○大東市上下水道局職員給与規程

昭和46年1月1日

水管規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、大東市に勤務する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和40年条例第17号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、上下水道局に勤務する企業職員(条例第18条の職員を除く。以下「職員」という。)の給与の額並びに支給方法その他条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給料表)

第2条 条例第3条に定める給料は、別表第1(定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)にあっては別表第1の2、任期付職員(大東市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成24年条例第4号)第2条第3条又は第4条の規定より採用された職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項の規定より採用された職員を含む。)をいう。以下同じ。)にあっては別表第1の3)による。

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度合に基づき、別表第1別表第1の2又は別表第1の3に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2(定年前再任用短時間勤務職員にあっては別表第2の2、任期付職員にあっては別表第2の3)のとおりとする。

3 職員の職務は、前項に規定する級のいずれかに格付しなければならない。

(初任給の基準)

第3条 初任給の基準は、別表第3のとおりとする。ただし、庁務員及び作業員の初任給の基準は、別表第4のとおりとする。

(昇格の基準)

第4条 職員を昇格させる場合において、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定しようとするときは、別表第2又は別表第5に定める在級期間(職員を昇格させる場合に必要な1級下位の職務の級に在級した年数をいう。以下同じ。)に従い、その者の属する職務の級を決定するものとする。

(在級期間表の適用方法)

第5条 別表第5の職務の級欄に定める数字は、当該職務の級に昇格させるための在級期間を示す。ただし、別表第5の基準にかかわらず、必要があるときは、昇格させ、又は当該職務の級に決定することができる。

(管理職手当)

第6条 条例第4条に規定する管理職手当を支給する職の範囲及びその月額は、別表第6(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、別表第7)による。

(特殊勤務手当)

第7条 条例第7条に規定する特殊勤務手当については、別に定める。

(支給額の加算)

第8条 正規の勤務時間として12月29日から翌年の1月3日までの間に勤務した職員に、勤務した全時間に対し、大東市一般職の職員の給与に関する条例(平成8年条例第3号。以下「給与条例」という。)第30条の規定により算出した勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額に管理者が定める額を加えた額を支給する。

(規定の準用)

第9条 前各条に定めるもののほか給与の額及び支給方法については、給与条例及び大東市職員の退職手当に関する条例(平成7年条例第31号)の例による。ただし、期末手当及び勤勉手当については、企業の経営状況を考慮して別に定めることができる。

2 職員の育児休業等に係る給与等の取扱いについては、大東市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)の例による。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 職員に条例附則第2項の調整手当か支給される間、第6条中「及び勤勉手当」とあるのは、「勤勉手当及び調整手当」と読み替えて適用する。

3 大東市水道局通勤手当支給規程(昭和42年水管規程第6号)は、廃止する。

4 別表第1の規定の昭和49年度の適用については、これらの規定に掲げる給料月額は、いずれも、その額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

5 平成17年10月1日から平成18年3月31日までの間において、別表第6中「85,100円」とあるのは「76,590円」と、「77,100円」とあるのは「69,390円」と、「71,300円」とあるのは「67,735円」と、「64,100円」とあるのは「60,895円」と、「54,000円」とあるのは「51,300円」と、「48,900円」とあるのは「46,455円」と、「46,300円」とあるのは「44,911円」と、「42,500円」とあるのは「41,225円」と、「36,900円」とあるのは「35,793円」と、「32,500円」とあるのは「31,525円」とする。

(昭和46年水管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和46年水管規程第8号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

2 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和47年水管規程第4号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。ただし、第10条の規定は、昭和48年1月1日から適用する。

2 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

3 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(昭和48年水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。

(昭和48年水管規程第2号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

2 昭和48年4月1日から昭和48年9月30日までの間の職員の給料は、附則別表第1による。

3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、管理者が定める。

(給料の内払)

4 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(対応等号給)

5 改正後の規程別表第1と附則別表第1との対応等号給は、管理者が別に定める。

6 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

附則別表第1

企業職給料表

(昭和48年4月1日適用)

職務の等級

号給

特1等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

1

119,200

60,400

51,300

2

124,500

105,500

88,800

74,000

63,600

53,500

3

129,900

109,800

92,700

77,400

66,800

55,600

4

135,400

114,100

96,600

80,800

70,000

57,800

5

140,900

118,400

100,500

84,300

73,200

60,400

6

146,400

122,800

104,400

87,800

76,400

63,000

7

151,900

127,200

108,600

91,400

79,500

65,600

8

157,400

131,600

112,800

95,000

82,600

68,200

9

162,900

136,100

117,000

98,600

85,400

70,800

10

168,200

140,600

121,200

102,200

88,200

73,000

11

173,400

145,100

125,400

105,800

91,000

75,200

12

178,600

149,300

129,600

109,400

93,800

77,200

13

183,800

153,500

133,700

113,000

96,600

79,200

14

188,000

157,700

137,700

116,300

99,000

81,200

15

192,200

161,900

141,700

119,400

101,400

82,900

16

195,200

165,500

145,700

122,400

103,700

84,600

17

198,200

169,100

149,100

125,400

106,000

86,300

18

201,200

171,900

152,400

127,600

108,000

88,000

19

204,200

 

155,000

129,800

110,000

 

20

 

 

 

131,900

111,500

 

(昭和49年水管規程第3号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年水管規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年水管規程第12号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 改正前の規程の規定に基づいて、この規程の適用日から施行日の前日までの間に、職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年水管規程第15号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の大東市水道局職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、別表第3及び別表第6の改正規定は、昭和49年7月15日から適用する。

2 改正前の規程の規定に基づいて、この規程の適用日から施行日までの間に、職員に支払われた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

3 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、人事院規則の例により管理者が定める。

(昭和49年水管規程第18号)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規程は昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給をこえる給料月額を受ける職員の切替)

