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入湯税について
入湯税は、鉱泉浴場における入湯行為に対し、入湯客(年齢12歳未満の人や、共同浴場・一般公衆浴場に入湯する人を除きます。)に課税する税金です。
税率
- 宿泊する人 1人1日 150円
- 宿泊しない人 1人1日 75円
入湯税は、鉱泉浴場の経営者が各入湯客から徴収し、まとめて市に納付します。
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入湯税は、鉱泉浴場における入湯行為に対し、入湯客(年齢12歳未満の人や、共同浴場・一般公衆浴場に入湯する人を除きます。)に課税する税金です。
入湯税は、鉱泉浴場の経営者が各入湯客から徴収し、まとめて市に納付します。