○大東市上下水道局職員給与規程
昭和46年1月1日
水管規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、大東市に勤務する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和40年条例第17号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、上下水道局に勤務する企業職員(条例第18条の職員を除く。以下「職員」という。)の給与の額並びに支給方法その他条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
3 職員の職務は、前項に規定する級のいずれかに格付しなければならない。
(特殊勤務手当)
第7条 条例第7条に規定する特殊勤務手当については、別に定める。
(支給額の加算)
第8条 正規の勤務時間として12月29日から翌年の1月3日までの間に勤務した職員に、勤務した全時間に対し、大東市一般職の職員の給与に関する条例(平成8年条例第3号。以下「給与条例」という。)第30条の規定により算出した勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額に管理者が定める額を加えた額を支給する。
(規定の準用)
第9条 前各条に定めるもののほか給与の額及び支給方法については、給与条例及び大東市職員の退職手当に関する条例(平成7年条例第31号)の例による。ただし、期末手当及び勤勉手当については、企業の経営状況を考慮して別に定めることができる。
2 職員の育児休業等に係る給与等の取扱いについては、大東市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)の例による。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
3 大東市水道局通勤手当支給規程(昭和42年水管規程第6号)は、廃止する。
4 別表第1の規定の昭和49年度の適用については、これらの規定に掲げる給料月額は、いずれも、その額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
5 平成17年10月1日から平成18年3月31日までの間において、別表第6中「85,100円」とあるのは「76,590円」と、「77,100円」とあるのは「69,390円」と、「71,300円」とあるのは「67,735円」と、「64,100円」とあるのは「60,895円」と、「54,000円」とあるのは「51,300円」と、「48,900円」とあるのは「46,455円」と、「46,300円」とあるのは「44,911円」と、「42,500円」とあるのは「41,225円」と、「36,900円」とあるのは「35,793円」と、「32,500円」とあるのは「31,525円」とする。
附則(昭和46年水管規程第6号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和46年水管規程第8号)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
2 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和47年水管規程第4号)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。ただし、第10条の規定は、昭和48年1月1日から適用する。
2 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。
3 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(昭和48年水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。
附則(昭和48年水管規程第2号)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
2 昭和48年4月1日から昭和48年9月30日までの間の職員の給料は、附則別表第1による。
3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、管理者が定める。
(給料の内払)
4 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(対応等号給)
5 改正後の規程別表第1と附則別表第1との対応等号給は、管理者が別に定める。
6 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則別表第1
企業職給料表
(昭和48年4月1日適用)
職務の等級 号給 | 特1等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
1 | 119,200 | ― | ― | ― | 60,400 | 51,300 |
2 | 124,500 | 105,500 | 88,800 | 74,000 | 63,600 | 53,500 |
3 | 129,900 | 109,800 | 92,700 | 77,400 | 66,800 | 55,600 |
4 | 135,400 | 114,100 | 96,600 | 80,800 | 70,000 | 57,800 |
5 | 140,900 | 118,400 | 100,500 | 84,300 | 73,200 | 60,400 |
6 | 146,400 | 122,800 | 104,400 | 87,800 | 76,400 | 63,000 |
7 | 151,900 | 127,200 | 108,600 | 91,400 | 79,500 | 65,600 |
8 | 157,400 | 131,600 | 112,800 | 95,000 | 82,600 | 68,200 |
9 | 162,900 | 136,100 | 117,000 | 98,600 | 85,400 | 70,800 |
10 | 168,200 | 140,600 | 121,200 | 102,200 | 88,200 | 73,000 |
11 | 173,400 | 145,100 | 125,400 | 105,800 | 91,000 | 75,200 |
12 | 178,600 | 149,300 | 129,600 | 109,400 | 93,800 | 77,200 |
13 | 183,800 | 153,500 | 133,700 | 113,000 | 96,600 | 79,200 |
14 | 188,000 | 157,700 | 137,700 | 116,300 | 99,000 | 81,200 |
15 | 192,200 | 161,900 | 141,700 | 119,400 | 101,400 | 82,900 |
16 | 195,200 | 165,500 | 145,700 | 122,400 | 103,700 | 84,600 |
17 | 198,200 | 169,100 | 149,100 | 125,400 | 106,000 | 86,300 |
18 | 201,200 | 171,900 | 152,400 | 127,600 | 108,000 | 88,000 |
19 | 204,200 |
| 155,000 | 129,800 | 110,000 |
|
20 |
|
|
| 131,900 | 111,500 |
|
附則(昭和49年水管規程第3号)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和49年水管規程第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年水管規程第12号)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 改正前の規程の規定に基づいて、この規程の適用日から施行日の前日までの間に、職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和49年水管規程第15号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の大東市水道局職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、別表第3及び別表第6の改正規定は、昭和49年7月15日から適用する。
2 改正前の規程の規定に基づいて、この規程の適用日から施行日までの間に、職員に支払われた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。
(管理者への委任)
3 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、人事院規則の例により管理者が定める。
附則(昭和49年水管規程第18号)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規程は昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給をこえる給料月額を受ける職員の切替)
2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、市長が別に定める。
(給料の内払)
3 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和51年水管規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。
(管理者が別に定める職員に対する企業職給料表の切替)
2 管理者が別に定める職員に対する別表第1企業職給料表の切替えについては1号給下位の号給に切替えるものとする。
(最高号給をこえる給料月額を受ける職員の切替)
3 昭和51年1月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、管理者が別に定める。
(給与の内払)
4 改正前の規程の規定に基づいて、切替期間の職員に支払われた給与は、改正後の規程による給与の内払いとみなす。
(管理者への委任)
5 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し、必要な事項は管理者が別に定める。
