条第3号から第6号までに規定する費用

(4) 前3号に掲げるもののほか、市営住宅の使用又は管理上、当然に入居者が負担しなければならない軽微な費用

2 前項の規定にかかわらず、大阪府から取得した市営住宅に係る条例第22条の2第1項の規則で定める費用は、市長が別に定める。

(共益費の額の算定)

第20条の3 条例第22条の2第2項の共益費の算定方法は、市営住宅ごとの前年中における前条第1項各号に規定する費用の合計額を参考に当該年度の共益費の額を算定するものとし、これを毎年度4月1日における当該市営住宅の管理戸数で除した額を一世帯当たりの共益費とする。

2 前項の一世帯当たりの共益費は12か月の分割で徴収するものとする。ただし、その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

3 前2項の規定にかかわらず、大阪府から取得した市営住宅に係る条例第22条の2第2項の共益費の算定方法は、市長が別に定める。

(共益費の減額)

第20条の4 条例第22条の2第4項に規定する共益費の減額の規定は、生活保護法第11条第1項第1号に規定する生活扶助(以下「生活扶助」という。)を受けている世帯について適用する。

2 前項の場合において、減額をする期間は生活扶助を受けている期間とし、減額する額は、前条第1項の一世帯当たりの共益費の半額とする。ただし、その額に10円未満の端数があるときは、その端数額を切り捨てる。

(準用)

第20条の5 第19条の規定は、共益費の督促状の送付について準用する。この場合において、第19条中「条例第19条」とあるのは「条例第22条の2第3項」と読み替えるものとする。

(一時不在の届出)

第21条 条例第23条第3項の規定による一時不在の届出は、一時不在届出書(様式第19号)により行うものとする。

2 入居者は、前項の規定による一時不在の状態が解消したときは、市長にその旨を届け出なければならない。

(相互交換願)

第22条 条例第5条第8号の規定により、市営住宅の入居者が相互に入れ替わろうとするときは、住宅相互交換申請書(様式第20号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(併用の承認)

第23条 市営住宅以外の用途との併用の承認は、その目的が当該市営住宅の管理又は福利厚生上特に必要があると認められた場合に限り行うものとする。

2 前項の規定による承認の申請は、他の用途への併用承認申請書(様式第21号)を市長に提出することにより行うものとする。

3 市長は、前項の申請があったときは、その諾否を決定し、併用承認決定通知書(様式第22号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(模様替又は増築の承認)

第24条 市営住宅の模様替又は増築の承認は、市長が別に定める基準に該当する場合に限り行うものとする。

2 前項の規定による承認の申請は、模様替・増築承認申請書(様式第23号)を市長に提出することにより行うものとする。

3 市長は、前2項の申請があったときは、その諾否を決定し、模様替・増築承認決定通知書(様式第24号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(収入超過者等に対する通知)

第25条 条例第25条第1項の規定による収入超過者に対する通知は、次に掲げる事項を記載した収入超過者認定通知書(様式第25号)を当該収入超過者に通知することにより行うものとする。

(1) 支払うべき家賃の額

(2) 家賃を納付すべき期間

(3) 市営住宅に明渡努力義務が生じている旨

2 条例第25条第2項の規定による高額所得者に対する通知は、次に掲げる事項を記載した高額所得者認定通知書(様式第26号)を当該高額所得者に通知することにより行うものとする。

(1) 支払うべき家賃の額

(2) 家賃を納付すべき期間

(3) 市営住宅の明渡請求の対象となる旨

3 条例第25条第3項に規定する収入額の認定に対する意見は、前項の通知書を受け取った日から起算して30日以内に、収入認定意見申出書に証拠書類を添付して市長に提出することにより行わなければならない。

(住宅の明渡し)

第26条 条例第28条第1項条例第33条第1項並びに条例第38条第1項第1号及び第3号から第7号までに規定する明渡しの請求は、明渡請求書(様式第27号)を送付することにより行うものとする。

2 条例第38条第1項第2号に係る明渡しの請求手続は、市長が別に定める。

3 条例第28条第4項の規定による明渡期限の延長は、住宅明渡期限延長申請書(様式第28号)に、同項各号のいずれに該当するかを証する書類を添付して行わなければならない。

