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大東市暴力団排除条例について

記事ID:0002532 更新日:2021年2月10日更新 印刷ページ表示

目的や概要

公共工事等の公金が、暴力団等の反社会的勢力の資金源とならないようにすることを目的としています。

この条例では、公共工事等あらゆる契約から、暴力団員または暴力団密接関係者を排除するとともに、関係が判明すれば入札参加資格の停止や事業者名の公表を行います。

要請すること

条例施行に伴い、登録業者等のみなさまに要請することは、下記のとおりです。

ご理解、ご協力のほどよろしくお願いします。

誓約書の提出

元請負人及び下請負人等には、暴力団と関わりがない旨の誓約書を提出していただきます。

公共工事等で契約金額500 万円以上となる事業者が対象です。
施行体系図に記載されない資材・原材料等の納入業者を含みます。

下請との契約書への記載

下請との契約書には、暴力団との関わりが判明すれば契約解除する旨を記載してください。

大東市への報告

不当介入があった際には、すみやかに市へ報告してください。

資料

大東市暴力団排除条例の制定について [PDFファイル/49.8KB]

大東市暴力団排除条例の施行に伴う事業者からの「誓約書」の提出について [PDFファイル/78.5KB]

下請業者と締結する契約書について[PDFファイル/75.7KB]

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