○大東市上下水道局給水装置の構造、工事検査及び工事費等に関する取扱要綱
平成11年3月29日
要綱第7号
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、大東市水道事業給水条例(平成9年条例第20号。以下「条例」という。)、大東市水道事業給水条例施行規程(昭和43年水管規程第2号。以下「施行規程」という。)及び大東市水道事業指定給水装置工事事業者規程(平成10年水管規程第2号)に定めるもののほか、給水装置の構造、工事検査及び工事費等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 給水装置の構造
(給水方式)
第2条 給水方式は、直結式又は貯水槽式とする。
2 直結式は、次の2種類に分類する。
(1) 直結直圧式 地上2階建までの建築物及び上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定める要件を満たす3階建以上の建築物に対し、配水管の水圧及び水量の供給能力の範囲内で給水する方式
(2) 直結増圧式 中高層の建築物に対し、貯水槽を介さず給水管に直結給水用増圧装置を設置して直接給水する方式
3 前項第2号における直結増圧式給水の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
4 貯水槽式は、高置水槽式、圧力水槽式又は加圧ポンプ式に分類し、次の各号のいずれかに該当する場合に適用するものとする。
(1) 一時的に多量の水を使用する建築物に給水する場合
(2) 常時一定の給水を必要とする建築物に給水する場合
(3) 給水制限又は配水管の事故等による断水に際し、一定の給水を持続する必要がある建築物に給水する場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めた建築物に給水する場合
5 前項の場合における貯水槽の構造、材質その他貯水槽設置に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(給水管の分岐方法)
第3条 給水管は、口径に応じてサドル付分水栓、T字管又は割T字管を使用して配水管から分岐させる。ただし、やむを得ない場合は、その他の方法によることができる。
2 給水管の分岐点からメーターまでの口径は、原則として20ミリメートル以上とする。
(サドル付分水栓等の取付け)
第4条 サドル付分水栓の口径は、20ミリメートル、25ミリメートル、40ミリメートル及び50ミリメートルとする。
2 口径75ミリメートル以上の給水管を分岐させて引き込む場合は、T字管又は割T字管を使用すること。
3 サドル付分水栓、T字管及び割T字管間の取付間隔は、別表第1のとおりとする。
4 同一給水装置に取り付けるサドル付分水栓は、原則として1個とする。
5 サドル付分水栓は、異型管に取り付けないものとする。
(道路の種別)
第5条 施行規程第8条の2に規定する道路とは、一般交通の用に供する道であり、公道(一般国道、府道、市道及び里道等をいう。)及び私道とする。
(道路部分の給水管)
第6条 前条に規定する道路に布設する口径50ミリメートル以下の給水管は、原則としてポリエチレン管(PP)を使用する。
(給水管の布設)
第7条 給水管は、できるだけ水平に布設する。この場合において、下水、汚水ます等水が汚染されるおそれのある箇所からは遠ざけるとともに、建物の基礎又はコンクリート叩き等の下はできるだけ避けるものする。
2 配水管から給水管を分岐させる方向は、当該配水管が布設されている道路の境界線までは、配水管とほぼ直角とする。
3 配水管の末端に取り付けるサドル付分水栓又はT字管等と、その配水管の末端との間隔は、3メートル以上とする。
4 配水管から給水管を分岐させる場合には、サドル付分水栓に所定の継手を取り付けて布設する。
(給水管の埋設深度)
第8条 給水管を埋設する深さは、別表第2のとおりとする。
(給水管の接合方法)
第9条 ポリエチレン管は、専用のユニオン、接続管等を用いて接合する。
2 耐衝撃性硬質塩化ビニール管(HIVP)は、HI管専用接着剤を用いて接合する。
3 ビニールライニング鋼管(VLP)は、鋼管用異型管(内外面にエポキシ系樹脂等でコーテイングしたもの。)を用いて接合し、必ず管端コアを挿入する。
4 ダクタイル鋳鉄管は、メカニカル継手又はフランジ継手を用いて接合する。
5 管種の異なった給水管を接合するときは、適合する各種ユニオン、接続管を用いて接合する。
(止水栓及び仕切弁の設置)
第10条 給水装置には、止水栓又は仕切弁(上水道用仕切弁をいう。以下同じ。)を設置することとし、その設置基準は、別表第3のとおりとする。
2 口径25ミリメートル以下のメーターを設置する場合は、メーターの流入口側に伸縮止水栓を、口径40ミリメートル以上のメーターを設置する場合には、メーターの流出口側に伸縮継手を、メーターの前後に止水栓又は仕切弁を設けるものとする。ただし、後者の場合において、第1項の規定による止水栓又は仕切弁がメーターの位置に近いときは、管理者の許可を得てメーターの流入口側の止水栓又は仕切弁を省略することができる。
3 口径25ミリメートルから75ミリメートルまでの共通給水支管を布設する場合は、給水支管の管末に別表第4のとおり口径別の止水栓等を取り付け、側溝等に排水できるよう施工するものとする。
4 瞬間湯沸かし器、冷水器その他特殊器具を取り付ける場合は、それらの流入口側に止水器具を設置するものとする。
5 仕切弁取付部には、所定の短管又はフランジ管を使用するものとする。
6 給水管が水路を横切る場合は、その手前に止水栓又は仕切弁を取り付けるものとする。
(メーターの取付け)
第11条 メーターは、使用水量及び使用状況に適合した口径及び型式を選定する。
2 メーターの取付部には、所定のメーターユニオン、メーターシモクナット、伸縮メーターユニオン又は短管を使用し、適当な間隔を取るものとする。
3 メーターを設置するまでの間は、所定の補足管を取り付けるものとする。
4 メーターを保護する必要があると認めた場合は、管理者が指定する流量制御弁をメーターに取り付けるものとする。
