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大東市企業立地促進制度のご案内

記事ID:0001788 更新日:2024年4月22日更新 印刷ページ表示

 大東市では、市内事業者や市内で新規立地を検討されている事業者を支援するため、大東市企業立地促進補助金制度を設けています。

 この制度は、市内の産業集積地である工業地域・準工業地域において、新たに工場等を立地(土地の取得又は賃借、建物の新設・増設・建替え又は賃借)する事業者に対して補助金を最長5年間交付します。

 令和8年4月1日より、本制度は一部改正を行い、内容の充実を図り運用します。具体的には、市内に事業所を有しない事業者が、本市において事業所を新規立地する際に、設備の取得に対する奨励措置(最長3年間)を追加します。

 事業所の立地等をご検討されている方は本補助金の活用し、市内における立地をご検討下さい。

 対象業種、対象となる事業者等は下記のパンフレットをご参照ください。

 また、本市では、工業地域やその周辺において住宅と工場が混在する「住工混在」によるトラブルを防ぎ、良好な生活環境の確保と企業活動の継続・調和を図ることを目的に、「大東市住工調和条例」を制定しています。

 本補助制度を活用する事業者におかれましては、本市における住工調和の趣旨を十分理解していただき、地域住民のみなさんと協力して事業を行っていただきますようお願い申し上げます。

本市の工業地域

太子田三丁目の一部、新田西町の一部、新田中町の一部、新田旭町の一部、新田北町、新田境町、御領二丁目、御領三丁目の一部、氷野二丁目の一部、氷野三丁目の一部、氷野四丁目、南郷町の一部

本市の準工業地域

野崎一丁目の一部、野崎四丁目の一部、寺川一丁目の一部、寺川三丁目の一部、中垣内一丁目の一部、中垣内四丁目の一部、中垣内五丁目の一部、中垣内六丁目の一部、中垣内七丁目の一部、平野屋一丁目の一部、平野屋二丁目の一部、平野屋新町、南新田一丁目の一部、南新田二丁目、泉町二丁目の一部、深野南町の一部、曙町の一部、扇町の一部、三洋町、諸福三丁目の一部、諸福四丁目の一部、諸福五丁目の一部、諸福七丁目の一部、諸福八丁目の一部、新田本町の一部、新田西町の工業地域を除く全部、新田中町の工業地域を除く全部、新田旭町の工業地域を除く全部、緑が丘二丁目の一部、谷川二丁目の一部、三箇二丁目の一部、三箇四丁目の一部、御領一丁目、御領三丁目の工業地域を除く全部、御領四丁目、大東町の一部

物件が対象地域内かはお問い合わせください。

本制度の詳細については、下の「大東市企業立地促進補助制度のご案内」をご覧ください。

大東市企業立地促進制度のご案内 [PDFファイル/1.15MB]

申請について

【電子申請】

大東市では電子申請でのご利用をおすすめしています。(ID登録が必要です。)

大東市電子申請システム<外部リンク>

※ただし、電子申請をご利用できるのは既に補助対象指定を受けた事業者に限ります。

電子申請のメリット

【窓口・郵送】

申請は、窓口までご持参いただくか、郵送でも可能です。

補助金の申請にあたっては、下の様式をご使用ください。

大東市企業立地促進補助対象指定申請書(様式第1号) [Wordファイル/21KB]

同意書(様式第2号) [Wordファイル/15KB]

大東市企業立地促進補助金指定申請事項変更届出書(様式第3号) [Wordファイル/17KB]

大東市企業立地促進補助金交付申請書(様式第5号) [Wordファイル/19KB]

大東市企業立地促進補助金交付請求書(様式第8号) [Wordファイル/18KB]

償却資産一覧表(任意様式) [Excelファイル/20KB]

大阪府の制度について

 製造業者が工場、研究所等の家屋またはその敷地となる土地を取得する際に、一定の要件を満たす場合は、大阪府の企業立地の優遇制度(不動産取得税の軽減、府内投資促進補助金など)がご利用になれます。ただし府内投資促進補助金を申請する際は、建物の新増改築や設備などの購入する前(契約前)に申請する必要があります。


​【問い合わせ先】

大阪府 成長産業振興室 国際ビジネス・スタートアップ支援課 TEL 06-6210-9406

    中小企業支援室 ものづくり支援課 TEL 06-6210-9470

大阪府 成長産業振興室 国際ビジネス・スタートアップ支援課<外部リンク>

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