4 市長は、前項の申出があったときは、その諾否を決定し、明渡期限延長決定書(様式第29号)により当該申出をした者に通知するものとする。

5 明渡し期限の延長は、2年を限度とする。

(明渡期限到来後の家賃)

第27条 条例第29条第2項に規定する明渡期限到来後の高額所得者の家賃の額及び条例第33条第3項に規定する建替事業に係る明渡期限到来後の家賃の額は、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額とする。

(住宅あっせん願)

第28条 条例第30条に規定する他の公的資金による住宅へのあっせんの依頼は、住宅あっせん願(様式第30号)を市長に提出することにより行うものとする。

(建替市営住宅への入居申込)

第29条 条例第34条に規定する建替後の市営住宅への入居申込みは、第4条の3に規定する住宅入居申込書を市長に提出して行うものとする。

(住宅返還届)

第30条 条例第37条第1項に規定する市営住宅の明渡しは、住宅返還届(様式第31号)を市長に提出して行うものとする。

(明渡請求日以後の徴収する金銭)

第31条 条例第38条第3項及び第4項に規定する請求の日の翌日から明渡の日までの期間において徴収する金額は、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額とする。

(市営住宅監理員の職務)

第32条 市営住宅監理員(以下「監理員」という。)は、概ね次に掲げる事項を処理するものとする。

(1) 入居者又は同居者の居住及び異動の確認に関すること。

(2) 家賃その他金銭の徴収に関すること。

(3) 入居者からの申請及び届出に関すること。

(4) 入居者の退去時における市営住宅の検査及び引継ぎに関すること。

(5) 不正入居の防止に関すること。

(6) 条例第23条及び第24条に規定する入居者の保管義務等に関すること。

(7) 市営住宅及び共同施設の敷地の管理に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が指示する事項に関すること。

(市営住宅管理人)

第33条 市営住宅管理人(以下「管理人」という。)の任期は、1年とし、原則として住宅団地ごとに市長が任命する。

2 市長は、管理人が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解任することができる。

(1) 疾病その他の原因により職務を遂行することが困難又は不可能になったとき。

(2) 居住している住宅団地から転出するとき。

(3) 解任の申出があったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が管理人として不適当と認めたとき。

3 管理人の職務は、条例第39条第3項に規定するほか、市長が別に定める職務を行う。

4 管理人の報酬は、市長が別に定める。

(監理員及び管理人の証票等)

第34条 監理員の証票は、大東市営住宅監理員之証(様式第32号)とし、管理人の証票は、大東市営住宅管理人之証(様式第33号)とする。

第3章 社会福祉事業等による市営住宅の活用

(申請等)

第35条 条例第41条第1項に規定する市営住宅の社会福祉事業等への活用に係る申請は、市営住宅使用許可申請書(様式第34号)により行うものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、その諾否を決定し、市営住宅使用決定通知書(様式第35号)により当該申請した者に通知するものとする。

3 条例第41条第2項に規定する市営住宅の社会福祉事業等への活用に係る許可は、1年以内とし、更新を妨げない。

4 条例第44条に規定する使用状況の報告は、使用状況報告書(様式第36号)により行わせるものとする。

(使用料)

第36条 条例第42条に規定する使用料は、条例第15条の規定により算出した額とする。

第4章 特定公共賃貸住宅の管理

(家賃の減免及び徴収猶予)

第37条 条例第49条において準用する第17条第1号から第3号に規定する場合とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 所得が74,000円以下である場合

(2) 前号の所得から、当該収入を得た年に療養に要した費用を12で除して得た額を引いて得た額が、74,000円以下である場合

(3) 第1号の収入から、当該収入を得た年に災害の復旧に要した費用を12で除して得た額を引いて得た額が、74,000円以下である場合をいう。

2 家賃の減免の期間は、申請のあった日の属する月の翌月からその年度の3月までとし、徴収猶予の期間は、3か月以内とする。

(減免の特例)

第38条 前条の規定にかかわらず、条例第49条において準用する第17条第1項の規定により、所得(特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第1条第4号に規定するもの。以下同じ。)次の表の区分の欄に掲げるものは、特定公共賃貸住宅の管理開始の日から20年以内で市長が別に定める期間、同表の所得の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる算式によって算出した額(当該算出した額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とし、その額が当該特定公共賃貸住宅の家賃の額を超えるときは、当該特定公共賃貸住宅の家賃の額とする。以下「入居者負担額」という。)を当該入居者の家賃の額から控除した額を減免する。

