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創業・起業支援

記事ID:0001794 更新日:2023年5月9日更新 印刷ページ表示

大東市では、起業・創業支援に力を入れています。

次の3つを、ぜひご活用ください。

  1. 創業のワンストップ相談窓口「大東ビジネス創造センターD-Biz(ディービズ)」を設置
  2. 「大東市特定創業支援事業」を受けると登録免許税軽減など様々なメリットが受けられます
  3. 夢をかなえる起業応援補助金

創業支援を行っています!(大東市創業支援等事業計画)

産業競争力強化法に基づく「大東市創業支援等事業計画」の認定を受け、大東市、大東商工会議所、枚方信用金庫、株式会社日本政策金融公庫東大阪支店の4者が連携し、創業支援等を行っています。

(1)ワンストップで相談支援します

創業のワンストップ相談窓口

大東ビジネス創造センターD-Biz(ディービズ)

において、個別相談受け付けや、各種セミナーを開催しています。

若者や女性の方のご相談も大歓迎ですので、まずは、D-Bizまでご相談ください。

D-Biz

【大東ビジネス創造センターD-Biz】(受付時間9時~17時30分)

 電話:072-870-9061

 住所:大東市曙町4-6 大東市立市民会館2階

 相談料:無料

 伴走型の支援により、相談員が皆さまの創業の実現まで親身にサポートいたします。
 必要に応じて、下記の各種専門家との相談も可能です。

(注釈)相談希望の方は上記までお問い合わせください。

専門家の例

  • 中小企業診断士(創業全般・経営指導)
  • 司法書士(会社設立)
  • 社会保険労務士(創業前後の社会保険)
  • 税理士(資金調達、資金計画)
  • 行政書士(許認可)など
    *大東商工会議所経由でのお申し込みとなります。(ビジネスサポーター制度)

 また、金融等専門的な相談対応が必要な場合は、枚方信用金庫、日本政策金融公庫のご紹介等をさせていただきます。

(2)「大東市特定創業支援事業」を受けると登録免許税軽減など様々なメリットが受けられます

優遇措置

(1)登録免許税軽減

創業前の方または個人事業主として創業後5年未満の方が、大東市内で会社※1を設立する際に、登録免許税の軽減※2を受けることができます。

※1 会社とは、株式会社、合同会社、合名会社、合資会社を指します。(一般社団法人、NPO法人等は対象外です)

※2 株式会社または合同会社の場合、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に減免。(最低税額である15万円の場合、7万5千円に減免)

合名会社または合資会社の場合、1件につき6万円の登録免許税が3万円に減免となる。

対象

創業前の方または個人事業主として創業後5年未満の方

(事業承継の場合や他の人が行っていた事業の一部または全部を承継する場合は対象外です。また、個人事業開始届提出後、5年以上経過している場合も対象外です。)

(2)信用保証の特例適用

創業2ヶ月前から対象となる創業関連保証の特例について、事業開始6ヶ月前から利用の対象となる。

(3)日本政策金融公庫 新創業融資制度の自己資金要件充足

 特定創業支援等事業により支援を受けたものは、新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして、同制度を利用することが可能。
 (注釈)なお、同制度は、創業前または創業後税務申告を2期終えていない事業者が利用可能。

(4)日本政策金融公庫 新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ

 特定創業支援等事業により支援を受けた者は、新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能(改めて、審査を受ける必要があります)。

大東市創業支援等事業計画[PDFファイル/195KB]

(3)夢をかなえる起業応援補助金

起業応援補助金

大東市では、創業を促進し、産業の活性化を図るため、市内で事業を行う方に対する補助制度を実施しています。

補助金額

 10万円(1事業者1回限り)

対象者

 次の要件をすべて満たす人(1.は(1)か(2)いずれか)

  1. (1)大東市内に住所を有する個人(個人事業主)
    (2)大東市内に本店があり、大東市内で事業を行う法人
  2. 市税を滞納していないこと
  3. 許認可等を要する事業にあっては、許認可等を受けていること
  4. 適正な収支計画により事業の継続が期待できること
  5. 大東ビジネス創造センターD-Bizで1か月以上にわたり4回以上の創業相談を受けることなど

(注意)

  • 法人の場合、個人事業開始届提出後、5年以上経過して法人化された場合は対象外です。
  • 事業承継の場合や他の人が行っていた事業の一部または全部を承継する場合は対象外です。
  • 大東市夢をかなえる起業応援補助金交付申込書の提出期限は、創業日(個人事業主の場合は開業届に記載の開業日、法人の場合はこの法人の設立の登記をした日)が属する月の翌月から起算して12か月以内が提出期限です。

起業応援補助金スキーム図

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