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現場代理人の兼任
目的
現場代理人は、請負契約の的確な履行を確保するため、発注者と受注者の間で常時の連絡に支障をきたさないよう、工事現場への常駐が義務付けられています。
しかしながら、携帯電話等の通信手段が発達し、工事現場から離れていても直ちに連絡をとることが容易となっています。
そこで、厳しい経営環境下における施工体制の合理化の要請にも配慮し、一定の要件を満たすと認められる場合に限り、現場代理人の常駐義務を緩和するものです。
主な条件
金 額
1件の予定価格が1,000 万円未満の工事
件数
兼任できる工事件数は、2件までです。
兼任の手続き
現場代理人の兼任を希望する場合、事後審査時に、現場代理人兼任届を発注者(財産管理課)に提出してください。
様式
兼任の中止
現場代理人兼任届の内容に虚偽の記載がある場合や連絡・施工体制の不備等、兼任に支障があると認められる場合は、兼任を中止し、新たな現場代理人をすみやかに配置することを求めます。
また、虚偽記載があった場合は、要綱に基づき、参加停止の措置を行います。