2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、市長が別に定める。

(給料の内払)

3 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年水管規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。

(管理者が別に定める職員に対する企業職給料表の切替)

2 管理者が別に定める職員に対する別表第1企業職給料表の切替えについては1号給下位の号給に切替えるものとする。

(最高号給をこえる給料月額を受ける職員の切替)

3 昭和51年1月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、管理者が別に定める。

(給与の内払)

4 改正前の規程の規定に基づいて、切替期間の職員に支払われた給与は、改正後の規程による給与の内払いとみなす。

(管理者への委任)

5 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し、必要な事項は管理者が別に定める。

(昭和52年水管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

2 昭和51年10月1日から昭和52年3月31日までの間、別表第1の改正規定は、改正後の大東市水道局職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)第4条及び第5条の規定には適用しない。

(最高号給をこえる給料月額を受ける職員の切替)

3 昭和51年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、管理者が定める。

(給与の内払)

4 改正前の大東市水道局職員給与規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

5 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(昭和52年水管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和52年5月1日から施行する。

(最高号給をこえる給料月額を受ける職員の切替)

2 昭和52年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、管理者が別に定める。

(管理者への委任)

3 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に閑し、必要な事項は管理者が別に定める。

(昭和52年水管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年水管規程第10号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1号の改正規定は、昭和53年1月1日から、同条第2号の改正規定は、昭和53年4月1日から施行する。

2 この規程による改正後の大東市水道局職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1の規定は、昭和52年6月1日から適用する。ただし、昭和52年6月1日から昭和52年12月31日までの間、企業手当については、改正前の大東市水道局職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)第5条第2号の規定による。

3 昭和53年4月1日から昭和53年9月30日までの間に限り、改正後の規程第5条第2号の規定の適用については、同規定中「100分の8」とあるのは「100分の11」とする。

(最高号給をこえる給料月額を受ける職員の給料月額)

4 昭和52年6月1目の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の昭和52年6月1日における給料月額は、管理者が別に定める。

(給料の内払)

5 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

6 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(昭和53年水管規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(最高号給をこえる給料月額を受ける職員の給料月額)

2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、管理者が別に定める。

(給料の内払)

3 職員が改正前の大東市水道局職員給与規程の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の大東市水道局職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

4 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(昭和54年水管規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(最高号給をこえる給料月額を受ける職員の給料月額)

2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、管理者が別に定める。

(給与の内払)

3 職員が改正前の大東市水道局職員給与規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の大東市水道局職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

4 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(昭和55年水管規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(最高号給をこえる給料月額を受ける職員の給料月額)

2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、管理者が別に定める。

(給与の内払)

3 職員が改正前の大東市水道局職員給与規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の大東市水道局職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

4 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(昭和57年水管規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。ただし、別表第4の改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。

(切替の特例)

2 この規程の施行の際、別表第1企業職給料表中5等級の適用を受ける職員にかかる同別表の切替については、1号上位の号給に切替えるものとする。

(最高号給をこえる給料月額を受ける職員の給料月額)

3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、管理者が別に定める。

(給与の内払)

4 職員が改正前の大東市水道局職員給与規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

5 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(昭和57年水管規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年水管規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給をこえる給料月額を受ける職員の給料月額)

2 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、管理者が別に定める。

(給与の内払)

3 職員が改正前の大東市水道局聴員給与規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

4 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(昭和59年水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年水管規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の大東市水道局職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(切替の特例)

2 この規程の施行の際、別表第1企業職給料表中5等級の適用を受ける職員にかかる同別表の切替については、1号上位の号給に切替えるものとする。

(最高号給をこえる給料月額を受ける職員の給料月額)

3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、管理者が定める。

(給与の内払)

4 職員が改正前の大東市水道局職員給与規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

5 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和60年水管規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和60年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行日における給料の切替等)

2 施行日の前日において、この規程による改正前の大東市水道局職員給与規程別表第1の2等級に在級する職員のうち、管理者が定める職員に係る給料月額については、施行日において管理者の定めるところにより、施行日の前日に受けている給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応するこの規程による改正後の大東市水道局職員給与規程別表第1の3等級の号給に切替える。

3 前項による切替えを行つた場合において、切替えた給料の額が旧給料月額を下回ることとなる職員に対しては、当該下回る期間、旧給料月額相当額を、その者の暫定給料月額として支給することができる。

(管理者への委任)

4 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和60年水管規程第9号)

(施行期日等)

1 この規程は、昭和61年1月17日から施行し、改正後の大東市水道局職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(切替の特例等)

2 この規程施行の際、別表第1中第5等級の適用を受ける職員にかかる同別表の切替については、1号上位の号給に切替るものとする。

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の給料月額が、切替日の前日における給料月額(以下「旧給料月額」という。)を下回ることとなる職員に対しては、当該下回る期間、旧給料月額相当額をその者の暫定給料月額として支給することができる。

(最高号給をこえる給料月額を受ける職員の給料月額)

4 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、管理者が定める。

(管理者への委任)

5 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和61年水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和61年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 昭和61年3月31日に在職し、この規程による改正前の大東市水道局給与規程第5条第2号の適用を受けている職員について、月の半数を越え勤務した場合については、この規程による改正後の大東市水道局給与規程第5条の規定にかかわらず、施行日から昭和62年6月30日までの間においては、月額20,000円を、昭和62年7月1日から昭和63年6月30日までの間においては、月額15,000円を、昭和63年7月1日から昭和64年6月30日までの間においては、月額8,000円を、企業手当として別に支給する。

3 前項の支給日は、その月の給料支給定日とする。

(昭和62年水管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の大東市水道局職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給をこえる給料月額を受ける職員の給料月額)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高号給をこえる給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、管理者が定める。