(メーターの設置位置)
第12条 メーターは、原則として使用者の敷地内において屋外の乾燥し、容易に点検又は取替作業が行え、かつ、汚水による汚染及び損傷のおそれのない位置に設置するものとする。
2 メーターは、給水栓より低位置かつ水平になるように設置するものとする。ただし、複数のメーターを並べて設置する場合は、個々のメーターについて、その使用者が容易に判別できるようにするものとする。
3 メーターは、塀、壁等をくりぬいた場所に設置しないものとする。
4 家屋の増改築が行われる場合でも、メーターは前3項に規定する位置に設置するものとする。
(給水管の保護措置)
第13条 埋設する給水管の周囲は、良質の土砂をもって埋め戻さなければならない。
2 給水管の露出部分及び凍結のおそれのある給水管は、適当な保護材及び防寒材で被覆するものとする。
3 給水管の露出部分が1メートル以上に及ぶときは、たわみ、震動等を防ぐため、適当な間隔で、バンド、つかみ金物その他を用いて建物等に固定するものとする。
4 電食又は酸、アルカリ等によって腐食するおそれのある場所においては、耐食性給水管の使用又は給水管に防食テープ、アスファルトビニロンクロス、ガラスクロス、ジュート等による給水管の被覆など防食のため適切な措置を講ずるものとする。
5 給水管の曲管部又は管末部で接合箇所が離脱するおそれがある場合は、離脱防止継手を使用又はコンクリートの保護など適切な措置を講ずるものとする。
6 給水装置には、ポンプ又は水を汚染するおそれのある機器及び水撃作用によって管に損傷を与えるような特殊器具を直結してはならない。
7 不等沈下等が起こるおそれのある箇所には、有効な伸縮可撓継手その他を用いるものとする。
(止水栓、メーター等の保護)
第14条 止水栓、仕切弁、メーター及び地下式消火栓は、管理者の指定するボックス及び床板等を用いて、保護しなければならない。
(逆流防止措置等)
第15条 貯水槽式にて給水する場合は、給水口は落し込みとし、吐水口は給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(平成9年厚生省令第14号)第5条第1項第2号に規定する基準に従い適切な位置に設置すること。
(撤去工事)
第16条 次の各号のいずれかに定める場合は、配水管から分岐した給水管を撤去するものとする。
(1) 臨時用として使用した後、その使用を廃止したとき。
(2) 増径又は改造工事により既設の装置が不用となったとき。
(3) 建築物の取壊し等により将来にわたって当該給水装置が不用となったとき。
2 前項の場合において配水管から分岐した給水管を撤去する場合は、キャップ止めしなければならない。
第3章 工事検査
(工事検査)
第18条 施行規程第8条第1項に規定する検査は、次の各号に掲げる事項について行う。ただし、管理者がその必要がないと認めるときは、その一部を省略することができる。
(1) 給水管の管種、口径及び延長、メーター位置等について、竣工届との照合
(2) 使用材料の確認
(3) 分岐箇所、接続箇所及び屈曲箇所等の施工技術
(4) 給水管の埋設深度
(5) その他管理者が必要と認める事項
2 前項の検査については、工事竣工後又は管理者が必要と認めた場合は、その都度受けなければならない。
第4章 給水装置工事等の費用
2 納付後の給水装置工事等の費用は、特別の理由のない限り還付しない。
第5章 補則
(補則)
第20条 この要綱に定めるもののほか、給水装置の構造、工事検査及び工事費等に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成11年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の給水装置の構造、工事検査及び工事費等に関する取扱要綱は、施行日以後の給水装置工事申請分から適用し、施行日前の申請分については、なお従前の例による。
(規定の細目の廃止)
3 給水装置の構造、工事材料及び工事費の算出方法等に関する規定の細目(昭和49年10月1日制定)は、廃止する。
附則(平成18年要綱第1号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年要綱第2号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年要綱第3号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年要綱第4号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
名称 | 取り付け間隔 |
サドル付分水栓 | 0.30m以上 |
T字管・割T字管 | 1.00m以上 |
別表第2(第8条関係)
区分 | 埋設深度 | |
口径50mm以下1.2 | 口径75mm以上1.2 | |
公道 | 0m以上 | 0m以上 |
私道 | 0.60m以上 | 0.60m以上 |
公道・私道以外 | 0.40m以上 | 0.60m以上 |
備考1 私道であっても、公道に準ずる場所は公道の例による。
備考2 施工上やむお得ず上記埋設深度に布設できないときは、適切な防護措置を講じなければならない。
別表第3(第10条関係)
1 単独で給水管を布設する場合 | |||
メーター口径25mm以下 | メーター口径40mm以上 | 距離が長い場合 | |
2 共通給水支管を布設する場合 | 3 給水管が水路を横切る場合 | ||
メーター口径25mm以下 | メーター口径25mm以下 | ||
別表第4(第10条関係)
共通給水支管口径 | 止水栓等口径 |
25mm | 20mm |
40mm | 25mm |
50mm | 40mm |
75mm | 50mm |
別表第5(第19条関係)
給水装置工事等の費用
(1) 穿孔立会費
ア 昼間工事 5,000円
イ 夜間及び休日工事 8,000円
(2) 断水洗管費
ア 口径50ミリメートル以下
昼間工事 3,000円
夜間及び休日工事 3,500円
イ 口径75ミリメートル以下
昼間工事 5,000円
夜間及び休日工事 6,000円