区分

算式

1

所得が322,000円以下

A×1.05b

2

所得が322,000円を超え、445,000円以下

3

所得が445,000円を超え、601,000円以下

備考

A 当該特定公共賃貸住宅の家賃の額に、1の項においては10分の6、2の項においては10分の7、3の項においては10分の8を乗じた額を下限として、この表の区分別に市長が定める額

b 当該特定公共賃貸住宅の管理開始の日以後の最初の10月1日前に減免を受けようとする家賃の納付の期限が到来する場合にあっては0、同日以後に減免を受けようとする家賃の納付の期限が到来する場合にあっては同日から当該納付の期限までに経過した年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

2 前項の規定にかかわらず、入居者の所得が増加し、所得の区分が前項の表の区分の1の項から2の項若しくは3の項又は2の項から3の項に移行した入居者に係る入居者負担額は、移行前の所得の区分に応じた入居者負担額と移行後の所得の区分に応じた入居者負担額の差額に所得の区分の移行のあった年の基準日から1年間にあっては4分の1、基準日から1年を経過した日から1年間にあっては2分の1、基準日から2年を経過した日から1年間にあっては4分の3を、それぞれ乗じて得た額を、移行前の所得の区分に応じた入居者負担額に加えた額(当該算出した額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とし、「経過措置後の入居者負担額」という。以下この条において同じ。)とする。

3 経過措置後の入居者負担額の適用を受けている入居者の所得の区分が第1項の表の区分の2の項から3の項に移行した場合にあっては、当該移行のあった年の基準日から前項の規定を適用する。この場合において、「移行前の所得の区分に応じた入居者負担額」とあるのは「経過措置後の入居者負担額」とする。

(準用)

第39条 第4条第4条の3(第4号を除く。)第5条第6条第8条から第12条まで、第15条から第24条まで、第30条第32条から第34条までの規定は、特定公共賃貸住宅(第15条及び第17条にあっては、令和4年3月31日以前に管理を開始した特定公共賃貸住宅に限る。)について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第4条

