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老朽危険空家等除却補助制度

記事ID:0060868 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

倒壊、崩落等により周辺に危険が及ぶおそれのある空家の被害を未然に防止するとともに住環境の改善及び良好な景観の促進を図るため、除却費用の一部を補助する制度です。

令和7年度の補助について

★事前調査申込の受付期間:令和7年4月1日(火)~令和7年11月28日(金)

​★事前調査結果を受けての申請締め切り日:令和7年12月26日(金)
※事前調査結果通知日から30日以内に申込書の提出が必要です。
​※予算枠に達し次第、申込受付は終了します。

★完了報告期限:令和8年2月27日(金)

★事前に工事に着手した場合は補助金の交付対象になりません。

補助対象空家

補助の対象となる空家は、以下の要件をすべて満たすものです。

  1. 家屋が傾いていたり、屋根や外壁が崩れているなど、かなり老朽化したもの
    市が定める住宅の不良度の判定基準 [PDFファイル/44KB]の評点の合計が100点以上となるもの。
  2. 空家となってから1年以上経つもの
    事前調査依頼時において、1年以上居住その他の使用がなされていないもの。
  3. 住宅として居住していたもの
    ​一戸建て住宅、長屋住宅に該当するもの。
    ※住宅以外の用途を兼ねる場合は、当該用途部分の床面積が延べ面積の2分の1未満であるものに限る。
  4. 木造のもの
  5. 空家法による命令を受けていないもの
    空家法第22条第3項の規定により措置をとることを命じられている特定空家等でないもの。
  6. 過去に市の耐震改修の補助金等の交付を受けたことがない空家

補助金の額

補助金の額は次のうち、最も低い額(千円未満切り捨て)となります。

  • 一戸建て住宅:老朽危険空家の除却工事費 又は 国が定める標準除却費のいずれか少ない方の金額に5分の4を乗じた額(上限80万円)
  • 長屋住宅:老朽危険空家の除却工事費 又は 国が定める標準除却費のいずれか少ない方の金額に5分の4を乗じた額(1住戸上限80万円または1棟上限200万円) 

※家財道具などの処分にかかる除却費用は対象外になります。

補助対象者

以下の要件をすべて満たす者。

  1. ​​補助対象空家を所有する個人
  2. 直近における年間の課税総所得金額が5,070,000円未満であること
  3. 前年度分の本市の固定資産税及び都市計画税を滞納していないこと
  4. 空家法第22条第3項の規定による命令をうけていないこと
  5. 補助対象空家に係る利害関係者から除却工事の実施について同意を得ていること

申込方法

受付の際の注意点

補助金の交付を受けようとお考えの方は必ず事前にご相談ください。

補助金の交付を受けるためには、必ず工事をする前に事前調査及び申請を行い、交付決定通知日以降に解体の工事請負契約を締結し、工事に着手する必要があります。

また、事前調査結果通知後​30日以内に申込書の提出、交付決定通知後30日以内に工事に着手する必要があります

様式集

老朽危険空家等除却補助に関する申請書類様式

がけ地近接等危険住宅移転補助制度についてはこちら

がけ地近接等危険住宅移転補助制度

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