(給与の内払)

3 職員が改正前の大東市水道局職員給与規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

4 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和62年水管規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の大東市水道局職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給をこえる給料月額を受ける職員の給料月額)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高号給をこえる給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、管理者が定める。

(給与の内払)

3 職員が改正前の大東市水道局職員給与規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

4 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和63年水管規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の大東市水道局職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給をこえる給料月額を受ける職員の給料月額)

2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高号給をこえる給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、管理者が定める。

(給与の内払)

3 職員が改正前の大東市水道局職員給与規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

4 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成元年水管規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の大東市水道局職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号給をこえる給料月額を受ける職員の給料月額)

2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、管理者が定める。

(給与の内払)

3 職員が改正前の大東市水道局職員給与規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

4 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成2年水管規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の大東市水道局職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(最高号給をこえる給料月額を受ける職員の給料月額)

2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、管理者が定める。

(給与の内払)

3 職員が改正前の大東市水道局職員給与規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

4 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成3年水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年水管規程第8号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の大東市水道局職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号給をこえる給料月額を受ける職員の給料月額)

2 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、管理者が定める。

(給与の内払)

3 職員が改正前の大東市水道局職員給与規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

4 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成4年水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年水管規程第3号)

1 この規程は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行の際改正前の大東市水道局職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)第2条第2項の規定により施行日の前日に受けていた職員の職務(以下「旧職務」という。)は、管理者の定めるところにより旧職務に対応する改正後の大東市水道局職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)第2条第2項に定める職務に切り替えるものとする。

3 この規程施行の際改正前の規程第3条第2項の娩定による職員の職務の経験年数は、管理者の定めるところにより改正後の規程第3条第2項の規定による経験年数とみなす。

(管理者への委任)

4 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成4年水管規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の大東市水道局職員給与規程(以下「新規程」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給をこえる給料月額を受ける職員の給料月額)

2 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、管理者が定める。

(給与の内払)

3 改正前の大東市水道局職員給与規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給された給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

4 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成5年水管規程第8号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の大東市水道局職員給与規程(以下「新規程」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額)

2 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、管理者が定める。

(給与の内払)

3 新規程の規定を適用する場合においては、改正前の大東市水道局職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

4 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成6年水管規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第4条、第8条及び別表第6の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する部分を除く。)による改正後の大東市水道局職員給与規程(以下「新規程」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成7年1月1日から同年12月31日までの間は、新規種別表第6中「85,100円」とあるのは「89,300円」に、「77,100円」とあるのは「84,200円」に、「71,300円」とあるのは「75,100円」に、「64,100円」とあるのは「69,400円」に、「54,000円」とあるのは「58,200円」に、「48,900円」とあるのは「52,900円」に、「46,300円」とあるのは「49,600円」に、「42,500円」とあるのは「44,400円」に、「36,900円」とあるのは「38,100円」に、「32,500円」とあるのは「33,600円」とする。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額)

4 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、管理者が定める。

(給与の内払)

5 新規程の規定を適用する場合においては、改正前の大東市水道局職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

6 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成7年水管規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の大東市水道局職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額)

2 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、管理者が定める。

(給与の内払)

3 職員が改正前の大東市水道局職員給与規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

4 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成8年水管規程第3号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年水管規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、平成9年4月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する部分を除く。)による改正後の大東市水道局職員給与規程(以下「新規程」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、管理者が別に定める。

(給与の内払)

4 新規程の規定を適用する場合においては、改正前の大東市水道局職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成9年水管規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、平成10年4月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する部分を除く。)による改正後の大東市水道局職員給与規程(以下「新規程」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、管理者が別に定める。

(給与の内払)

4 新規程の規定を適用する場合においては、改正前の大東市水道局職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成10年水管規程第9号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、平成11年4月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する部分を除く。)による改正後の大東市水道局職員給与規程(以下「新規程」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、管理者が別に定める。

(給与の内払)

4 新規程の規定を適用する場合においては、改正前の大東市水道局職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成11年水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(特定の等号給の切替等)

2 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が受けていた等級号給(以下「旧等級号給」という。)が附則別表第1から附則別表第5までの表(以下「切替表」という。)の旧等級号給欄に掲げられている等級号給である職員の切替日における級号給(以下「新級号給」という。)は、その者の旧等級号給に対応する同表の新級号給欄に掲げる級号給とする。

3 旧等級号給が切替表に掲げられていない職員の新級号給は、管理者が別に定める。

(暫定給料月額)

4 前2項により切替を行った場合において、新級号給における給料月額が旧等級号給における給料月額(以下「旧給料月額」という。)を下回ることとなる場合は、旧給料月額をその者への暫定給料月額として支給することができる。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、管理者が別に定める。

(経過措置)

6 この規程の施行の際改正前の大東市水道局職員給与規程(以下「旧規程」という。)第2条2項の規定により、切替日の前日に位置付けられていた職員の職務(以下「旧職務」という。)は、管理者の定めるところにより旧職務に対応する改正後の大東市水道局職員給与規程(以下「新規程」という。)第2条第2項に定める職員の職務に切り替えるものとする。

7 この規程の施行の際旧規程第3条第2項の規定による職員の経験年数は、管理者の定めるところにより新規程第3条第2項の規定による資格基準の経験年数とみなす。

(委任)

8 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(大東市水道局職員の辞令文例を定める規程の一部改正)

