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工事入札には工事費内訳書が必要です

記事ID:0002534 更新日:2021年2月10日更新 印刷ページ表示

目的

入札における不正行為の防止と入札参加者の積算努力の促進を図る観点から、建設工事の入札時に、工事費内訳書の提出を求めています。

対象となる建設工事

予定価格が130万円を超える建設工事

内訳書の提出方法

大東市事後審査型制限付き一般競争入札(電子入札)による入札の場合、入札時に入札書とともに提出します。

記載内容

(1)入札者の住所、商号及び名称、代表者の職名、代表者の氏名 (代表者の署名や記名、押印は不要です。)

(2)工事名(すでに入力されています。)

(3)内訳書記載項目に対応する金額

様式

内訳書の様式は、案件ごとのページに用意されています。
<案件・入札結果情報検索>のうち、案件情報(共通)のページをご覧ください。

大東市 電子入札・契約情報のページへ<外部リンク>

注意事項

次のいずれかに該当する場合は、その入札者の入札を無効とします。

(1)内訳書に記載すべき内容に漏れまたは不備がある場合

(2)合計金額(工事価格)と入札書記載金額が異なる場合

(3)業者登録カードの登録内容と違う者による入札である場合

(4)その他内訳書に不備がある場合