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セーフティネット保証2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限

記事ID:0051534 更新日:2024年1月31日更新 印刷ページ表示

セーフティネット保証2号の認定申請について

中小企業庁において、ダイハツ工業の生産停止により影響を受ける中小企業・小規模事業者を対象とするセーフティネット保証2号が発動されたことに伴い、本市においても当該事案を理由とした認定申請を受け付けます。

制度の概要

ダイハツ工業株式会社及びダイハツ九州株式会社と直接または間接的に一定程度の取引を行っており、かつ一定の売上等が減少することが見込まれる中小企業・小規模事業者を対象として、信用保証協会が、一般保証とは別枠の限度額2.8億円で、民間金融機関による融資額の100%を保証するものです。

セーフティーネット保証2号概要 [PDFファイル/262KB]

認定要件

以下の(1),(2)の両方をみたす事業者

(1)当該事業活動の制限を行っている事業者と直接的又は間接的に取引を行っており、かつ、当該事業活動の制限に20%以上依存している

(2)当該事業活動の制限が開始された日以降のいずれか1か月間の売上高、販売数量等(以下、「売上高等」)の減少率の実績が前年同月比10%以上であり、かつ、その後の2か月を含む3か月間の売上高等の減少率の実績又は見込みが前年同期比10%以上である

指定期間

令和5年12月20日から令和6年12月19日まで

申請書

セーフティーネット保証2号 申請書(イ)(直接取引) [PDFファイル/49KB]

セーフティーネット保証2号   申請書(ロ)(間接取引) [PDFファイル/49KB]

確認書類 [PDFファイル/29KB]

委任状 [PDFファイル/28KB]

※委任状は代理人が提出する場合のみ必要となります。

※委任状は上記様式以外のものを使用して頂いてもかまいません。

※上記記載書類以外は大東市では不要ですが、任意でご提出頂いてもかまいません。

提出者

申請者本人、当該事業所の従業員または金融機関等の代理人

※代理人が提出する場合は委任状が必要となります。

提出方法

持参又は郵送

※郵送の場合は返信用封筒同封のこと

手数料

無料

注意事項

大東市では、認定書をお渡しできるのは、受付をした翌開庁日の午前10時以降となっております。

当日渡しはしておりませんので、ご注意ください。

参照ページ

中小企業庁:セーフティネット保証制度<外部リンク>

 

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