9 大東市水道局職員の辞令文例を定める規程(昭和42年水管規程第3号)の一部を次のように改正する。

様式第1号、様式第4号、様式第6号及び様式第12号中「等級」を「級」に改める。

附則別表第1

企業職給料表の適用を受ける者のうち附則別表第2から附則別表第5までに掲げるもの以外のものの切替表

等級

号給

号給

5

2

1

4

5

3

1

5

5

4

1

6

5

5

1

7

5

6

1

8

5

7

1

9

5

8

2

1

5

9

2

2

4

2

2

3

4

3

2

4

4

4

2

5

4

5

2

6

3

2

2

7

3

3

2

8

3

4

3

3

3

5

3

4

3

6

3

5

3

7

3

6

3

8

3

7

3

9

3

8

3

10

3

9

3

11

3

10

3

12

4

9

3

13

4

10

3

14

4

11

3

15

4

12

3

16

4

13

3

17

4

14

3

18

4

15

3

19

4

16

3

20

4

17

3

21

4

18

3

22

4

19

3

23

4

20

3

24

4

21

3

25

4

22

3

26

4

23

附則別表第2

企業職給料表の適用を受ける者のうち課長代理及び課長代理相当職のものの切替表

等級

号給

号給

2

3

5

1

2

4

5

3

2

5

5

4

2

6

5

5

2

7

5

6

2

8

5

7

2

9

5

8

2

10

5

9

2

11

5

10

2

12

5

11

2

13

5

12

2

14

5

13

2

15

5

14

2

16

5

16

2

17

5

17

2

18

5

18

2

19

5

19

2

20

5

20

2

21

5

21

2

22

5

22

2

23

5

23

2

24

5

24

附則別表第3

企業職給料表の適用を受ける者のうち課長及び課長相当職のものの切替表

等級

号給

号給

2

4

6

1

2

5

6

2

2

6

6

3

2

7

6

4

2

8

6

5

2

9

6

6

2

10

6

7

2

11

6

8

2

12

6

9

2

13

6

10

2

14

6

11

2

15

6

12

2

16

6

13

2

17

6

14

2

18

6

15

2

19

6

16

2

20

6

17

2

21

6

18

2

22

6

19

2

23

6

20

2

24

6

21

附則別表第4

企業職給料表の適用を受ける者のうち次長及び次長相当職のものの切替表

等級

号給

号給

1

3

7

1

1

4

7

2

1

5

7

3

1

6

7

4

1

7

7

5

1

8

7

6

1

9

7

7

1

10

7

8

1

11

7

9

1

12

7

10

1

13

7

11

1

14

7

12

1

15

7

13

1

16

7

14

1

17

7

15

1

18

7

16

1

19

7

17

1

20

7

18

1

21

7

19

1

22

7

20

附則別表第5

企業職給料表の適用を受ける者のうち局長及び局長相当職のものの切替表

等級

号給

号給

1

7

8

1

1

8

8

2

1

9

8

3

1

10

8

4

1

11

8

5

1

12

8

6

1

13

8

7

1

14

8

8

1

15

8

8

1

16

8

9

1

17

8

10

1

18

8

10

1

19

8

10

1

20

8

11

1

21

8

11

1

22

8

12

(平成11年水管規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する部分を除く。)による改正後の大東市水道局職員給与規程(以下「新規程」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、管理者が別に定める。

(給与の内払)

4 新規程の規定を適用する場合においては、改正前の大東市水道局職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成12年水管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年水管規程第6号)

この規程中、第1条の規定は、平成14年1月1日から、第2条の規定は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年水管規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年水管規程第9号)

この規程は、平成14年7月6日から施行する。

(平成14年水管規程第12号)

(施行期日)

1 この規程は、平成14年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市水道局職員給与規程別表第6の規定は、平成14年10月1日から平成17年9月30日までに支給すべき理由の生じた管理職手当について適用する。

(平成14年水管規程第14号)

この規程は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年水管規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年12月1日から施行する。

(最高号給を超える給与月額を受ける職員の給料月額)

2 平成15年12月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、管理者が別に定める。

(職員が受けていた号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の大東市水道局職員給与規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成16年水管規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年水管規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市水道局職員給与規程別表第6の規定は、平成17年10月1日から平成20年9月30日までに支給すべき理由の生じた管理職手当について適用する。

(平成17年水管規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成17年12月1日から施行する。

(最高号給を超える給与月額を受ける職員の給料月額)

2 平成17年12月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、管理者が別に定める。

(職員が受けていた号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の大東市水道局職員給与規程の規定に従つて定められたものでなければならない。

(委任)

4 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成18年水管規程第3号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年水管規程第4号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年水管規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の大東市水道局職員給与規程(以下「新規程」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 新規程の規定を適用する場合においては、改正前の大東市水道局職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成21年水管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。

(委任)

2 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成22年水管規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年水管規程第3号)

この規程は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成23年水管規程第1号)

この規程は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成24年水管規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(職の任命に係る経過措置)

2 この規程の施行の際特に辞令を発せられない限り、課長代理を命じられている者は課長補佐に、センター長代理を命じられている者はセンター長補佐に、主幹兼上席主査を命じられている者及び主幹を命じられている者は上席主査に命じられたものとみなす。

(平成25年水管規程第2号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成26年水管規程第4号)

この規程は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年水管規程第5号)

(施行期日等)

第1条 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第3条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大東市水道局職員給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大東市水道局職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程による給与の内払とみなす。

(経過措置)

第3条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者が別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者が別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(委任)

第4条 附則第2条及び前条に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成27年水管規程第7号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年水管規程第8号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の大東市上下水道局職員給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の大東市上下水道局職員給与規程の規定に基づいて支給された給与(大東市水道局職員給与規程の一部を改正する規程(平成26年水管規程第5号。以下「平成26年改正規程」という。)附則第3条の規定に基づいて支給された給与を含む。)は、改正後の大東市上下水道局職員給与規程の規定による給与(平成26年改正規程附則第3条の規定による給与を含む。)の内払とみなす。

