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軽自動車税種別割に関するよくある質問

記事ID:0002442 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示

Q 4月中旬に50ccのバイクを友人に売却しましたが、わたし宛に市役所から納税通知書が送られてきました。もうバイクを持っていないのに、わたしが税金を納めなければならないのでしょうか?
A 軽自動車税種別割は、4月1日現在に所有または使用されている人に課税されますので、今年度は、あなたに課税されます。
また、スクラップにした場合や盗難に遭った場合も廃車手続きを済ませなければ、課税され続けますので、手続きに来てください。

Q バイクが盗難に遭い、ナンバープレートも盗られてしまいました。どうしたらいいですか?
A すぐに警察へ行き、盗難届けを出してから、身分証明書(運転免許証又はマイナンバーカード)を持って廃車手続きにお越しください。
また、被害に遭われた場所、日付、バイクのナンバー、届出人、届出をされた警察署等を確認させていただきますので、少しお時間をいただく場合があります。

Q 現在、大東市ナンバーをつけているのですが、他の市町村へ引越しをすることになりました。大東市のナンバーをつけていてもいいのですか?
A バイクの定置場が転出先に変わる場合は、住所変更の手続きが必要となります。
大東市ナンバーは廃車の手続きをしていただくか、転出先の市町村で大東市ナンバーを引き取って、再登録できるかの確認をしていただき、手続きをしていただくかのどちらかをお願いいたします。

Q 5月に軽自動車税種別割を納めましたが、7月に廃車にしました。税金は減額・還付されますか?
A 軽自動車税種別割は、毎年4月1日現在で軽自動車等を所有されている方に全額課税されますので、月割りで還付することはできません。なお、4月2日以降に登録の手続きをされた場合、月割りで課税することもありません。

Q ナンバープレートを破損してしまいました。どうしたらいいですか?
A 新しい番号のナンバープレートを交付しますので、身分証明書(運転免許証又はマイナンバーカード)と申告済証(なくても可)と破損したナンバープレートを持って、お越しください。

Q バイクの登録・廃車等の手続きは、代理人でもできますか?
A それぞれの手続きに必要な物と、代理人の身分証明書(運転免許証又はマイナンバーカード)があれば、手続きができます。

Q 大東市のナンバーの登録・廃車の手続きは郵送でもできますか?
A 登録の手続きは郵送ではできませんが、廃車の手続きは郵送でできます。
廃車用の申請書の所有者欄と標識番号欄をご記入いただき身分証明書(運転免許証又はマイナンバーカード)の写し、ナンバープレートと申告済証(なくても可)と84円切手を貼った返信用封筒を同封して、送付してください。
万が一、ナンバープレートを処分してしまって手元にない場合や紛失した場合は、申請書にナンバープレートがない理由を記入していただき、郵便局にて、200円分の定額小為替を発行し、同封してください。