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大東市企業立地促進制度のご案内
本市では、工業地域において、工場が減少する一方で住宅が増え、住民と事業者の間に摩擦が生じる『住工混在問題』が顕在化し、事業者を取り巻く操業環境の悪化する傾向にあり、このような状況が続くと、事業者が市外へ事業所を移転せざるを得ない状態に陥り、本市の産業集積の基盤が失われ、市内産業全体が衰退することが懸念されています。
『住工混在問題』は本市の西部に位置する工業地域を中心として、平成18年あたりから顕著になっており、その対策のため平成19年7月に、住民、事業者、学識経験者、行政が参加する「大東市住工調和ものづくりモデル地区構築事業推進協議会」を設置し、議論を重ね、そのなかで事業所の操業環境を保全するための1つの方策として、企業立地を促進する優遇制度が必要であるとの提言が出されました。
以上から、『住工混在問題』は、同協議会の提言も踏まえ、本市の産業集積の基盤強化を図る観点から工業地域への企業立地を促進する『大東市企業立地補助制度』を創設しました。
そして、平成25年4月1日より、本制度は一部改正を行い、内容の充実を図り運用します。具体的には、(1)補助対象業種に卸売業を追加(2)補助金の対象に準工業地域を追加(3)新たに賃借した土地の補助金を工業地域は1平方メートル当たり300円、準工業地域または市長が必要と認める地域は1平方メートル当たり200円(4)補助期間を5年度間に延長(5)補助合計額は5,000万円が限度(6)平成25年度以降期限を定めない、の6点を改正しました。
事業所の立地等をご検討されている方は本補助金の活用し、市内における立地をご検討下さい。
本市の工業地域
- 太子田三丁目の一部
- 新田西町の一部
- 新田中町の一部
- 新田旭町の一部
- 新田北町
- 新田境町
- 御領二丁目
- 御領三丁目の一部
- 氷野二丁目の一部
- 氷野三丁目の一部
- 氷野四丁目
- 南郷町の一部
本市の準工業地域
- 野崎一丁目の一部
- 野崎四丁目の一部
- 寺川一丁目の一部
- 寺川三丁目の一部
- 中垣内一丁目の一部
- 中垣内四丁目の一部
- 中垣内五丁目の一部
- 中垣内六丁目の一部
- 中垣内七丁目の一部
- 平野屋一丁目の一部
- 平野屋二丁目の一部
- 平野屋新町
- 南新田一丁目の一部
- 南新田二丁目
- 泉町二丁目の一部
- 深野南町の一部
- 曙町の一部
- 扇町の一部
- 三洋町
- 諸福三丁目の一部
- 諸福四丁目の一部
- 諸福五丁目の一部
- 諸福七丁目の一部
- 諸福八丁目の一部
- 新田本町の一部
- 新田西町の工業地域を除く全部
- 新田中町の工業地域を除く全部
- 新田旭町の工業地域を除く全部
- 緑が丘二丁目の一部
- 谷川二丁目の一部
- 三箇二丁目の一部
- 三箇四丁目の一部
- 御領一丁目
- 御領三丁目の工業地域を除く全部
- 御領四丁目
- 大東町の一部
物件が対象地域内かはお問い合わせください。
本制度の詳細については、下の「大東市企業立地促進補助制度のご案内」をご覧ください。
大東市企業立地促進補助制度のご案内 [PDFファイル/2.09MB]
申請について
【電子申請】
大東市では電子申請でのご利用をおすすめしています。(ID登録が必要です。)
大東市電子申請システム<外部リンク>
※ただし、電子申請をご利用できるのは既に補助対象指定を受けた事業者に限ります。
【窓口・郵送】
申請は、窓口までご持参いただくか、郵送でも可能です。
補助金の申請にあたっては、下の様式をご使用ください。
大東市企業立地促進補助対象指定申請書(様式第1号) [PDFファイル/80KB]
大東市企業立地促進補助金指定申請事項変更届出書(様式第3号) [PDFファイル/47KB]
大東市企業立地促進補助金交付申請書(様式第5号) [PDFファイル/51KB]
大東市企業立地促進補助金交付請求書(様式第8号) [PDFファイル/52KB]
大阪府の制度について
製造業者が工場、研究所等の家屋またはその敷地となる土地を取得する際に、一定の要件を満たす場合は、大阪府の企業立地の優遇制度(不動産取得税の軽減、府内投資促進補助金など)がご利用になれます。ただし府内投資促進補助金を申請する際は、建物の新増改築や設備などの購入する前(契約前)に申請する必要があります。
【問い合わせ先】
大阪府 成長産業振興室 国際ビジネス・スタートアップ支援課 TEL 06-6210-9406
中小企業支援室 ものづくり支援課 TEL 06-6210-9470