(平成28年水管規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の大東市上下水道局職員給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の大東市上下水道局職員給与規程の規定に基づいて支給された給与(大東市水道局職員給与規程の一部を改正する規程(平成26年水管規程第5号。以下「平成26年改正規程」という。)附則第3条の規定に基づいて支給された給与を含む。)は、改正後の大東市上下水道局職員給与規程の規定による給与(平成26年改正規程附則第3条の規定による給与を含む。)の内払とみなす。

(平成28年水管規程第7号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年水管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の大東市上下水道局職員給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の大東市上下水道局職員給与規程の規定に基づいて支給された給与(大東市水道局職員給与規程の一部を改正する規程(平成26年水管規程第5号。以下「平成26年改正規程」という。)附則第3条の規定に基づいて支給された給与を含む。)は、改正後の大東市上下水道局職員給与規程の規定による給与(平成26年改正規程附則第3条の規定による給与を含む。)の内払とみなす。

(平成30年水管規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き大東市上下水道局職員給与規程(次項において「上下水道局給与規程」という。)別表第1の適用を受ける職員(この規程による改正前の上下水道局給与規程別表第2の4級の項に規定する主任の職務に従事する職員に限る。)で、当該職員が施行日以後に受ける給料月額が施行日の前日に受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成35年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

3 前項の規定による給料を支給される職員に関する上下水道局給与規程第9条において準用する大東市一般職の職員の給与に関する条例(平成8年条例第3号。以下この項において「一般職給与条例」という。)第27条第5項及び第6項、一般職給与条例第28条第3項及び第5項並びに一般職給与条例第30条の規定の適用については、これらの規定中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と大東市上下水道局職員給与規程の一部を改正する規程(平成30年水管規程第4号)附則第2項の規定による給料の額との合計額」とする。

(平成30年水管規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の大東市上下水道局職員給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の大東市上下水道局職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の大東市上下水道局職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年水管規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の大東市上下水道局職員給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の大東市上下水道局職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の大東市上下水道局職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年水管規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の大東市上下水道局職員給与規程の規定を適用する場合には、改正前の大東市上下水道局職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の大東市上下水道局職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年水管規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 大東市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年条例第30号)附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の大東市上下水道局職員給与規程(次項において「新規程」という。)の規定を適用する。

(給与の内払)

3 新規程の規定を適用する場合には、改正前の大東市上下水道局職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年水管規程第5号)

(施行期日等)

第1条 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定並びに附則第4条及び第5条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

第2条 第1条の規定による改正後の大東市上下水道局職員給与規程(次条において「新規程)」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第3条 新規程の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の大東市上下水道局職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。

(号給の切替え)

第4条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において大東市上下水道局職員給与規程別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次条及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第5条 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び管理者の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要があると認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

附則別表(附則第4条関係)

旧号給

新号給

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

2

1

1

1

1

1

7

3

1

1

1

1

1

8

4

1

1

1

1

1

9

5

1

1

1

1

1

10

6

2

2

1

1

1

11

7

3

3

1

1

1

12

8

4

4

1

1

1

13

9

5

5

1

1

1

14

10

6

6

2

1

1

15

11

7

7

3

1

1

16

12

8

8

4

1

1

17

13

9

9

5

1

1

18

14

10

10

6

2

1

19

15

11

11

7

3

1

20

16

12

12

8

4

1

21

17

13

13

9

5

1

22

18

14

14

10

6

1

23

19

15

15

11

7

1

24

20

16

16

12

8

2

25

21

17

17

13

9

2

26

22

18

18

14

10

2

27

23

19

19

15

11

2

28

24

20

20

16

12

3

29

25

21

21

17

13

3

30

26

22

22

18

14

3

31

27

23

23

19

15

3

32

28

24

24

20

16

3

33

29

25

25

21

17

3

34

30

26

26

22

18

4

35

31

27

27

23

19

4

36

32

28

28

24

20

4

37

33

29

29

25

21

4

38

34

30

30

26

22

4

39

35

31

31

27

23

4

40

36

32

32

28

24

4

41

37

33

33

29

25

4

42

38

34

34

30

26

5

43

39

35

35

31

27

5

44

40

36

36

32

28

5

45

41

37

37

33

29

5

46

42

38

38

34

30


47

43

39

39

35

31


48

44

40

40

36

32


49

45

41

41

37

33


50

46

42

42

38

34


51

47

43

43

39

35


52

48

44

44

40

36


53

49

45

45

41

37


54

50

46

46

42

38


55

51

47

47

43

39


56

52

48

48

44

40


57

53

49

49

45

41


58

54

50

50

46

42


59

55

51

51

47

43


60

56

52

52

48

44


61

57

53

53

49

45


62

58

54

54

50



63

59

55

55

51



64

60

56

56

52



65

61

57

57

53



66

62

58

58

54



67

63

59

59

55



68

64

60

60

56



69

65

61

61

57



70

66

62

62

58



71

67

63

63

59



72

68

64

64

60



73

69

65

65

61



74

70

66

66

62



75

71

67

67

63



76

72

68

68

64



77

73

69

69

65



78

74

70

70

66



79

75

71

71

67



80

76

72

72

68



81

77

73

73

69



82

78

74

74

70



83

79

75

75

71



84

80

76

76

72



85

81

77

77

73



86

82

78

78




87

83

79

79




88

84

80

80




89

85

81

81




90

86

82

82




91

87

83

83




92

88

84

84




93

89

85

85




94

90






95

91






96

92






97

93






98

94






99

95






100

96






101

97






102

98






103

99






104

100






105

101






106

102






107

103






108

104






109

105






110

106






111

107






112

108






113

109






(令和7年水管規程第4号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

企業職給料表

(単位 円)


