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廃車の手続きは3月中に

記事ID:0002444 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示

 軽自動車税種別割は、毎年4月1日現在で軽自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車、2輪の小型自動車の所有者に納めていただく税金です。
 他人に譲ったり、スクラップにしたときなどは、3月中に必ず廃車などの手続きをしてください。手続きをしないと、引き続き税金を納めることになります。
 盗難に遭って盗難届を出していても、廃車届は必要です。

廃車手続きの場所など

種別 手続きの場所 廃車に必要な物
原動機付自転車
(125cc以下)
(小型特殊自動車含む)
総務部課税課税制グループ
谷川1-1-1
電話 072-870-9646
標識(ナンバープレート)
身分証明書
(運転免許証又はマイナンバーカード)
原動機付自転車申告済証(なくても可)
軽2輪
(125cc超~250cc以下)
2輪の小型自動車
(250cc超)

近畿運輸局大阪運輸支局
寝屋川市高宮栄町12-1
電話 050-5540-2058

左記の場所へお問い合わせください。
軽自動車
(3輪・4輪)
軽自動車検査協会
大阪主管事務所高槻支所
高槻市大塚町4-20-1
電話 050-3816-1841
左記の場所へお問い合わせください。

廃車届出日と課税の有無について

廃車日 3月31日 4月1日 4月2日
課税の有無 課税されない 課税されない 課税

ただし、土曜日・日曜日・祝日等の閉庁日は廃車手続きはできませんのでご注意ください!