附則(昭和52年水管規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。
2 昭和51年10月1日から昭和52年3月31日までの間、別表第1の改正規定は、改正後の大東市水道局職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)第4条及び第5条の規定には適用しない。
(最高号給をこえる給料月額を受ける職員の切替)
3 昭和51年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、管理者が定める。
(給与の内払)
4 改正前の大東市水道局職員給与規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(管理者への委任)
5 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(昭和52年水管規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和52年5月1日から施行する。
(最高号給をこえる給料月額を受ける職員の切替)
2 昭和52年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、管理者が別に定める。
(管理者への委任)
3 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に閑し、必要な事項は管理者が別に定める。
附則(昭和52年水管規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年水管規程第10号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1号の改正規定は、昭和53年1月1日から、同条第2号の改正規定は、昭和53年4月1日から施行する。
2 この規程による改正後の大東市水道局職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1の規定は、昭和52年6月1日から適用する。ただし、昭和52年6月1日から昭和52年12月31日までの間、企業手当については、改正前の大東市水道局職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)第5条第2号の規定による。
3 昭和53年4月1日から昭和53年9月30日までの間に限り、改正後の規程第5条第2号の規定の適用については、同規定中「100分の8」とあるのは「100分の11」とする。
(最高号給をこえる給料月額を受ける職員の給料月額)
4 昭和52年6月1目の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の昭和52年6月1日における給料月額は、管理者が別に定める。
(給料の内払)
5 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(管理者への委任)
6 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(昭和53年水管規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号給をこえる給料月額を受ける職員の給料月額)
2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、管理者が別に定める。
(給料の内払)
3 職員が改正前の大東市水道局職員給与規程の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の大東市水道局職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(管理者への委任)
4 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(昭和54年水管規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
(最高号給をこえる給料月額を受ける職員の給料月額)
2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、管理者が別に定める。
(給与の内払)
3 職員が改正前の大東市水道局職員給与規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の大東市水道局職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(管理者への委任)
4 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(昭和55年水管規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
(最高号給をこえる給料月額を受ける職員の給料月額)
2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、管理者が別に定める。
(給与の内払)
3 職員が改正前の大東市水道局職員給与規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の大東市水道局職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(管理者への委任)
4 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(昭和57年水管規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。ただし、別表第4の改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。
(切替の特例)
2 この規程の施行の際、別表第1企業職給料表中5等級の適用を受ける職員にかかる同別表の切替については、1号上位の号給に切替えるものとする。
(最高号給をこえる給料月額を受ける職員の給料月額)
3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、管理者が別に定める。
(給与の内払)
4 職員が改正前の大東市水道局職員給与規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(管理者への委任)
5 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(昭和57年水管規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年水管規程第6号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給をこえる給料月額を受ける職員の給料月額)
2 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、管理者が別に定める。
(給与の内払)
3 職員が改正前の大東市水道局聴員給与規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(管理者への委任)
4 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(昭和59年水管規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年水管規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の大東市水道局職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(切替の特例)
2 この規程の施行の際、別表第1企業職給料表中5等級の適用を受ける職員にかかる同別表の切替については、1号上位の号給に切替えるものとする。
(最高号給をこえる給料月額を受ける職員の給料月額)
3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、管理者が定める。
(給与の内払)
4 職員が改正前の大東市水道局職員給与規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(管理者への委任)
5 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(昭和60年水管規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和60年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(施行日における給料の切替等)
2 施行日の前日において、この規程による改正前の大東市水道局職員給与規程別表第1の2等級に在級する職員のうち、管理者が定める職員に係る給料月額については、施行日において管理者の定めるところにより、施行日の前日に受けている給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応するこの規程による改正後の大東市水道局職員給与規程別表第1の3等級の号給に切替える。
3 前項による切替えを行つた場合において、切替えた給料の額が旧給料月額を下回ることとなる職員に対しては、当該下回る期間、旧給料月額相当額を、その者の暫定給料月額として支給することができる。
(管理者への委任)
4 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(昭和60年水管規程第9号)
(施行期日等)
1 この規程は、昭和61年1月17日から施行し、改正後の大東市水道局職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(切替の特例等)
2 この規程施行の際、別表第1中第5等級の適用を受ける職員にかかる同別表の切替については、1号上位の号給に切替るものとする。
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の給料月額が、切替日の前日における給料月額(以下「旧給料月額」という。)を下回ることとなる職員に対しては、当該下回る期間、旧給料月額相当額をその者の暫定給料月額として支給することができる。