条例第5条第1号

条例第49条において準用する条例第5条第1号

条例第5条第2号

条例第49条において準用する条例第5条第2号

条例第5条第4号から第6号まで

条例第49条において準用する条例第5条第4号から第6号まで

条例第6条に規定する市営住宅の入居資格に適合する

条例第47条各号に掲げる特定公共賃貸住宅の入居資格者の条件を具備する

第4条の3

条例第8条

条例第49条において準用する条例第8条

市営住宅

特定公共賃貸住宅

第5条

条例第9条第5項

条例第49条において準用する条例第9条第5項

市営住宅

特定公共賃貸住宅

第6条

条例第10条第1項

条例第49条において準用する条例第10条第1項

市営住宅

特定公共賃貸住宅

第8条

条例第11条第1項第1号

条例第49条において準用する条例第11条第1項第1号

第9条

条例第11条第3項

条例第49条において準用する条例第11条第3項

市営住宅

特定公共賃貸住宅

第10条

条例第13条

条例第49条において準用する条例第13条

市営住宅

特定公共賃貸住宅

第12条

条例第14条

条例第49条において準用する条例第14条

市営住宅

特定公共賃貸住宅

第15条

条例第17条第1号から第3号まで

条例第49条において準用する条例第17条第1号から第3号まで

条例第2条第4号に規定する収入

所得

収入から、当該収入

所得から、当該所得

条例第17条第4号

条例第49条において準用する条例第17条第4号

第16条

条例第20条第1項

条例第49条において準用する条例第20条第1項

市営住宅

特定公共賃貸住宅

第17条

条例第17条各号

条例第49条において準用する条例第17条各号

第18条

条例第18条第2項

条例第49条において準用する条例第18条第2項

第19条

条例第19条

条例第49条において準用する条例第19条

第20条

条例第21条

条例第49条において準用する条例第21条

市営住宅

特定公共賃貸住宅

第20条の2

条例第22条の2第1項

条例第49条において準用する条例第22条の2第1項

条例第22条第3号から第6号まで

条例第49条において準用する条例第22条第3号から第6号まで

市営住宅

特定公共賃貸住宅

第20条の3

条例第22条の2第2項

条例第49条において準用する条例第22条の2第2項

市営住宅

特定公共賃貸住宅

第20条の4

条例第22条の2第4項

条例第49条において準用する条例第22条の2第4項

第20条の5

条例第22条の2第3項

条例第49条において準用する条例第22条の2第3項

第21条

条例第23条第3項

条例第49条において準用する条例第23条第3項

第22条

条例第5条第8号

条例第49条において準用する条例第5条第8号

市営住宅

特定公共賃貸住宅

第23条第24条

市営住宅

特定公共賃貸住宅

第30条

条例第37条第1項

条例第49条において準用する条例第37条第1項

市営住宅

特定公共賃貸住宅

第32条

市営住宅監理員

特定公共賃貸住宅監理員

条例第23条及び第24条

条例第49条において準用する条例第23条及び第24条

市営住宅

特定公共賃貸住宅

第33条

市営住宅管理人

特定公共賃貸住宅管理人

条例第39条第3項

条例第49条において準用する条例第39条第3項

第34条

大東市営住宅監理員之証

特定公共賃貸住宅監理員之証

大東市営住宅管理人之証

特定公共賃貸住宅管理人之証

(様式)

第40条 特定公共賃貸住宅に係る申請、届出及び通知等は、市営住宅に関する様式に準じて作成した様式を用いて行うものとする。

第5章 市営住宅自動車駐車場の管理及び運営

(使用者の資格)

第41条 条例第52条の規則で定める資格は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 入居者若しくは同居者又は条例第40条に規定する使用許可を受けた社会福祉法人等が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(2) 第26条第1項及び第2項又は条例第63条に規定する明渡しの請求を受けていないこと。

2 前項に定めるもののほか、市長が特に必要があると認めるときは、駐車場の使用者の資格を別に定めることができる。

(使用の申請及び決定)

第42条 条例第53条の規定による駐車場の使用の申込みは、市営住宅自動車駐車場使用許可申請書(様式第37号)を市長に提出して行うものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、その諾否を決定し、市営住宅自動車駐車場使用決定通知書(様式第38号)により、当該申請を行った者に通知するものとする。

(届出事項の変更)

第42条の2 使用者は、駐車している自動車を変更しようとするときは、市営住宅駐車自動車変更届出書(様式第39号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の届出があった場合において、市営住宅自動車駐車場の使用料の変更を行う必要があると認めるときは、市営住宅自動車駐車場使用料変更通知書(様式第40号)により使用者に通知するものとする。

(使用の手続)

第43条 条例第56条第1項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 車検証の写し

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(使用料の減免)

第44条 条例第58条の規定による使用料の減免は、駐車場を使用する者が次の各号のいずれかに該当する場合に、それぞれ当該各号に定める額について行うものとする。ただし、既納の使用料は除く。

(1) 災害により次に掲げる損害を受け、生活が著しく困難になった場合

 大東市災害見舞金等給付条例施行規則(昭和47年規則第9号)第6条の規定による全焼、全壊又は流失に該当するとき 使用料の全額(ただし、災害のあった日の属する月の翌月から起算して6か月間に限る。)

 大東市災害見舞金等給付条例施行規則第6条の規定による半焼、半壊又は床上浸水等に該当するとき 使用料の2,000円(ただし、災害のあった日の属する月の翌月から起算して6か月間に限る。)

(2) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第45条第1項ただし書の規定により大阪府公安委員会から駐車禁止除外指定車標章の交付を受けている者 使用料の全額

(3) 使用者の属する世帯が生活扶助を受けている世帯で、自動車を保有することを特に認められている者 使用料の半額(ただし、軽自動車区画を除き、減免後の額が3,000円を下回る場合は、月額3,000円とする。)

(4) 使用者の属する世帯の世帯全員の市民税が減免を申請する日の属する年度(4月及び5月に申請する場合は、前年度)において非課税であるとき 使用料の2,000円

(5) 特別設計住宅専用区画を使用するとき 使用料の全額

2 前項の場合において、減免を行う期間は、同項第2号及び第4号については減免の申請のあった日の属する月の翌月からその年度の3月末日までとし、同項第3号については生活扶助を受けている期間とし、同項第5号については車いす常用者が特別設計住宅に入居している期間とする。