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号給

給料月額

1

183,500

230,000

265,300

298,800

321,300

355,200

408,300

458,300

2

184,600

231,500

266,300

300,300

323,100

356,900

410,200

463,800

3

185,800

233,000

267,300

301,800

324,900

358,500

412,100

468,800

4

186,900

234,500

268,300

303,200

326,600

360,100

413,900

473,500

5

188,000

236,000

269,300

304,600

328,300

361,700

415,700

477,500

6

189,700

237,500

270,300

305,700

330,000

363,500

417,500

481,000

7

191,300

239,000

271,300

306,700

331,700

365,000

419,300

484,000

8

192,900

240,500

272,300

307,900

333,400

366,600

421,100

486,500

9

194,500

242,000

273,300

309,100

335,000

368,000

422,700

488,500

10

196,200

243,400

274,300

310,700

336,700

369,600

424,200


11

197,800

244,800

275,300

312,300

338,400

371,200

425,700


12

199,400

246,200

276,400

313,900

340,000

372,700

427,200


13

201,000

247,400

277,400

315,400

341,500

374,600

428,700


14

202,700

248,600

278,700

317,000

343,100

376,500

430,000


15

204,400

249,800

280,000

318,600

344,700

378,400

431,300


16

206,100

251,000

281,200

320,200

346,200

380,200

432,500


17

207,400

252,100

282,500

321,700

347,600

381,700

433,700


18

209,000

253,200

283,800

323,400

349,300

383,500

435,000


19

210,600

254,300

285,000

325,000

350,900

385,200

436,300


20

212,100

255,400

286,200

326,600

352,500

386,800

437,500


21

213,600

256,400

287,300

328,000

353,700

388,500

438,700


22

215,200

257,400

288,500

329,700

355,200

389,900

439,500


23

216,800

258,400

289,800

331,400

356,700

391,300

440,300


24

218,400

259,400

291,100

333,000

358,200

392,700

441,100


25

220,000

260,400

292,400

334,200

359,900

394,100

441,700


26

221,700

261,300

293,400

336,100

361,700

395,300

442,300


27

223,000

262,200

294,400

337,800

363,400

396,500

442,900


28

224,300

263,100

295,500

339,400

365,100

397,500

443,500


29

225,600

263,900

296,600

340,900

366,500

398,600

444,200


30

226,700

264,700

297,800

342,500

367,800

399,800

445,000


31

227,800

265,500

298,900

344,100

369,000

400,900

445,400


32

228,900

266,300

300,100

345,700

370,400

402,000

446,100


33

230,000

267,000

301,300

347,400

371,500

402,700

446,600


34

231,100

267,800

302,600

349,200

372,400

403,400

447,000


35

232,200

268,600

303,900

351,000

373,400

404,100

447,400


36

233,300

269,300

305,200

352,800

374,500

404,800

447,800


37

234,400

270,000

306,500

354,300

375,300

405,400

448,200


38

235,400

270,800

307,800

355,700

376,200

406,000

448,600


39

236,400

271,600

309,100

357,100

377,100

406,500

449,000


40

237,300

272,300

310,400

358,500

377,900

406,900

449,300


41

238,200

273,000

311,700

360,000

378,700

407,300

449,600


42

239,100

273,800

313,000

360,800

379,500

407,500

450,000


43

239,900

274,600

314,300

361,800

380,300

407,800

450,300


44

240,700

275,300

315,400

362,800

381,000

408,100

450,600


45

241,400

276,000

316,300

363,700

381,700

408,400

450,900


46

242,000

276,700

317,600

364,800

382,400

408,700



47

242,600

277,400

318,900

365,700

383,100

409,000



48

243,200

278,100

320,200

366,700

383,800

409,300



49

243,800

278,800

321,400

367,600

384,300

409,500



50

244,400

279,500

322,700

368,300

384,900

409,800



51

245,000

280,200

323,900

369,000

385,500

410,100



52

245,500

280,900

325,100

369,600

386,200

410,400



53

246,000

281,500

326,400

370,000

386,600

410,600



54

246,400

282,200

327,500

370,600

387,200

410,900



55

246,700

282,800

328,600

371,300

387,800

411,200



56

247,000

283,500

329,700

372,000

388,300

411,500



57

247,300

284,100

330,400

372,300

388,700

411,700



58

247,600

284,800

331,300

373,000

389,300

412,000



59

247,900

285,400

332,000

373,700

389,900

412,300



60

248,200

286,100

332,800

374,300

390,400

412,500



61

248,500

286,700

333,600

374,600

390,800

412,700



62

248,800

287,400

334,000

375,100

391,300

413,000



63

249,100

288,000

334,600

375,700

391,800

413,300



64

249,400

288,500

335,300

376,300

392,400

413,500



65

249,700

289,000

336,100

376,600

392,700

413,700



66

250,000

289,600

336,800

377,200

393,100

414,000



67

250,300

290,100

337,500

377,900

393,500

414,300



68

250,600

290,700

338,100

378,500

393,900

414,500



69

250,900

291,200