(最高号給をこえる給料月額を受ける職員の給料月額)
4 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、管理者が定める。
(管理者への委任)
5 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(昭和61年水管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和61年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 昭和61年3月31日に在職し、この規程による改正前の大東市水道局給与規程第5条第2号の適用を受けている職員について、月の半数を越え勤務した場合については、この規程による改正後の大東市水道局給与規程第5条の規定にかかわらず、施行日から昭和62年6月30日までの間においては、月額20,000円を、昭和62年7月1日から昭和63年6月30日までの間においては、月額15,000円を、昭和63年7月1日から昭和64年6月30日までの間においては、月額8,000円を、企業手当として別に支給する。
3 前項の支給日は、その月の給料支給定日とする。
附則(昭和62年水管規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の大東市水道局職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給をこえる給料月額を受ける職員の給料月額)
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高号給をこえる給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、管理者が定める。
(給与の内払)
3 職員が改正前の大東市水道局職員給与規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(管理者への委任)
4 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(昭和62年水管規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の大東市水道局職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給をこえる給料月額を受ける職員の給料月額)
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高号給をこえる給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、管理者が定める。
(給与の内払)
3 職員が改正前の大東市水道局職員給与規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(管理者への委任)
4 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(昭和63年水管規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の大東市水道局職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給をこえる給料月額を受ける職員の給料月額)
2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高号給をこえる給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、管理者が定める。
(給与の内払)
3 職員が改正前の大東市水道局職員給与規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(管理者への委任)
4 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成元年水管規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の大東市水道局職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給をこえる給料月額を受ける職員の給料月額)
2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、管理者が定める。
(給与の内払)
3 職員が改正前の大東市水道局職員給与規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(管理者への委任)
4 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成2年水管規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の大東市水道局職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(最高号給をこえる給料月額を受ける職員の給料月額)
2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、管理者が定める。
(給与の内払)
3 職員が改正前の大東市水道局職員給与規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(管理者への委任)
4 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成3年水管規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年水管規程第8号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の大東市水道局職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給をこえる給料月額を受ける職員の給料月額)
2 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、管理者が定める。
(給与の内払)
3 職員が改正前の大東市水道局職員給与規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(管理者への委任)
4 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成4年水管規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年水管規程第3号)
1 この規程は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規程施行の際改正前の大東市水道局職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)第2条第2項の規定により施行日の前日に受けていた職員の職務(以下「旧職務」という。)は、管理者の定めるところにより旧職務に対応する改正後の大東市水道局職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)第2条第2項に定める職務に切り替えるものとする。
3 この規程施行の際改正前の規程第3条第2項の娩定による職員の職務の経験年数は、管理者の定めるところにより改正後の規程第3条第2項の規定による経験年数とみなす。
(管理者への委任)
4 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成4年水管規程第5号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の大東市水道局職員給与規程(以下「新規程」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給をこえる給料月額を受ける職員の給料月額)
2 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、管理者が定める。
(給与の内払)
3 改正前の大東市水道局職員給与規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給された給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。
(管理者への委任)
4 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成5年水管規程第8号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の大東市水道局職員給与規程(以下「新規程」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額)
2 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、管理者が定める。
(給与の内払)
3 新規程の規定を適用する場合においては、改正前の大東市水道局職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。
(管理者への委任)
4 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成6年水管規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第4条、第8条及び別表第6の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する部分を除く。)による改正後の大東市水道局職員給与規程(以下「新規程」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成7年1月1日から同年12月31日までの間は、新規種別表第6中「85,100円」とあるのは「89,300円」に、「77,100円」とあるのは「84,200円」に、「71,300円」とあるのは「75,100円」に、「64,100円」とあるのは「69,400円」に、「54,000円」とあるのは「58,200円」に、「48,900円」とあるのは「52,900円」に、「46,300円」とあるのは「49,600円」に、「42,500円」とあるのは「44,400円」に、「36,900円」とあるのは「38,100円」に、「32,500円」とあるのは「33,600円」とする。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額)
