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がけ地近接等危険住宅移転補助制度(令和6年度補助拡充)

記事ID:0001667 更新日:2024年11月19日更新 印刷ページ表示

 本市では、がけの崩壊等により住民の生命に危険を及ぼす恐れのある区域に存する住宅の移転を促進するため、土砂災害特別警戒区域が指定される以前から該当する区域内に建てられた住宅を対象に、危険住宅を除却(除却は必須です)し​、特別警戒区域外(本市内の移転に限ります)に住宅を移転させることに対して、その費用の一部について補助する制度を設けています。

※事後申請は受付できません。必ず事前にご相談ください。

※令和6年4月1日より除却費への補助を拡充しました。

土砂災害特別警戒区域

土砂災害特別警戒区域は以下の大阪府ホームページ

大阪府内の土砂災害防止法の指定状況<外部リンク>」より確認できます。

補助概要

補助の対象となる住宅

土砂災害特別警戒区域が指定される以前から該当する区域内に存在し、かつ、現に居住している住宅(賃貸や社宅等に使われていない住宅に限る)

補助の対象者

補助対象住宅の所有者(個人)

(申請年度の前年度分の固定資産税、都市計画税を滞納していない個人に限る)

補助の内容

(令和6年4月1日拡充)

除却工事に要する費用・・・1平方メートル当たりの除却工事費×延床面積

             ※国の基準により限度額を設定しております。 

​引越等費用     ・・・最大97.5万円(限度額)

             ※引っ越し代・仮住まい家賃(最大3か月分)  

除却

◎建物(新築含む)・土地購入を伴う移転の場合は、上記に加えて次の補助があります。

ローンに対する利子相当額             最大421万円(限度額)

             内訳 建物分      最大325万円

                土地購入分    最大96万円

・予算の範囲内での補助となります。

・補助額は限度額を上限とし、実際にかかった金額です。

建設

手続きの流れ

補助までの流れ

 

補助金の交付を受けようと考えておられる方へ

(1)事前相談

交付申込前に必ず事前にご相談ください。

補助金の交付を受けるためには、工事、転居、新居等契約をする前に交付申込を行い、

交付決定通知を受けてから着手する必要があります。

事後申請は受付できませんので必ず事前にご相談ください

補助制度を利用する場合は、危険住宅の除却が必要です。

事前相談[PDFファイル/42KB]

手続のながれ [PDFファイル/38KB]

チェックリスト(事前相談) [PDFファイル/516KB]

(2)交付申込に必要となる書類

交付申込時に必要となる書類

チェックリスト(交付申込) [PDFファイル/554KB]

(3)完了報告に必要となる書類

完了報告時に必要となる書類

チェックリスト(完了報告) [PDFファイル/450KB]

様式集

様式集​

大東市崖地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱

大東市崖地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱 [PDFファイル/667KB]

 

木造住宅除却補助制度

危険住宅補助制度とは別に、耐震性の不足している木造住宅を除却する場合に補助金を交付する制度もあります。詳しくは下記ページをご覧ください。(両方の制度を併用することはできません。)

木造住宅除却補助制度

 

定期的に擁壁の安全性を確認しましょう

ご自宅の擁壁の安全性について、国土交通省ホームページでは擁壁の危険度を概略的に確認するチェックシート案が掲載されています。このシートを利用することによって、分かりにくい擁壁の安全性を大まかな数値で表すことが出来ます。

我が家の擁壁チェックシート案(国土交通省ホームページ)<外部リンク>

また、チェックシートで安全と判定されても日常的に点検を行い、安全性が低いと判定された場合は、より詳細な調査を行って下さい。

 

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