338,600

378,900

394,200

414,700



70

251,200

291,700

339,200

379,400

394,500

415,000



71

251,500

292,300

339,700

380,000

394,800

415,300



72

251,800

292,900

340,300

380,500

395,000

415,500



73

252,100

293,400

340,600

381,000

395,200

415,700



74

252,400

293,900

341,100

381,600

395,500




75

252,700

294,300

341,500

382,100

395,800




76

253,000

294,600

341,900

382,400

396,000




77

253,300

294,800

342,300

382,800

396,200




78

253,600

295,100

342,800

383,300

396,500




79

253,900

295,300

343,300

383,700

396,800




80

254,200

295,600

343,800

384,100

397,000




81

254,500

295,800

344,100

384,500

397,200




82

254,800

296,000

344,500

385,000

397,500




83

255,100

296,300

344,900

385,400

397,800




84

255,400

296,500

345,300

385,800

398,000




85

255,700

296,800

345,600

386,100

398,200




86

256,000

297,100

346,000






87

256,300

297,400

346,400






88

256,600

297,700

346,800






89

256,900

298,000

347,000






90

257,200

298,300

347,400






91

257,500

298,600

347,800






92

257,800

299,000

348,200






93

258,100

299,200

348,400






94


299,400

348,800






95


299,700

349,200






96


300,100

349,500






97


300,300

349,800






98


300,600

350,200






99


301,000

350,600






100


301,400

351,000






101


301,600

351,500






102


301,900

351,900






103


302,200

352,300






104


302,500

352,700






105


302,700

353,200






106


303,000

353,600






107


303,300

353,900






108


303,600

354,200






109


303,800

354,700






110


304,200







111


304,600







112


304,900







113


305,100







114


305,300







115


305,600







116


306,000







117


306,200







118


306,400







119


306,700







120


307,000







121


307,400







122


307,600







123


307,900







124


308,200







125


308,500







別表第1の2(第2条関係)

定年前再任用短時間勤務職員企業職給料表

(単位 円)

等級

1級

2級

3級

4級

給料月額

192,000

219,500

260,000

279,700

別表第1の3(第2条関係)

任期付職員企業職給料表

(単位 円)

等級

給料月額

1

220,000

2

225,600

3

230,000

4

236,000

5

242,000

6

247,400

7

252,100

8

256,400

9

260,400

10

263,900

11

273,300

12

277,400

13

282,500

別表第2(第2条、第4条関係)

企業職給料表等級別基準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

主任の職務

4級

上席主査の職務、上席主査の職務に相当する職務又は主査の職務

5級

課長補佐の職務又は課長補佐の職務に相当する職務

6級

課長の職務又は課長の職務に相当する職務

7級

次長の職務又は次長の職務に相当する職務

8級

理事の職務、局長の職務又は局長の職務に相当する職務

備考

1 標準的な職務欄に掲げる職(主任を除く。)は、大東市上下水道局の内部組織及び分掌事務に関する規程(昭和40年水管規程第1号)第3条に定める職とする。

2 主任とは、主査の職務に準じて相当の知識又は経験を必要とする業務を行う職をいう。

別表第2の2(第2条関係)

定年前再任用短時間勤務職員企業職給料表等級別基準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

上席主査の職務、上席主査の職務に相当する職務又は主査の職務

4級

課長補佐以上の職の職務又は課長補佐以上の職の職務に相当する職務

備考 標準的な職務欄に掲げる職は、大東市上下水道局の内部組織及び分掌事務に関する規程第3条に定める職とする。

別表第2の3(第2条関係)

任期付職員企業職給料表等級別基準職務表

職務の級

標準的な職務

標準的な職務の詳細事項

1級

大東市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第3条若しくは第4条又は地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により採用された職員が行う職務

国家資格等を必要としない事務系の職務を行うもの

2級

(1) 国家資格等を必要としない技術系の職務を行うもの

(2) 国家資格等を必要としない事務系の職務のうち、知識又は経験を必要とする業務を行うもの

3級

(1) 国家資格等を必要としない技術系の職務のうち、知識又は経験を必要とする業務を行うもの

(2) 国家資格等を必要としない事務系の職務のうち、高度の知識又は経験を必要とする業務を行うもの

4級

(1) 国家資格等を必要とする職務を行うもの

(2) 国家資格等を必要としない技術系の職務のうち、高度の知識又は経験を必要とする業務を行うもの

(3) 国家資格等を必要としない事務系の職務のうち、相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行うもの

5級

(1) 国家資格等を必要とする職務のうち、知識又は経験を必要とする業務を行うもの

(2) 国家資格等を必要としない技術系の職務のうち、相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行うもの

6級

国家資格等を必要とする職務のうち、高度の知識又は経験を必要とする業務を行うもの

7級

国家資格等を必要とする職務のうち、相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行うもの

8級

国家資格等を必要とする職務のうち、任期付職員採用条例第2条の規定により採用された職員に準ずる相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行うもの

9級

大東市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第2条の規定により採用された職員が行う職務

知識又は経験を必要とする業務を行う職務

10級

主査の職務又は主査の職務に相当する職務

11級

上席主査の職務又は上席主査の職務に相当する職務

12級

課長補佐の職務又は課長補佐の職務に相当する職務

13級

課長以上の職務又は課長以上の職務に相当する職務

別表第3(第3条関係)

初任給基準表

学歴免許

初任給

大学卒

1級31号給

短大卒

1級23号給

高校卒

1級15号給

備考 学歴免許欄の区分の適用及び学歴免許等資格取得後の経験年数を有する職員の初任給の決定については、大東市職員初任給規則(昭和31年規則第9号)に定めるところによる。

別表第4(第3条関係)

庁務員及び作業員初任給基準表

年齢区分

初任給

年齢区分

初任給

18歳~19歳

1級13号給

30歳~31歳

2級5号給

20歳~21歳

1級17号給

32歳~33歳

2級9号給

22歳~23歳

1級21号給

34歳~35歳

2級13号給

24歳~25歳

1級25号給

36歳~37歳

2級17号給

26歳~27歳

1級29号給

38歳~39歳

2級21号給

28歳~29歳

2級1号給

40歳以上

2級25号給

備考

1 17歳以下の職員の初任給については、別に定める。

2 庁務員及び作業員の初任給の決定については、大東市単純な労務に雇用される職員の給与の基準に関する規則(昭和40年規則第24号)に定めるところによる。

別表第5(第4条、第5条関係)

在級期間表

職務の級(2級)