4 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、管理者が定める。
(給与の内払)
5 新規程の規定を適用する場合においては、改正前の大東市水道局職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。
(管理者への委任)
6 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成7年水管規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の大東市水道局職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額)
2 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、管理者が定める。
(給与の内払)
3 職員が改正前の大東市水道局職員給与規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(管理者への委任)
4 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成8年水管規程第3号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年水管規程第5号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、平成9年4月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する部分を除く。)による改正後の大東市水道局職員給与規程(以下「新規程」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、管理者が別に定める。
(給与の内払)
4 新規程の規定を適用する場合においては、改正前の大東市水道局職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平成9年水管規程第7号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、平成10年4月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する部分を除く。)による改正後の大東市水道局職員給与規程(以下「新規程」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、管理者が別に定める。
(給与の内払)
4 新規程の規定を適用する場合においては、改正前の大東市水道局職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平成10年水管規程第9号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、平成11年4月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する部分を除く。)による改正後の大東市水道局職員給与規程(以下「新規程」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、管理者が別に定める。
(給与の内払)
4 新規程の規定を適用する場合においては、改正前の大東市水道局職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平成11年水管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成11年4月1日から施行する。
(特定の等号給の切替等)
2 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が受けていた等級号給(以下「旧等級号給」という。)が附則別表第1から附則別表第5までの表(以下「切替表」という。)の旧等級号給欄に掲げられている等級号給である職員の切替日における級号給(以下「新級号給」という。)は、その者の旧等級号給に対応する同表の新級号給欄に掲げる級号給とする。
3 旧等級号給が切替表に掲げられていない職員の新級号給は、管理者が別に定める。
(暫定給料月額)
4 前2項により切替を行った場合において、新級号給における給料月額が旧等級号給における給料月額(以下「旧給料月額」という。)を下回ることとなる場合は、旧給料月額をその者への暫定給料月額として支給することができる。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、管理者が別に定める。
(経過措置)
6 この規程の施行の際改正前の大東市水道局職員給与規程(以下「旧規程」という。)第2条2項の規定により、切替日の前日に位置付けられていた職員の職務(以下「旧職務」という。)は、管理者の定めるところにより旧職務に対応する改正後の大東市水道局職員給与規程(以下「新規程」という。)第2条第2項に定める職員の職務に切り替えるものとする。
7 この規程の施行の際旧規程第3条第2項の規定による職員の経験年数は、管理者の定めるところにより新規程第3条第2項の規定による資格基準の経験年数とみなす。
(委任)
8 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(大東市水道局職員の辞令文例を定める規程の一部改正)
9 大東市水道局職員の辞令文例を定める規程(昭和42年水管規程第3号)の一部を次のように改正する。
様式第1号、様式第4号、様式第6号及び様式第12号中「等級」を「級」に改める。
附則別表第1
企業職給料表の適用を受ける者のうち附則別表第2から附則別表第5までに掲げるもの以外のものの切替表
旧 | 新 | ||
等級 | 号給 | 級 | 号給 |
5 | 2 | 1 | 4 |
5 | 3 | 1 | 5 |
5 | 4 | 1 | 6 |
5 | 5 | 1 | 7 |
5 | 6 | 1 | 8 |
5 | 7 | 1 | 9 |
5 | 8 | 2 | 1 |
5 | 9 | 2 | 2 |
4 | 2 | 2 | 3 |
4 | 3 | 2 | 4 |
4 | 4 | 2 | 5 |
4 | 5 | 2 | 6 |
3 | 2 | 2 | 7 |
3 | 3 | 2 | 8 |
3 | 4 | 3 | 3 |
3 | 5 | 3 | 4 |
3 | 6 | 3 | 5 |
3 | 7 | 3 | 6 |
3 | 8 | 3 | 7 |
3 | 9 | 3 | 8 |
3 | 10 | 3 | 9 |
3 | 11 | 3 | 10 |
3 | 12 | 4 | 9 |
3 | 13 | 4 | 10 |
3 | 14 | 4 | 11 |
3 | 15 | 4 | 12 |
3 | 16 | 4 | 13 |
3 | 17 | 4 | 14 |
3 | 18 | 4 | 15 |
3 | 19 | 4 | 16 |
3 | 20 | 4 | 17 |
3 | 21 | 4 | 18 |
3 | 22 | 4 | 19 |
3 | 23 | 4 | 20 |
3 | 24 | 4 | 21 |
3 | 25 | 4 | 22 |
3 | 26 | 4 | 23 |
附則別表第2
企業職給料表の適用を受ける者のうち課長代理及び課長代理相当職のものの切替表
旧 | 新 | ||
等級 | 号給 | 級 | 号給 |
2 | 3 | 5 | 1 |
2 | 4 | 5 | 3 |
2 | 5 | 5 | 4 |
2 | 6 | 5 | 5 |
2 | 7 | 5 | 6 |
2 | 8 | 5 | 7 |
2 | 9 | 5 | 8 |
2 | 10 | 5 | 9 |
2 | 11 | 5 | 10 |
2 | 12 | 5 | 11 |
2 | 13 | 5 | 12 |
2 | 14 | 5 | 13 |
2 | 15 | 5 | 14 |
2 | 16 | 5 | 16 |
2 | 17 | 5 | 17 |
2 | 18 | 5 | 18 |
2 | 19 | 5 | 19 |
2 | 20 | 5 | 20 |
2 | 21 | 5 | 21 |
2 | 22 | 5 | 22 |
2 | 23 | 5 | 23 |
2 | 24 | 5 | 24 |
附則別表第3
企業職給料表の適用を受ける者のうち課長及び課長相当職のものの切替表
旧 | 新 | ||
等級 | 号給 | 級 | 号給 |
2 | 4 | 6 | 1 |
2 | 5 | 6 | 2 |
2 | 6 | 6 | 3 |
2 | 7 | 6 | 4 |
2 | 8 | 6 | 5 |
2 | 9 | 6 | 6 |
2 | 10 | 6 | 7 |
2 | 11 | 6 | 8 |
2 | 12 | 6 | 9 |
2 | 13 | 6 | 10 |
2 | 14 | 6 | 11 |
2 | 15 | 6 | 12 |
2 | 16 | 6 | 13 |
2 | 17 | 6 | 14 |
2 | 18 | 6 | 15 |
2 | 19 | 6 | 16 |
2 | 20 | 6 | 17 |
2 | 21 | 6 | 18 |
2 | 22 | 6 | 19 |
2 | 23 | 6 | 20 |
2 | 24 | 6 | 21 |
附則別表第4
企業職給料表の適用を受ける者のうち次長及び次長相当職のものの切替表
旧 | 新 | ||
等級 | 号給 | 級 | 号給 |
1 | 3 | 7 | 1 |
1 | 4 | 7 | 2 |
1 | 5 | 7 | 3 |
1 | 6 | 7 | 4 |
1 | 7 | 7 | 5 |
1 | 8 | 7 | 6 |
1 | 9 | 7 | 7 |
1 | 10 | 7 | 8 |
1 | 11 | 7 | 9 |
1 | 12 | 7 | 10 |
1 | 13 | 7 | 11 |
1 | 14 | 7 | 12 |
1 | 15 | 7 | 13 |
1 | 16 | 7 | 14 |
1 | 17 | 7 | 15 |
1 | 18 | 7 | 16 |
1 | 19 | 7 | 17 |
