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評価額の決め方

記事ID:0002449 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 総務大臣が定めた固定資産評価基準及び固定資産(土地)評価基準取扱要領に基づき、固定資産を評価し、市長がその価格を決定します。

固定資産(土地)評価基準取扱要領 [PDFファイル/609KB]

土地

平成6年度の評価替えから地価公示価格の7割程度をめどに評価の均衡化・適正化を図っています。

本市独自の補正などは固定資産(土地)評価基準取扱要領をご覧ください。

家屋 現在と同じ家屋を新築した場合に必要とされる資材費、労務費など(再建築価格)をもとにして、年数の経過によって生ずる損耗などを考慮し決定します。
償却資産 事業用の設備、機械器具などの取得時の価格をもとにして、耐用年数に応じて減価償却を行い決定します。

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