○大東市上下水道局下水道条例施行規程

平成27年3月31日

水管規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、大東市下水道条例(平成9年条例第19号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(排水設備の固着方法)

第3条 条例第3条第3号の規程で定める方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 接続孔への取付けの際、取付管との管底高に段差等が生じないようにする方法

(2) 勾配に注意し、内壁に突き出さないように差し入れ、その周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗仕上げをする方法

(3) 前2号によりがたいときは、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の指示を受けて行う方法

(排水設備の基準)

第4条 条例第3条第6号に規定する規程で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 排水管渠の勾配の基準

排水管渠の内径(単位 ミリメートル)

勾配

100以上125未満

1000分の12以上

125以上150未満

1000分の10以上

150以上200未満

1000分の8以上

200以上250未満

1000分の6以上

250以上

管理者が別に定める勾配

(2) 枝管の内径の基準

枝管の種別

枝管の内径

小便器、手洗器及び洗面器接続管

50ミリメートル以上

浴槽(家庭用)接続管及び炊事場接続管

75ミリメートル以上

大便器接続管

100ミリメートル以上

(3) 水洗便所の構造の基準は、大便器については便器内のし尿を公共下水道に支障なく排除し得る水量を流すことができる洗浄水槽式とし、小便器については洗浄式としなければならないこととする。ただし、管理者が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(排水設備の計画の確認)

第5条 条例第4条第1項の規定による申請は、工事着手前に、排水設備工事計画確認申請書(様式第1号)に次に掲げる図面を添付して、管理者に提出することにより行わなければならない。ただし、軽易なものについては、その一部の図面を省略することができる。

(1) 位置図

(2) 平面図(排水する区域、排水管渠及びますの位置、排水管の内径若しくは排水渠の断面積及び延長並びに公共下水道との接続箇所を記載するとともに、道路、隣地との境界、建物、台所、浴室、洗濯場所、便所の位置その他必要な事項を併記したもの)

(3) 縦断面図(排水管渠の内径、勾配及び高さ、地盤の高さ並びに固着させる公共下水道施設の位置及び高さを記入したもの)

(4) 構造詳細図(排水管渠及びその附帯工作物の構造寸法を表示したもの)

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める図面

2 ディスポーザーシステム(条例第34条第2項ただし書に規定する基準を遵守すると認められたものをいう。以下同じ。)を設置しようとするときの申請にあっては、前項各号に掲げる図面のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 認可書の写し又は適合評価書の写し

(2) ディスポーザーシステムの設計図及び仕様書

(3) ディスポーザーシステムの維持管理体制に関する書類

(4) ディスポーザーシステムの維持管理計画に関する書類

(5) ディスポーザーシステムの維持管理業務委託に関する契約書の写し

(6) 使用者承継確約書

(7) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類

3 管理者は、条例第4条第1項の規定による申請により計画が適当であることを確認したときは、提出された排水設備工事計画確認申請書に確認の旨を記載し、当該申請をした者に交付するものとする。

4 条例第4条第2項に規定する届出は、排水設備工事計画確認変更届出書(様式第2号)に、当該変更を証する書類を添付して、管理者に提出することにより行わなければならない。

5 ディスポーザーシステムを設置する者は、維持管理を記録する書類を3年間保存しなければならない。

(軽微な工事)

第6条 条例第5条第1項の規程で定める軽微な工事は、条例第6条第2項の規定による検査済証の交付後に施工される排水設備工事のうち、雨水を宅内ますへ排除するための接続工事又は宅内ますの漏水の補修その他排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのないものに限るものとする。

(排水設備の検査)

第7条 条例第6条第1項の規程で定める届出書は、工事完了届出書(様式第3号)とする。

2 管理者は、条例第6条第1項の規定による検査の結果、当該工事が排水設備の基準に適合しないと認めるときは、期限を定めて補修を命じるものとし、工事施工者は、補修後、改めて同項に規定する検査を受けなければならない。

3 条例第6条第2項の規定による検査済証(様式第4号)の交付を受けた者は、当該検査済証を玄関その他見やすい箇所に掲示しなければならない。

(代理人)

第8条 条例第7条の規定により代理人を選定するときは、代理人選定(変更)届出書(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。代理人の氏名又は住所に変更があったときも同様とする。