1 | 20 | 7 | 18 |
1 | 21 | 7 | 19 |
1 | 22 | 7 | 20 |
附則別表第5
企業職給料表の適用を受ける者のうち局長及び局長相当職のものの切替表
旧 | 新 | ||
等級 | 号給 | 級 | 号給 |
1 | 7 | 8 | 1 |
1 | 8 | 8 | 2 |
1 | 9 | 8 | 3 |
1 | 10 | 8 | 4 |
1 | 11 | 8 | 5 |
1 | 12 | 8 | 6 |
1 | 13 | 8 | 7 |
1 | 14 | 8 | 8 |
1 | 15 | 8 | 8 |
1 | 16 | 8 | 9 |
1 | 17 | 8 | 10 |
1 | 18 | 8 | 10 |
1 | 19 | 8 | 10 |
1 | 20 | 8 | 11 |
1 | 21 | 8 | 11 |
1 | 22 | 8 | 12 |
附則(平成11年水管規程第7号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する部分を除く。)による改正後の大東市水道局職員給与規程(以下「新規程」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、管理者が別に定める。
(給与の内払)
4 新規程の規定を適用する場合においては、改正前の大東市水道局職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平成12年水管規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成13年水管規程第6号)
この規程中、第1条の規定は、平成14年1月1日から、第2条の規定は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年水管規程第5号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成14年水管規程第9号)
この規程は、平成14年7月6日から施行する。
附則(平成14年水管規程第12号)
(施行期日)
1 この規程は、平成14年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大東市水道局職員給与規程別表第6の規定は、平成14年10月1日から平成17年9月30日までに支給すべき理由の生じた管理職手当について適用する。
附則(平成14年水管規程第14号)
この規程は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年水管規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、平成15年12月1日から施行する。
(最高号給を超える給与月額を受ける職員の給料月額)
2 平成15年12月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、管理者が別に定める。
(職員が受けていた号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の大東市水道局職員給与規程の規定に従って定められたものでなければならない。
附則(平成16年水管規程第5号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年水管規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大東市水道局職員給与規程別表第6の規定は、平成17年10月1日から平成20年9月30日までに支給すべき理由の生じた管理職手当について適用する。
附則(平成17年水管規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、平成17年12月1日から施行する。
(最高号給を超える給与月額を受ける職員の給料月額)
2 平成17年12月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、管理者が別に定める。
(職員が受けていた号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の大東市水道局職員給与規程の規定に従つて定められたものでなければならない。
(委任)
4 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平成18年水管規程第3号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年水管規程第4号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年水管規程第7号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の大東市水道局職員給与規程(以下「新規程」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 新規程の規定を適用する場合においては、改正前の大東市水道局職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平成21年水管規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。
(委任)
2 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平成22年水管規程第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年水管規程第3号)
この規程は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成23年水管規程第1号)
この規程は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成24年水管規程第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年水管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
(職の任命に係る経過措置)
2 この規程の施行の際特に辞令を発せられない限り、課長代理を命じられている者は課長補佐に、センター長代理を命じられている者はセンター長補佐に、主幹兼上席主査を命じられている者及び主幹を命じられている者は上席主査に命じられたものとみなす。
附則(平成25年水管規程第2号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成26年水管規程第4号)
この規程は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年水管規程第5号)
(施行期日等)
第1条 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第3条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大東市水道局職員給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大東市水道局職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程による給与の内払とみなす。
(経過措置)
第3条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者が別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者が別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(委任)
第4条 附則第2条及び前条に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平成27年水管規程第7号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年水管規程第8号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年水管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の大東市上下水道局職員給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の大東市上下水道局職員給与規程の規定に基づいて支給された給与(大東市水道局職員給与規程の一部を改正する規程(平成26年水管規程第5号。以下「平成26年改正規程」という。)附則第3条の規定に基づいて支給された給与を含む。)は、改正後の大東市上下水道局職員給与規程の規定による給与(平成26年改正規程附則第3条の規定による給与を含む。)の内払とみなす。
附則(平成28年水管規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の大東市上下水道局職員給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の大東市上下水道局職員給与規程の規定に基づいて支給された給与(大東市水道局職員給与規程の一部を改正する規程(平成26年水管規程第5号。以下「平成26年改正規程」という。)附則第3条の規定に基づいて支給された給与を含む。)は、改正後の大東市上下水道局職員給与規程の規定による給与(平成26年改正規程附則第3条の規定による給与を含む。)の内払とみなす。
附則(平成28年水管規程第7号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年水管規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の大東市上下水道局職員給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の大東市上下水道局職員給与規程の規定に基づいて支給された給与(大東市水道局職員給与規程の一部を改正する規程(平成26年水管規程第5号。以下「平成26年改正規程」という。)附則第3条の規定に基づいて支給された給与を含む。)は、改正後の大東市上下水道局職員給与規程の規定による給与(平成26年改正規程附則第3条の規定による給与を含む。)の内払とみなす。
