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創業・起業支援
大東市では、起業・創業支援に力を入れています。
次の3つを、ぜひご活用ください。
- 創業のワンストップ相談窓口「大東ビジネス創造センターD-Biz(ディービズ)」を設置
- 「大東市特定創業支援事業」を受けると登録免許税軽減など様々なメリットが受けられます
- 夢をかなえる起業応援補助金
創業支援を行っています!(大東市創業支援等事業計画)
産業競争力強化法に基づく「大東市創業支援等事業計画」の認定を受け、大東市、大東商工会議所、枚方信用金庫、株式会社日本政策金融公庫東大阪支店の4者が連携し、創業支援等を行っています。
(1)ワンストップで相談支援します
創業のワンストップ相談窓口
大東ビジネス創造センターD-Biz(ディービズ)
大東ビジネス創造センターD-Biz<外部リンク>
において、個別相談受け付けや、各種セミナーを開催しています。
若者や女性の方のご相談も大歓迎ですので、まずは、D-Bizまでご相談ください。
【大東ビジネス創造センターD-Biz】(受付時間9時~17時30分)
電話:072-870-9061
住所:大東市曙町4-6 大東市立市民会館2階
相談料:無料
伴走型の支援により、相談員が皆さまの創業の実現まで親身にサポートいたします。
必要に応じて、下記の各種専門家との相談も可能です。
(注釈)相談希望の方は上記までお問い合わせください。
専門家の例
- 中小企業診断士(創業全般・経営指導)
- 司法書士(会社設立)
- 社会保険労務士(創業前後の社会保険)
- 税理士(資金調達、資金計画)
- 行政書士(許認可)など
*大東商工会議所経由でのお申し込みとなります。(ビジネスサポーター制度)
また、金融等専門的な相談対応が必要な場合は、枚方信用金庫、日本政策金融公庫のご紹介等をさせていただきます。
(2)「大東市特定創業支援事業」を受けると登録免許税軽減など様々なメリットが受けられます
特定創業支援等事業とは
「大東市特定創業支援等事業」とは、「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」のすべての知識を学べる継続的な支援を行う事業です。この事業は、大東市が国に認定を受けた計画に掲げられたもので、この事業に位置付けられたセミナー等の支援を受け、要件を満たした創業者・創業希望者の方は、大東市への申請により「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」の発行を受けることで、登録免許税の減免や融資利率の優遇などのメリットを受けることができます。
(優遇措置の元となる各制度の利用要件等を満たす必要があります。大東市が交付する証明書は、各制度の利用及び優遇措置を受けることを保証するものではありません。)
特定創業支援事業を受けたことによる優遇措置
(1)会社設立時の登録免許税の減免
創業前の方または個人事業主として創業後5年未満の方が、大東市内で株式会社もしくは合同会社を設立する際に、登録免許税の軽減※2を受けることができます。
内容 | 通常の税率 | 登録免許税の軽減措置を適用した税率 |
---|---|---|
株式会社の設立 | 資本金の額の0.7%(15万円に満たないときは、1件につき15万円) | 資本金の額の0.35%(7万円5千円に満たないときは、1件につき7万5千円) |
合同会社の設立 | 資本金の額の0.7%(6万円に満たないときは、1件につき6万円) | 資本金の額の0.35%(3万円に満たないときは、3万円) |
※大東市が交付した証明書をもって、他市区町村で会社を設立する場合には、登録免許税の軽減を受けられません。
※事業承継の場合や他の人が行っていた事業の一部または全部を承継する場合は対象外です。
※個人事業開始届提出後、5年以上経過している場合は対象外です。
●法人登記の手続きや登録免許税について詳しくは大阪法務局<外部リンク>にお問い合わせください。
(2)信用保証の特例適用
通常、創業1か月前または2か月前から対象となる無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を、事業開始6か月前から利用することが可能です。
※改めて審査を受ける必要があります。
●詳しくは、信用保証協会<外部リンク>のホームページをご確認ください。
(3)日本政策金融公庫 新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ
特定創業支援等事業により支援を受けた方は、新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げの対象となります。
※改めて審査を受ける必要があります。
●詳しくは、日本政策金融公庫<外部リンク>のホームページをご確認ください。
(4)小規模事業者持続化補助金における補助額の引き上げ
小規模事業者持続化補助金について、補助上限額が通常50万円のところ、200万円まで引き上げられます。
●対象となる要件や応募方法、応募締切日などの詳細は、小規模事業者持続化補助金事務局<外部リンク>のホームページをご覧ください。
特定創業支援等事業を受けたことの証明書申請手続きについて
上記の優遇措置を受けるためには、特定創業支援等事業を受けたことについて、証明書が必要になります。
証明書発行対象者
個別相談等による支援を受けた方のうち、以下のいずれかを満たす方のみが対象となります。
1.現在事業を営んでいない個人で、これから創業を行おうとする方
2.創業後5年未満の方(個人事業主からの法人成りの場合、個人事業主の創業日から5年未満)
※2社目の創業の場合、対象外です。(事業承継した2代目代表等も経営に携わっている場合は創業したとみなすため、対象外となります。)
※会社の設立登記に係る登録免許税の軽減措置の適用を受けるためには、会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。
証明書の有効期限
令和9年3月31日まで、または創業後の者については、税務署受付印が押印された開業届に記載されている開業日から5年経過しない日。
証明書の交付申請
証明を希望される方は、D-Bizもしくは商工会議所へご相談ください。
※証明書発行手数料は無料です。
※産業競争力強化法など関係法令の改廃等により、特例が適用されなくなる可能性があります。
(3)夢をかなえる起業応援補助金
大東市では、創業を促進し、産業の活性化を図るため、市内で事業を行う方に対する補助制度を実施しています。
補助金額
10万円(1事業者1回限り)
対象者
次の要件をすべて満たす人(1.は(1)か(2)いずれか)
- (1)大東市内に住所を有する個人(個人事業主)
(2)大東市内に本店があり、大東市内で事業を行う法人 - 市税を滞納していないこと
- 許認可等を要する事業にあっては、許認可等を受けていること
- 適正な収支計画により事業の継続が期待できること
- 大東ビジネス創造センターD-Bizで1か月以上にわたり4回以上の創業相談を受けることなど
(注意)
- 法人の場合、個人事業開始届提出後、5年以上経過して法人化された場合は対象外です。
- 事業承継の場合や他の人が行っていた事業の一部または全部を承継する場合は対象外です。
- 大東市夢をかなえる起業応援補助金交付申込書の提出期限は、創業日(個人事業主の場合は開業届に記載の開業日、法人の場合はこの法人の設立の登記をした日)が属する月の翌月から起算して12か月以内が提出期限です。
- 交付後2年間は上記要件の1~4を満たす必要があります。
夢をかなえる起業応援補助金のご案内・様式 [PDFファイル/214KB]
大東市夢をかなえる起業応援補助金交付要綱(平成31年3月22日要綱第13号) [PDFファイル/485KB]