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平成26年度(平成25年分) 税制改正のお知らせ(個人市・府民税)

記事ID:0002505 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示

個人住民税均等割税率の改正

「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律(平成23年法律第118号)」 を受け、平成26年度から平成35年度までの間に限り、市民税・府民税の均等割額にそれぞれ500円加算されます。

  平成26年度~平成35年度 平成25年度まで
市民税の均等割額 3,500円 3,000円
府民税の均等割額 1,500円 1,000円
均等割額の合計 5,000円 4,000円

給与所得控除の改正

 平成26年度税制改正により、給与収入1,500万円を超える場合の給与所得控除に上限(245万円)が設定されました。

改正後の給与所得控除額

給与等の収入金額 給与所得控除
650,000 円以下 収入金額
650,000 円超 1,625,000 円以下 650,000 円
1,625,000 円超 1,800,000 円以下 収入金額×40%
1,800,000円超 3,600,000 円以下 収入金額×30%+ 180,000 円
3,600,000 円超 6,600,000 円以下 収入金額×20%+ 540,000 円
6,600,000 円超 10,000,000 円以下 収入金額×10%+ 1,200,000円
10,000,000 円超 15,000,000 円以下 収入金額×5%+ 1,700,000円
15,000,000 円超 一律 2,450,000 円

年金所得者の寡婦(寡夫)控除に係る申告手続きの簡素化

 公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった方が寡婦(寡夫)控除を受けようとする場合、年金保険者(日本年金機構や共済等)に提出する扶養控除申告書に記載がある場合は、住民税申告書の提出を不要とすることとされました。

寡婦・寡夫要件

  要件 住民税控除額 所得税控除額
寡婦
  1. 夫と死別(離婚)した後再婚していない人で、扶養親族や生計をともにしている総所得金額等の合計額が38万円以下の子がいる人
  2. 夫と死別した後再婚していない人で、合計所得金額が500万円以下の人
26万円 27万円
特別寡婦 上記1にあげる人(扶養親族である子を有する場合に限る)に該当し、かつ合計所得金額500万円以下の人 30万円 35万円
寡夫 次のすべてに該当する場合
  1. 妻と死別(離婚)した後再婚していない人で、生計をともにしている総所得金額等の合計額が38万円以下の子がいる
  2. 合計所得金額が500万円以下
26万円 27万円

ふるさと寄附金税額控除の見直し

 ふるさと寄附金は、都道府県・市区町村に寄附を行った場合、所得税の寄附金控除と住民税の寄附金税額控除により、寄附金額のうち2千円を超える額について、一定の額を限度とし税額が軽減される制度です。平成25年に復興特別所得税が創設されたことにより、住民税のふるさと寄附金の計算方法が見直しされました。

住民税の寄附金控除額の計算式

基本控除額+特例控除額=寄附金控除額

  • 基本控除額の計算方法
    [寄附金の合計額-2,000円]×[市民税6%+府民税4%]
    ※ただし、寄附金の合計額は総所得金額等の30%が限度額
  • 特例控除額の計算方法
    [寄附金の合計額-2,000円]×[90%-所得税の適用税率(0~40%)]×1.021]
    ※ただし、特例控除額は住民税所得割額(調整控除後)の10%が限度