附則(平成30年水管規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き大東市上下水道局職員給与規程(次項において「上下水道局給与規程」という。)別表第1の適用を受ける職員(この規程による改正前の上下水道局給与規程別表第2の4級の項に規定する主任の職務に従事する職員に限る。)で、当該職員が施行日以後に受ける給料月額が施行日の前日に受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成35年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
3 前項の規定による給料を支給される職員に関する上下水道局給与規程第9条において準用する大東市一般職の職員の給与に関する条例(平成8年条例第3号。以下この項において「一般職給与条例」という。)第27条第5項及び第6項、一般職給与条例第28条第3項及び第5項並びに一般職給与条例第30条の規定の適用については、これらの規定中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と大東市上下水道局職員給与規程の一部を改正する規程(平成30年水管規程第4号)附則第2項の規定による給料の額との合計額」とする。
附則(平成30年水管規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の大東市上下水道局職員給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の大東市上下水道局職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の大東市上下水道局職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年水管規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の大東市上下水道局職員給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の大東市上下水道局職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の大東市上下水道局職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和4年水管規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の大東市上下水道局職員給与規程の規定を適用する場合には、改正前の大東市上下水道局職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の大東市上下水道局職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年水管規程第7号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 大東市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年条例第30号)附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の大東市上下水道局職員給与規程(次項において「新規程」という。)の規定を適用する。
(給与の内払)
3 新規程の規定を適用する場合には、改正前の大東市上下水道局職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年水管規程第5号)抄
(施行期日等)
第1条 この規程は、公布の日から施行する。
第2条 第1条の規定による改正後の大東市上下水道局職員給与規程(次条において「新規程)」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第3条 新規程の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の大東市上下水道局職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第2条関係)
企業職給料表
(単位 円)
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
号給 | 給料月額 | ||||||||
1 | 183,500 | 230,000 | 261,300 | 287,300 | 309,800 | 335,000 | 373,400 | 415,600 | |
2 | 184,600 | 231,500 | 262,300 | 288,900 | 311,500 | 336,900 | 376,000 | 418,000 | |
3 | 185,800 | 233,000 | 263,300 | 290,400 | 313,200 | 338,700 | 378,300 | 420,500 | |
4 | 186,900 | 234,500 | 264,300 | 291,900 | 314,700 | 340,500 | 380,500 | 422,900 | |
5 | 188,000 | 236,000 | 265,300 | 293,400 | 316,100 | 342,200 | 382,400 | 424,800 | |
6 | 189,700 | 237,500 | 266,300 | 294,900 | 317,400 | 343,900 | 384,700 | 426,900 | |
7 | 191,300 | 239,000 | 267,300 | 296,300 | 318,700 | 345,500 | 386,800 | 429,000 | |
8 | 192,900 | 240,500 | 268,300 | 297,600 | 320,000 | 347,200 | 388,800 | 431,200 | |
9 | 194,500 | 242,000 | 269,300 | 298,800 | 321,300 | 348,800 | 390,800 | 433,100 | |
10 | 196,200 | 243,400 | 270,300 | 300,300 | 323,100 | 350,500 | 393,100 | 435,200 | |
11 | 197,800 | 244,800 | 271,300 | 301,800 | 324,900 | 352,100 | 395,300 | 437,300 | |
12 | 199,400 | 246,200 | 272,300 | 303,200 | 326,600 | 353,700 | 397,500 | 439,200 | |
13 | 201,000 | 247,400 | 273,300 | 304,600 | 328,300 | 355,200 | 399,700 | 440,900 | |
14 | 202,700 | 248,600 | 274,300 | 305,700 | 330,000 | 356,900 | 402,000 | 442,700 | |
15 | 204,400 | 249,800 | 275,300 | 306,700 | 331,700 | 358,500 | 404,200 | 444,600 | |
16 | 206,100 | 251,000 | 276,400 | 307,900 | 333,400 | 360,100 | 406,500 | 446,500 | |
17 | 207,400 | 252,100 | 277,400 | 309,100 | 335,000 | 361,700 | 408,300 | 448,300 | |
18 | 209,000 | 253,200 | 278,700 | 310,700 | 336,700 | 363,500 | 410,200 | 450,100 | |
19 | 210,600 | 254,300 | 280,000 | 312,300 | 338,400 | 365,000 | 412,100 | 451,900 | |
20 | 212,100 | 255,400 | 281,200 | 313,900 | 340,000 | 366,600 | 413,900 | 453,600 | |
21 | 213,600 | 256,400 | 282,500 | 315,400 | 341,500 | 368,000 | 415,700 | 455,400 | |
22 | 215,200 | 257,400 | 283,800 | 317,000 | 343,100 | 369,600 | 417,500 | 456,900 | |
23 | 216,800 | 258,400 | 285,000 | 318,600 | 344,700 | 371,200 | 419,300 | 458,300 | |
24 | 218,400 | 259,400 | 286,200 | 320,200 | 346,200 | 372,700 | 421,100 | 459,800 | |
25 | 220,000 | 260,400 | 287,300 | 321,700 | 347,600 | 374,600 | 422,700 | 461,200 | |
26 | 221,700 | 261,300 | 288,500 | 323,400 | 349,300 | 376,500 | 424,200 | 462,500 | |
27 | 223,000 | 262,200 | 289,800 | 325,000 | 350,900 | 378,400 | 425,700 | 463,800 | |
28 | 224,300 | 263,100 | 291,100 | 326,600 | 352,500 | 380,200 | 427,200 | 465,000 | |
29 | 225,600 | 263,900 | 292,400 | 328,000 | 353,700 | 381,700 | 428,700 | 466,000 | |
30 | 226,700 | 264,700 | 293,400 | 329,700 | 355,200 | 383,500 | 430,000 | 466,700 | |
31 | 227,800 | 265,500 | 294,400 | 331,400 | 356,700 | 385,200 | 431,300 | 467,400 | |
