○大東市企業立地促進条例施行規則
平成22年3月31日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、大東市企業立地促進条例(平成22年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、大東市補助金等の交付等に関する条例(平成31年条例第3号)及び大東市補助金等の交付等に関する条例施行規則(平成31年規則第6号)に定めるもののほか、大東市企業立地促進補助金(以下「補助金」という。)の交付等について、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例に規定する定義の例による。
(1) 土地の取得に係る不動産売買契約書の写し(条例第3条第1項第1号に該当する事業者に限る。)
(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の確認済証又は同法第6条の2第1項の規定により交付を受けた確認済証の写し(条例第3条第1項第2号又は第3号に該当する事業者に限る。)
(3) 建築基準法第6条第1項又は同法第6条の2第1項の規定による確認の申請を行ったときに添付した付近見取図、配置図及び平面図の写し(条例第3条第1項第2号又は第3号に該当する事業者に限る。)
(4) 土地又は事業所の賃借に係る賃貸借契約書の写し(条例第3条第1項第4号又は第5号に該当する事業者に限る。)
(5) 償却資産一覧表及び当該償却資産一覧表に記載のある設備を購入したことが分かる書類(条例第3条第1項第6号に該当する事業者に限る。)
(6) 同意書(様式第2号)
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 指定申請書又は添付書類に記載した事項に変更があったとき。
(2) 土地及び事業所における事業の全部又は一部を休止し、又は廃止したとき。
(1) 同意書
(2) 条例第5条第2項の規定による指定を受けた設備に係る償却資産申告書(種類別明細書を含む。)の写し(条例第3条第1項第6号に該当する事業者に限る。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第9条 補助金交付の決定を受けた者は、速やかに大東市企業立地促進補助金交付請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成25年規則第30号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第67号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成31年規則第20号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和8年規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。









