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廃車の手続きは3月中に
軽自動車税種別割は、毎年4月1日現在で軽自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車、2輪の小型自動車の所有者に納めていただく税金です。
他人に譲ったり、スクラップにしたときなどは、3月中に必ず廃車などの手続きをしてください。手続きをしないと、引き続き税金を納めることになります。
盗難に遭って盗難届を出していても、廃車届は必要です。
廃車手続きの場所など
種別 | 手続きの場所 | 廃車に必要な物 |
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原動機付自転車 (125cc以下) (小型特殊自動車含む) |
総務部課税課税制グループ 谷川1-1-1 電話 072-870-9646 |
標識(ナンバープレート) 身分証明書 (運転免許証又はマイナンバーカード) 原動機付自転車申告済証(なくても可) |
軽2輪 (125cc超~250cc以下) 2輪の小型自動車 (250cc超) |
近畿運輸局大阪運輸支局 |
左記の場所へお問い合わせください。 |
軽自動車 (3輪・4輪) |
軽自動車検査協会 大阪主管事務所高槻支所 高槻市大塚町4-20-1 電話 050-3816-1841 |
左記の場所へお問い合わせください。 |
廃車届出日と課税の有無について
廃車日 | 3月31日 | 4月1日 | 4月2日 |
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課税の有無 | 課税されない | 課税されない | 課税 |
ただし、土曜日・日曜日・祝日等の閉庁日は廃車手続きはできませんのでご注意ください!