32 | 228,900 | 266,300 | 295,500 | 333,000 | 358,200 | 386,800 | 432,500 | 468,100 | |
33 | 230,000 | 267,000 | 296,600 | 334,200 | 359,900 | 388,500 | 433,700 | 468,800 | |
34 | 231,100 | 267,800 | 297,800 | 336,100 | 361,700 | 389,900 | 435,000 | 469,500 | |
35 | 232,200 | 268,600 | 298,900 | 337,800 | 363,400 | 391,300 | 436,300 | 470,100 | |
36 | 233,300 | 269,300 | 300,100 | 339,400 | 365,100 | 392,700 | 437,500 | 470,700 | |
37 | 234,400 | 270,000 | 301,300 | 340,900 | 366,500 | 394,100 | 438,700 | 471,200 | |
38 | 235,400 | 270,800 | 302,600 | 342,500 | 367,800 | 395,300 | 439,500 | 471,800 | |
39 | 236,400 | 271,600 | 303,900 | 344,100 | 369,000 | 396,500 | 440,300 | 472,400 | |
40 | 237,300 | 272,300 | 305,200 | 345,700 | 370,400 | 397,500 | 441,100 | 473,000 | |
41 | 238,200 | 273,000 | 306,500 | 347,400 | 371,500 | 398,600 | 441,700 | 473,500 | |
42 | 239,100 | 273,800 | 307,800 | 349,200 | 372,400 | 399,800 | 442,300 | 474,000 | |
43 | 239,900 | 274,600 | 309,100 | 351,000 | 373,400 | 400,900 | 442,900 | 474,400 | |
44 | 240,700 | 275,300 | 310,400 | 352,800 | 374,500 | 402,000 | 443,500 | 474,700 | |
45 | 241,400 | 276,000 | 311,700 | 354,300 | 375,300 | 402,700 | 444,200 | 475,000 | |
46 | 242,000 | 276,700 | 313,000 | 355,700 | 376,200 | 403,400 | 445,000 | ||
47 | 242,600 | 277,400 | 314,300 | 357,100 | 377,100 | 404,100 | 445,400 | ||
48 | 243,200 | 278,100 | 315,400 | 358,500 | 377,900 | 404,800 | 446,100 | ||
49 | 243,800 | 278,800 | 316,300 | 360,000 | 378,700 | 405,400 | 446,600 | ||
50 | 244,400 | 279,500 | 317,600 | 360,800 | 379,500 | 406,000 | 447,000 | ||
51 | 245,000 | 280,200 | 318,900 | 361,800 | 380,300 | 406,500 | 447,400 | ||
52 | 245,500 | 280,900 | 320,200 | 362,800 | 381,000 | 406,900 | 447,800 | ||
53 | 246,000 | 281,500 | 321,400 | 363,700 | 381,700 | 407,300 | 448,200 | ||
54 | 246,400 | 282,200 | 322,700 | 364,800 | 382,400 | 407,500 | 448,600 | ||
55 | 246,700 | 282,800 | 323,900 | 365,700 | 383,100 | 407,800 | 449,000 | ||
56 | 247,000 | 283,500 | 325,100 | 366,700 | 383,800 | 408,100 | 449,300 | ||
57 | 247,300 | 284,100 | 326,400 | 367,600 | 384,300 | 408,400 | 449,600 | ||
58 | 247,600 | 284,800 | 327,500 | 368,300 | 384,900 | 408,700 | 450,000 | ||
59 | 247,900 | 285,400 | 328,600 | 369,000 | 385,500 | 409,000 | 450,300 | ||
60 | 248,200 | 286,100 | 329,700 | 369,600 | 386,200 | 409,300 | 450,600 | ||
61 | 248,500 | 286,700 | 330,400 | 370,000 | 386,600 | 409,500 | 450,900 | ||
62 | 248,800 | 287,400 | 331,300 | 370,600 | 387,200 | 409,800 | |||
63 | 249,100 | 288,000 | 332,000 | 371,300 | 387,800 | 410,100 | |||
64 | 249,400 | 288,500 | 332,800 | 372,000 | 388,300 | 410,400 | |||
65 | 249,700 | 289,000 | 333,600 | 372,300 | 388,700 | 410,600 | |||
66 | 250,000 | 289,600 | 334,000 | 373,000 | 389,300 | 410,900 | |||
67 | 250,300 | 290,100 | 334,600 | 373,700 | 389,900 | 411,200 | |||
68 | 250,600 | 290,700 | 335,300 | 374,300 | 390,400 | 411,500 | |||
69 | 250,900 | 291,200 | 336,100 | 374,600 | 390,800 | 411,700 | |||
70 | 251,200 | 291,700 | 336,800 | 375,100 | 391,300 | 412,000 | |||
71 | 251,500 | 292,300 | 337,500 | 375,700 | 391,800 | 412,300 | |||
72 | 251,800 | 292,900 | 338,100 | 376,300 | 392,400 | 412,500 | |||
73 | 252,100 | 293,400 | 338,600 | 376,600 | 392,700 | 412,700 | |||
74 | 252,400 | 293,900 | 339,200 | 377,200 | 393,100 | 413,000 | |||
75 | 252,700 | 294,300 | 339,700 | 377,900 | 393,500 | 413,300 | |||
76 | 253,000 | 294,600 | 340,300 | 378,500 | 393,900 | 413,500 | |||
77 | 253,300 | 294,800 | 340,600 | 378,900 | 394,200 | 413,700 | |||
78 | 253,600 | 295,100 | 341,100 | 379,400 | 394,500 | 414,000 | |||
79 | 253,900 | 295,300 | 341,500 | 380,000 | 394,800 | 414,300 | |||
80 | 254,200 | 295,600 | 341,900 | 380,500 | 395,000 | 414,500 | |||
81 | 254,500 | 295,800 | 342,300 | 381,000 | 395,200 | 414,700 | |||
82 | 254,800 | 296,000 | 342,800 | 381,600 | 395,500 | 415,000 | |||
83 | 255,100 | 296,300 | 343,300 | 382,100 | 395,800 | 415,300 | |||
84 | 255,400 | 296,500 | 343,800 | 382,400 | 396,000 | 415,500 | |||
85 | 255,700 | 296,800 | 344,100 | 382,800 | 396,200 | 415,700 | |||
86 | 256,000 | 297,100 | 344,500 | 383,300 | 396,500 | ||||
87 | 256,300 | 297,400 | 344,900 | 383,700 | 396,800 | ||||
88 | 256,600 | 297,700 | 345,300 | 384,100 | 397,000 | ||||
89 | 256,900 | 298,000 | 345,600 | 384,500 | 397,200 | ||||
90 | 257,200 | 298,300 | 346,000 | 385,000 | 397,500 | ||||
91 | 257,500 | 298,600 | 346,400 | 385,400 | 397,800 | ||||
92 | 257,800 | 299,000 | 346,800 | 385,800 | 398,000 | ||||
93 | 258,100 | 299,200 | 347,000 | 386,100 | 398,200 | ||||
