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入湯税について

10 人や国の不平等をなくそう
記事ID:0002487 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示

入湯税は、鉱泉浴場における入湯行為に対し、入湯客(年齢12歳未満の人や、共同浴場・一般公衆浴場に入湯する人を除きます。)に課税する税金です。

税率

  1. 宿泊する人 1人1日 150円
  2. 宿泊しない人 1人1日 75円

入湯税は、鉱泉浴場の経営者が各入湯客から徴収し、まとめて市に納付します。