(使用開始等の届出)

第9条 条例第9条第1項の規定による届出は、公共下水道使用開始等届出書(様式第6号)を管理者に提出することにより行わなければならない。

(除害施設の設置等の特例)

第10条 条例第11条第3項の規程で定める項目は、生物化学的酸素要求量及び浮遊物質量とする。

(除害施設の新設等の確認)

第11条 条例第12条第1項の規定による申請は、除害施設計画確認申請書(様式第7号)を管理者に提出することにより行わなければならない。

2 管理者は、条例第12条第1項の規定による申請により計画が適当であることを確認したときは、除害施設計画確認書(様式第8号)を当該申請をした者に交付する。

3 条例第12条第3項の規定による届出は、除害施設工事完了届出書(様式第9号)を管理者に提出することにより行わなければならない。

(水質管理責任者の選任等)

第12条 条例第13条第1項に規定する水質管理責任者の資格は、当該工場又は事業場に常勤する者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)第7条に規定する公害防止管理者又は公害防止主任管理者(それぞれ水質関係の有資格者に限る。)の資格を有する者

(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が適当と認める者

2 条例第13条第1項の規定による届出は、水質管理責任者選任届出書(様式第10号)を管理者に提出することにより行わなければならない。

(水質管理責任者の業務)

第13条 条例第13条第1項に規定する水質管理責任者の業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事業場等から排除される下水の水質の監視、下水の量及び水質の測定並びにその結果の記録に関すること。

(2) 特定施設又は除害施設の使用の方法の監視及び適正な維持管理に関すること。

(3) 除害施設から発生する汚泥の把握及び処分に関すること。

(4) 除害施設の破損その他の事故が発生した場合の措置に関すること。

(水質の測定等)

第14条 条例第14条の規定による水質の測定は、次に定めるところにより行わなければならない。

(1) 測定の方法は、下水の水質の検定方法に関する省令(昭和37年厚生省、建設省令第1号)に定める検定の方法により行わなければならない。

(2) 測定の回数は、次の表に定めるところによる。ただし、管理者が特別の事情があると認める場合は、終末処理場の処理能力、下水の量又は水質を考慮して別に定めることができる。

水質の項目

測定の回数

温度

1日1回以上

水素イオン濃度

生物化学的酸素要求量

14日ごとに1回以上

その他

7日ごとに1回以上

(3) 測定は、工場又は事業場の公共下水道への排出口ごとに、公共下水道に排除する直前の場所において、測定しようとする下水の水質が最も悪いと推定される時刻に水深の中層部から採取したものにより行わなければならない。

2 水質の測定の結果を記録した書類は、5年間保存するものとする。

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設)

第15条 条例第17条の2第3号の規程で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する排水施設とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造の排水施設

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合する排水施設

 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準

 大腸菌が検出されないこと。

 濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められる排水施設

2 前項第2号イ及びに掲げる基準は、下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第4条の3第2項に規定する国土交通大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

(地震によって下水の排除に支障が生じないよう講ずる措置)

第16条 条例第17条の2第5号の規程で定める措置は、次項及び第3項に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設の伸縮その他の変形により当該排水施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可とう継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に掲げるもののほか、排水施設に用いられる材料、排水施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、次項及び第3項に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

2 重要な排水施設(地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられている排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設又は破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、若しくは復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設をいう。以下同じ。)の耐震性能の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) レベル1地震動(排水施設を設置する地点において発生するものと想定される地震動のうち、当該排水施設の供用期間中に発生する可能性の高いものをいう。)に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設の健全な流下能力を損なわないこと。

(2) レベル2地震動(排水施設を設置する地点において発生するものと想定される地震動のうち、最大規模の強さを有するものをいう。)に対して、生ずる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力の回復が可能なものとし、当該排水施設の流下能力を保持すること。

3 重要な排水施設以外の排水施設の耐震性能は、前項第1号に掲げるとおりとする。

(排水管の内径及び排水渠の断面積の数値)

第17条 条例第17条の2第6号に規定する排水管の内径の数値は、200ミリメートル(自然流下によらない排水管については30ミリメートル)とし、同号に規定する規程で定める排水渠の断面積は5,000平方ミリメートルとする。