3 条例第58条の規定による使用料の減免は、減免を受けようとする者が居住する住宅について、1台限りとする。

4 条例第58条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、自動車駐車場使用料減免申請書(様式第41号)に、減免の対象となることを証する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

5 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査の上、減免の諾否を決定し、自動車駐車場使用料減免決定通知書(様式第42号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(準用)

第44条の2 条例第65条において準用する条例第19条の規定による駐車場の使用料の督促は、督促状(様式第43号)を送付することにより行うものとする。

(駐車場の返還)

第45条 条例第65条において準用する第37条第1項の規定により駐車場を明け渡そうとするときは、自動車駐車場返還届(様式第44号)を市長に提出して行うものとする。

第6章 補則

(家賃等の端数計算)

第46条 条例第15条第1項の規定により市営住宅の家賃若しくは近傍同種の住宅の家賃を算定する場合又は条例第18条第3項若しくは第27条第1項の規定により市営住宅の家賃を算定する場合において、その額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 条例第35条又は第36条の規定により家賃を減額する場合において、減額する額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を100円に切り上げる。

3 条例第65条において準用する条例第18条第3項の規定により駐車場の使用料を算定する場合において、その額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(補則)

第47条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第14条第2項及び第3項並びに第25条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際改正前の大東市営住宅管理条例施行規則の規定に基づき作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(大東市公印規則の一部改正)

3 大東市公印規則(平成7年規則第2号)を次のように改正する。

別表第2第32項中「諸証明、家賃の徴収に関する納付通知書」を「文書、諸証明及び納入通知書」に改める。

(平成12年規則第9号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大東市営住宅条例施行規則第5条の規定は、同条第4号に規定する対象地域に居住する世帯の生活環境が改善されるまでの間は、なおその効力を有する。

(平成15年規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第19号)

この規則は、平成16年4月1日から施行し、平成16年度分の使用料から適用する。

(平成17年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大東市営住宅条例施行規則の規定により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成19年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。この場合においては、改正後の第1条、第3条、第4条、第7条、第8条、第10条及び第12条に掲げる規則中の会計管理者に関する規定は適用せず、改正前の当該各規則中の収入役に関する規定は、なおその効力を有する。

3 改正前の第2条から第12条(第3条、第4条及び第6条を除く。)までの規則の規定に基づき作成した用紙は、改正後の当該各規則の規則の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成19年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年1月1日から施行する。ただし、第44条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の大東市営住宅条例施行規則の規定に基づき作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成21年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(入居者の資格)

2 昭和31年4月1日以前に生まれた者の入居の資格については、この規則による改正後の第4条の2第1項第1号の規定にかかわらず、その者が60歳に達する日までの間、同号の規定に該当する者とみなす。

(平成24年規則第35号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。ただし、様式第32号を改める改正規定は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第54号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第61号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成25年規則第73号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年規則第34号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年規則第21号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大東市営住宅条例施行規則の規定により作成した用紙は、改正後の大東市営住宅条例施行規則の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和元年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大東市営住宅条例施行規則の規定により作成した用紙は、改正後の大東市営住宅条例施行規則の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和2年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年規則第18号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像画像

画像

画像

様式第4号 削除

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

大東市営住宅条例施行規則

平成10年3月30日 規則第13号

(令和5年8月21日施行)

体系情報
第11編 設/第4章
沿革情報
平成10年3月30日 規則第13号
平成12年3月17日 規則第9号
平成14年3月14日 規則第10号
平成15年1月29日 規則第1号
平成16年3月31日 規則第19号
平成17年4月1日 規則第22号
平成19年3月14日 規則第10号
平成19年12月28日 規則第33号
平成21年10月1日 規則第31号
平成24年3月12日 規則第3号
平成24年6月13日 規則第35号
平成25年3月29日 規則第54号
平成25年6月20日 規則第61号
平成25年9月30日 規則第73号
平成26年8月26日 規則第34号
平成28年3月28日 規則第21号
平成30年3月30日 規則第32号
令和元年6月26日 規則第5号
令和2年3月31日 規則第19号
令和4年3月24日 規則第13号
令和4年3月30日 規則第18号
令和4年12月22日 規則第42号
令和5年8月21日 規則第26号