0

備考

1 大東市職員初任給規則(昭和31年規則第9号)に規定する行政職給料表初任給基準表の学歴免許の区分において、短大卒又は高校卒の適用を受ける者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「0」とあるのは、短大卒の適用を受ける者にあっては「2」と、高校卒の適用を受ける者にあっては「4」とする。

2 定年前再任用短時間勤務職員企業職給料表の適用を受ける者にあっては、この表の適用を受けないものとする。

別表第6(第6条関係)

管理職手当額表

支給月額

理事

91,100円

局長

85,100円

参事(局長相当職)

77,100円

総括次長及び次長

71,300円

課長及び参事(課長相当職)

57,000円

備考

1 職欄に掲げる職は、大東市上下水道局の内部組織及び分掌事務に関する規程第3条に定める職とする。

2 この表に定める各職のほか、その職に相当する職がある場合は当該相当する職に応じた各職の支給月額をもって支給する。

別表第7(第6条関係)

定年前再任用短時間勤務職員の管理職手当額表

支給月額

理事

89,733円

局長

83,823円

参事(局長相当職)

75,943円

総括次長及び次長

70,230円

課長及び参事(課長相当職)

56,145円

備考

1 職欄に掲げる職は、大東市上下水道局の内部組織及び分掌事務に関する規程第3条に定める職とする。

2 この表に定める各職のほか、その職に相当する職がある場合は当該相当する職に応じた各職の支給月額をもって支給する。

大東市上下水道局職員給与規程

昭和46年1月1日 水道事業管理規程第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第15編 公営企業/第3章 人事・給与
沿革情報
昭和46年1月1日 水道事業管理規程第1号
昭和46年4月12日 水道事業管理規程第6号
昭和46年12月2日 水道事業管理規程第8号
昭和47年12月20日 水道事業管理規程第4号
昭和48年7月5日 水道事業管理規程第1号
昭和48年10月15日 水道事業管理規程第2号
昭和49年4月15日 水道事業管理規程第3号
昭和49年5月1日 水道事業管理規程第11号
昭和49年6月15日 水道事業管理規程第12号
昭和49年7月20日 水道事業管理規程第15号
昭和49年11月19日 水道事業管理規程第18号
昭和51年3月23日 水道事業管理規程第4号
昭和52年3月16日 水道事業管理規程第1号
昭和52年5月1日 水道事業管理規程第3号
昭和52年11月10日 水道事業管理規程第5号
昭和52年12月21日 水道事業管理規程第10号
昭和53年12月21日 水道事業管理規程第3号
昭和54年12月20日 水道事業管理規程第2号
昭和55年12月22日 水道事業管理規程第2号
昭和57年3月20日 水道事業管理規程第2号
昭和57年7月1日 水道事業管理規程第8号
昭和58年12月27日 水道事業管理規程第6号
昭和59年7月10日 水道事業管理規程第1号
昭和59年12月25日 水道事業管理規程第4号
昭和60年3月30日 水道事業管理規程第4号
昭和60年12月25日 水道事業管理規程第9号
昭和61年6月30日 水道事業管理規程第2号
昭和62年6月30日 水道事業管理規程第1号
昭和62年12月23日 水道事業管理規程第2号
昭和63年12月23日 水道事業管理規程第2号
平成元年12月22日 水道事業管理規程第4号
平成2年12月21日 水道事業管理規程第3号
平成3年3月28日 水道事業管理規程第2号
平成3年12月25日 水道事業管理規程第8号
平成4年4月1日 水道事業管理規程第1号
平成4年4月1日 水道事業管理規程第3号
平成4年12月22日 水道事業管理規程第5号
平成5年12月22日 水道事業管理規程第8号
平成6年12月27日 水道事業管理規程第3号
平成7年12月27日 水道事業管理規程第3号
平成8年3月18日 水道事業管理規程第3号
平成8年12月20日 水道事業管理規程第5号
平成9年12月24日 水道事業管理規程第7号
平成10年12月22日 水道事業管理規程第9号
平成11年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成11年12月24日 水道事業管理規程第7号
平成12年12月25日 水道事業管理規程第6号
平成13年12月28日 水道事業管理規程第6号
平成14年4月1日 水道事業管理規程第5号
平成14年7月5日 水道事業管理規程第9号
平成14年9月30日 水道事業管理規程第12号
平成14年12月27日 水道事業管理規程第14号
平成15年11月28日 水道事業管理規程第4号
平成16年3月30日 水道事業管理規程第5号
平成17年5月2日 水道事業管理規程第4号
平成17年11月30日 水道事業管理規程第5号
平成18年3月31日 水道事業管理規程第3号
平成19年3月31日 水道事業管理規程第4号
平成19年12月21日 水道事業管理規程第7号
平成21年11月30日 水道事業管理規程第3号
平成22年3月25日 水道事業管理規程第1号
平成22年11月30日 水道事業管理規程第3号
平成23年11月30日 水道事業管理規程第1号
平成24年3月19日 水道事業管理規程第1号
平成25年3月26日 水道事業管理規程第1号
平成25年3月29日 水道事業管理規程第2号
平成26年10月1日 水道事業管理規程第4号
平成26年12月19日 水道事業管理規程第5号
平成27年3月31日 水道事業管理規程第7号
平成27年4月1日 水道事業管理規程第8号
平成28年3月16日 水道事業管理規程第1号
平成28年12月21日 水道事業管理規程第6号
平成28年12月27日 水道事業管理規程第7号
平成29年12月22日 水道事業管理規程第3号
平成30年11月29日 水道事業管理規程第4号
平成30年12月21日 水道事業管理規程第5号
令和元年12月20日 水道事業管理規程第6号
令和4年12月22日 水道事業管理規程第5号
令和5年12月18日 水道事業管理規程第7号
令和6年12月24日 水道事業管理規程第5号
令和7年3月31日 水道事業管理規程第4号