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前払金及び中間前払金制度について

記事ID:0002533 更新日:2021年2月10日更新 印刷ページ表示

目的

大東市では、建設業者が直面している極めて厳しい状況を踏まえ、資金調達の円滑化や工事の適正な施工が確保されるよう、前払金及び中間前払金の制度を導入しています。

前払金

対象の工事

請負金額500万円を超え、かつ、工期が60日以上の工事。

金額

請負金額の10分の4の範囲内。

中間前払金

当初の前払金に加え、工事の中間時点において一定の条件を満たしていれば、追加で前払金を支払う制度です。

対象の工事

契約当初に前払金の支払いを受けている工事。

金額

請負金額の10分の2の範囲内。

条件

中間前払金の支払いを受けるには、次の3つの要件をすべて満たす必要があります。

(1)工期の2分の1を経過していること。

(2)対象工事に係る作業のうち、工程表において、工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている作業が行われていること。

(3) 既に行われた対象工事に係る作業に要した経費(工事の出来高)が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

資料

前払金上限額の改正及び中間前払金制度の導入について [PDFファイル/161.2KB]

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