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工事の最低制限価格

記事ID:0002537 更新日:2021年2月10日更新 印刷ページ表示

目的

大東市が発注する公共工事の入札案件については、地方自治法施行令第167条の10第2項の規定により、契約の内容に適合した履行の確保を図るため、最低制限価格を設定しています。

これは、入札契約適正化法ならびに適正化指針を踏まえ、品質確保や適正価格での契約を推進し、ダンピングの防止や、下請業者や労働者へのしわ寄せの防止を図るものです。

算出方法

(1)直接工事費×95%の額
(2)共通仮設費×90%の額
(3)現場管理費×80%の額
(4)一般管理費×55%の額

上記の規程により算出して得た各々の額に1,000 円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てます。
(1)から(4)の合計額を最低制限価格とします。

ただし、その最低制限価格は、予定価格の70%から90%の範囲内とします。

対象工事

予定価格が130万円を超える工事。

資料

建設工事にかかる最低制限価格の見直しについて(平成28年11月) [PDFファイル/48KB])

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