(使用料の徴収方法)

第18条 条例第18条第2項の規程で定める方法は、納入通知書による払込み又は口座振替の方法とする。ただし、管理者が特別に理由があると認める場合は、別の方法によることができる。

(汚水排出量の申告)

第19条 条例第20条第2項の規定による申告は、汚水排出量申告書(様式第11号)を管理者に提出することにより行わなければならない。

2 管理者は、条例第20条第2項の規定により汚水排出量を認定したときは、汚水排出量認定通知書(様式第12号)により通知するものとする。

(使用料等の減免申請)

第20条 条例第23条の規定による減免を受けようとする者(水道料金の減免を受けた者を除く。)は、使用料等減免申請書(様式第13号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による申請があったときは、その可否を決定し、使用料等減免決定通知書(様式第14号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(行為の許可の申請)

第21条 条例第24条第1項の規定による申請は、行為の許可申請書(様式第15号)を管理者に提出することにより行わなければならない。

2 条例第24条第1項第3号の管理者が必要と認める図書は、次に掲げるものとする。

(1) 工事の期間及び工事実施の方法を示した書類

(2) 前号に定めるもののほか、管理者が必要と認める図書

(軽微な行為の届出)

第22条 条例第24条第2項に規定する軽微な行為を行おうとする者は、軽微行為届出書(様式第16号)を管理者に提出しなければならない。

(公共下水道付近地の掘削)

第23条 条例第25条の規定による届出は、公共下水道付近地掘削届出書(様式第17号)に平面図、縦断面図及びその他必要とする図面を添付して、管理者に提出することにより行わなければならない。

(占用許可の申請等)

第24条 条例第26条の規定による占用の許可又は当該許可を受けた事項の変更の申請は、占用許可申請書(様式第18号)を管理者に提出することにより行わなければならない。

2 条例第26条第4号の管理者が必要と認める図書は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の構造図及び平面図

(2) 工事の期間及び工事実施の方法を示す書類

(3) 公共下水道の復旧の方法を示す書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める図書

(行為及び占用の許可)

第25条 管理者は、条例第24条の規定による行為の許可又は条例第26条の規定による占用の許可の申請があったときは、その内容を審査した上で、許可の可否を決定し、行為・占用許可書(様式第19号)により当該申請をした者に通知する。

(完了検査等)

第26条 条例第24条の規定による行為の許可又は条例第26条の規定による占用の許可を受けた者は、許可の条件を遵守するとともに、工事を完了したときは、直ちに行為・占用に係る工事完了届出書(様式第20号)を管理者に届け出て、完了検査を受けなければならない。

2 管理者は、前項の完了検査の結果、許可の条件に反していると認めるときは、期限を定めて補修を命ずることができる。

(原状回復)

第27条 占用者は、条例第31条第1項の規定により公共下水道を原状に回復しようとするときは、あらかじめ公共下水道敷原状回復届出書(様式第21号)を管理者に提出し、その確認を受けなければならない。

(都市下水路への準用)

第28条 第15条から第17条まで及び第21条から第27条までの規定は、都市下水路について準用する。この場合において、第15条から第17条までの規定中「排水施設」とあるのは「都市下水路」と、第21条から第27条までの規定中「公共下水道」とあるのは「都市下水路」と読み替えるものとする。

(損傷負担金の請求手続)

第29条 条例第35条の規定による費用の請求手続は、次に掲げるところによる。

(1) 公共下水道に損傷を与える行為をした者は、損傷した公共下水道を復旧するために管理者が算定した工事費の概算額及び設計料を、上下水道局に対して、当該復旧工事の前に支払わなければならない。

(2) 前号の規定により予納された金額は、復旧工事完成後に精算し、当該金額と実際に要した工事費及び設計料に差額があるときは、差額に相当する金額を追徴又は返還するものとする。

(補則)

第30条 この規程に定めるもののほか、条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年水管規程第3号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年水管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に存するこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規程の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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大東市上下水道局下水道条例施行規程

平成27年3月31日 水道事業管理規程第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第15編 公営企業/第5章
沿革情報
平成27年3月31日 水道事業管理規程第3号
平成28年3月28日 水道事業管理規程第3号
令和4年3月31日 水道事業管理規程第3号