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第7号認定申請書:金融取引の調整

記事ID:0001800 更新日:2021年12月14日更新 印刷ページ表示
  • 申請書の名称
  • 制度の概要 金融機関の相当程度の経営合理化に伴って、借り入れが減少している人。
  • 対象者の条件 次の1~3のすべての要件を満たすことが必要です。
    1. 国指定の金融取引の調整を行っている金融機関(以下「指定金融機関」という)と金融取引を行っており、指定金融機関からの借入金残高が金融機関からの総借入金残高に占める割合が10%以上であること。
    2. 指定金融機関からの直近の借入金残高が前年同期に比べて10%以上減少していること。
    3. 金融機関からの直近の総借入金残高が前年同期に比べて減少していること。
  • 記入上の注意
    • 注意事項:
      1. 大東市では、認定書をお渡しできるのは、受付をした翌開庁日となっております。
        当日渡しはしておりませんので、ご注意ください。
      2. 認定書は、2枚で1セットです。(1枚は市保存用、1枚は交付用)
      3. 申請の際の押印は、「実印」となっております。
      4. 書き間違いをされた場合は、「訂正印」や「修正液」での訂正はお受けできません。一から書き直しをお願いします。
      5. 指定金融機関及びその他金融機関の申請日より概ね1か月以内及び前年同月日の借入金の残高証明書を提出してください。
      6. 代理人が来られる場合は、委任状を提出ください。
  • 提出者 申請者本人または関係者
  • 提出方法 添付資料を添えて持参
  • 代理提出の可否 委任状があれば代理人可
  • 郵送の可否 不可
  • 手数料 無料
  • 参照ページ

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