94 | 299,400 | 347,400 | |||||||
95 | 299,700 | 347,800 | |||||||
96 | 300,100 | 348,200 | |||||||
97 | 300,300 | 348,400 | |||||||
98 | 300,600 | 348,800 | |||||||
99 | 301,000 | 349,200 | |||||||
100 | 301,400 | 349,500 | |||||||
101 | 301,600 | 349,800 | |||||||
102 | 301,900 | 350,200 | |||||||
103 | 302,200 | 350,600 | |||||||
104 | 302,500 | 351,000 | |||||||
105 | 302,700 | 351,500 | |||||||
106 | 303,000 | 351,900 | |||||||
107 | 303,300 | 352,300 | |||||||
108 | 303,600 | 352,700 | |||||||
109 | 303,800 | 353,200 | |||||||
110 | 304,200 | 353,600 | |||||||
111 | 304,600 | 353,900 | |||||||
112 | 304,900 | 354,200 | |||||||
113 | 305,100 | 354,700 | |||||||
114 | 305,300 | ||||||||
115 | 305,600 | ||||||||
116 | 306,000 | ||||||||
117 | 306,200 | ||||||||
118 | 306,400 | ||||||||
119 | 306,700 | ||||||||
120 | 307,000 | ||||||||
121 | 307,400 | ||||||||
122 | 307,600 | ||||||||
123 | 307,900 | ||||||||
124 | 308,200 | ||||||||
125 | 308,500 |
別表第1の2(第2条関係)
定年前再任用短時間勤務職員企業職給料表
(単位 円)
等級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
給料月額 | 192,000 | 219,500 | 260,000 | 279,700 |
別表第1の3(第2条関係)
任期付職員企業職給料表
(単位 円)
等級 | 給料月額 |
1 | 220,000 |
2 | 225,600 |
3 | 230,000 |
4 | 236,000 |
5 | 242,000 |
6 | 247,400 |
7 | 252,100 |
8 | 256,400 |
9 | 260,400 |
10 | 263,900 |
11 | 273,300 |
12 | 277,400 |
13 | 282,500 |
別表第2(第2条、第4条関係)
企業職給料表等級別基準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 定型的な業務を行う職務 |
2級 | 知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
3級 | 主任の職務 |
4級 | 上席主査の職務、上席主査の職務に相当する職務又は主査の職務 |
5級 | 課長補佐の職務又は課長補佐の職務に相当する職務 |
6級 | 課長の職務又は課長の職務に相当する職務 |
7級 | 次長の職務又は次長の職務に相当する職務 |
8級 | 理事の職務、局長の職務又は局長の職務に相当する職務 |
備考
1 標準的な職務欄に掲げる職(主任を除く。)は、大東市上下水道局の内部組織及び分掌事務に関する規程(昭和40年水管規程第1号)第3条に定める職とする。
2 主任とは、主査の職務に準じて相当の知識又は経験を必要とする業務を行う職をいう。
別表第2の2(第2条関係)
定年前再任用短時間勤務職員企業職給料表等級別基準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 定型的な業務を行う職務 |
2級 | 知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
3級 | 上席主査の職務、上席主査の職務に相当する職務又は主査の職務 |
4級 | 課長補佐以上の職の職務又は課長補佐以上の職の職務に相当する職務 |
備考 標準的な職務欄に掲げる職は、大東市上下水道局の内部組織及び分掌事務に関する規程第3条に定める職とする。
別表第2の3(第2条関係)
任期付職員企業職給料表等級別基準職務表
職務の級 | 標準的な職務 | 標準的な職務の詳細事項 |
1級 | 大東市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第3条若しくは第4条又は地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により採用された職員が行う職務 | 国家資格等を必要としない事務系の職務を行うもの |
2級 | (1) 国家資格等を必要としない技術系の職務を行うもの (2) 国家資格等を必要としない事務系の職務のうち、知識又は経験を必要とする業務を行うもの | |
3級 | (1) 国家資格等を必要としない技術系の職務のうち、知識又は経験を必要とする業務を行うもの (2) 国家資格等を必要としない事務系の職務のうち、高度の知識又は経験を必要とする業務を行うもの | |
4級 | (1) 国家資格等を必要とする職務を行うもの (2) 国家資格等を必要としない技術系の職務のうち、高度の知識又は経験を必要とする業務を行うもの (3) 国家資格等を必要としない事務系の職務のうち、相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行うもの | |
5級 | (1) 国家資格等を必要とする職務のうち、知識又は経験を必要とする業務を行うもの (2) 国家資格等を必要としない技術系の職務のうち、相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行うもの | |
6級 | 国家資格等を必要とする職務のうち、高度の知識又は経験を必要とする業務を行うもの | |
7級 | 国家資格等を必要とする職務のうち、相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行うもの | |
8級 | 国家資格等を必要とする職務のうち、任期付職員採用条例第2条の規定により採用された職員に準ずる相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行うもの | |
9級 | 大東市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第2条の規定により採用された職員が行う職務 | 知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
10級 | 主査の職務又は主査の職務に相当する職務 | |
11級 | 上席主査の職務又は上席主査の職務に相当する職務 | |
12級 | 課長補佐の職務又は課長補佐の職務に相当する職務 | |
13級 | 課長以上の職務又は課長以上の職務に相当する職務 |
別表第3(第3条関係)
初任給基準表
学歴免許 | 初任給 |
大学卒 | 1級29号給 |
短大卒 | 1級21号給 |
高校卒 | 1級13号給 |
備考 学歴免許欄の区分の適用及び学歴免許等資格取得後の経験年数を有する職員の初任給の決定については、大東市職員初任給規則(昭和31年規則第9号)に定めるところによる。
別表第4(第3条関係)
庁務員及び作業員初任給基準表
年齢区分 | 初任給 | 年齢区分 | 初任給 |
18歳~19歳 | 1級13号給 | 30歳~31歳 | 2級5号給 |
20歳~21歳 | 1級17号給 | 32歳~33歳 | 2級9号給 |
22歳~23歳 | 1級21号給 | 34歳~35歳 | 2級13号給 |
24歳~25歳 | 1級25号給 | 36歳~37歳 | 2級17号給 |
26歳~27歳 | 1級29号給 | 38歳~39歳 | 2級21号給 |
28歳~29歳 | 2級1号給 | 40歳以上 | 2級25号給 |
備考
1 17歳以下の職員の初任給については、別に定める。
2 庁務員及び作業員の初任給の決定については、大東市単純な労務に雇用される職員の給与の基準に関する規則(昭和40年規則第24号)に定めるところによる。
別表第5(第4条、第5条関係)
在級期間表
職務の級(2級) |
0 |
備考
1 大東市職員初任給規則(昭和31年規則第9号)に規定する行政職給料表初任給基準表の学歴免許の区分において、短大卒又は高校卒の適用を受ける者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「0」とあるのは、短大卒の適用を受ける者にあっては「2」と、高校卒の適用を受ける者にあっては「4」とする。
2 定年前再任用短時間勤務職員企業職給料表の適用を受ける者にあっては、この表の適用を受けないものとする。
別表第6(第6条関係)
管理職手当額表
職 | 支給月額 |
理事 | 91,100円 |
局長 | 85,100円 |
参事(局長相当職) | 77,100円 |
総括次長及び次長 | 71,300円 |
課長及び参事(課長相当職) | 57,000円 |
備考
1 職欄に掲げる職は、大東市上下水道局の内部組織及び分掌事務に関する規程第3条に定める職とする。
2 この表に定める各職のほか、その職に相当する職がある場合は当該相当する職に応じた各職の支給月額をもって支給する。
別表第7(第6条関係)
定年前再任用短時間勤務職員の管理職手当額表
職 | 支給月額 |
理事 | 89,733円 |
局長 | 83,823円 |
参事(局長相当職) | 75,943円 |
総括次長及び次長 | 70,230円 |
課長及び参事(課長相当職) | 56,145円 |
備考
1 職欄に掲げる職は、大東市上下水道局の内部組織及び分掌事務に関する規程第3条に定める職とする。
2 この表に定める各職のほか、その職に相当する職がある場合は当該相当する職に応じた各職の支給月額をもって支給する。