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平成27年度(平成26年分) 税制改正のお知らせ(個人市・府民税)

記事ID:0002506 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示
  1. 住宅ローン控除の延長、控除限度額の拡充(居住年平成26年~平成31年6月)
  2. 上場株式等の配当・譲渡所得等に係る20%本則税率の適用について
  3. ゴルフ会員検討の譲渡損失に係る損益通算等の改正(生活に通常必要でない資産の範囲の追加)

住宅ローン控除の延長、控除限度額の拡充(居住年平成26年~平成31年6月)

住宅ローン控除については、平成25年度税制改正で居住年の適用期限が平成25年12月31日から平成29年12月31日まで延長されましたが、消費税率引き上げ時期の変更に伴い、居住年の適用期限が平成31年6月30日まで延長されました。

この内、平成26年4月から平成31年6月までに居住用に供した場合、控除限度額の拡充がされることとなりました。所得税は平成26年分から、個人住民税は平成27年度から適用されます。

  所得税 個人住民税の控除限度額
  居住年 住宅区分 借入限度額 控除率 各年の控除限度額 最大控除額
現行 平成25年1月~12月 一般の住宅 2,000万円 1.0% 20万円 200万円

所得税の課税総所得金額等×5%(最高97,500円)

控除限度額の内訳
市民税 58,500円(課税総所得金額の3%相当額)
府民税 39,000円(課税総所得金額の2%相当額)

認定住宅 3,000万円 1.0% 30万円 300万円
延長・拡充 平成26年1月~3月 一般の住宅 2,000万円 1.0% 20万円 200万円
認定住宅 3,000万円 1.0% 30万円 300万円
平成26年4月~平成31年6月 一般の住宅 4,000万円 1.0% 40万円 400万円

所得税の課税総所得金額等×7%(最高136,500円)

控除限度額の内訳
市民税 81,900円(課税総所得金額の4.2%相当額)
府民税 54,600円(課税総所得金額の2.8%相当額)

認定住宅 5,000万円 1.0% 50万円 500万円

(補足)控除期間は10年間

(注意)

  1. 認定住宅とは、認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅をいいます。
  2. 平成26年4月から平成31年6月までの欄の金額は、消費税等の税率が8%または10%である場合の金額です。

上場株式等の配当・譲渡所得等に係る20%本則税率の適用について

上場株式等の配当・譲渡所得等に係る10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)の特例措置は、平成25年12月31日をもって廃止されました。

平成26年1月1日以後は、本則税率の20%(所得税15%、住民税5%)が適用されることとなりました。

確定申告において適用される税率

本則税率20パーセントが適用されるのは、所得税は平成26年分から、住民税は平成27年度から適用されます。

上場株式等の配当等に係る税率

    平成21年分~平成25年分 平成26年分以後
申告分離課税 合計 10% 20%
内訳 所得税7% 所得税15%

住民税 3%

(市民税1.8%、府民税1.2%)

住民税5%

(市民税3%、府民税%)

総合課税 所得税

累進税率

所得税5%~40%(平成27年分から最高税率は45%となります)

住民税 10%(市民税6%、府民税4%)

上場株式等の譲渡所得に係る税率

    平成21年分~平成25年分 平成26年分以後
申告分離課税 合計 10% 20%
内訳 所得税7% 所得税15%

住民税 3%

(市民税1.8%、府民税1.2%)

住民税5%

(市民税3%、府民税2%)

(注意)所得税においては、平成25年分から2.1%の復興特別所得税が創設され、確定申告の際には、基準所得税額に2.1%の税率を乗じて計算した復興特別所得税を申告納付することとなります。

住民税配当割・株式等譲渡所得割額の控除額の変更

上場株式の配当・譲渡所得(源泉徴収選択特定口座)については、平成25年12月31日までは10%の軽減税率により、住民税3%が所得税と併せ源泉(特別)徴収されています。このため、確定申告は不要とされていますが、納税者の選択で確定申告をした場合、翌年度の住民税所得割から配当割・株式等譲渡所得割を税額控除します。また、平成26年1月から20%の本則税率が適用されるため、確定申告をした場合、平成27年度から5%で徴収された額となります。

確定申告をした場合の配当割・株式等譲渡所得割控除額

  平成25年分まで 平成26年分以後
住民税適用課税年度 平成26年度まで 平成27年度以後
税額控除額 軽減税率3% 本則税率 5%

(補足)税額控除の割合は、市民税5分の3、県民税5分の2

確定申告が不要とされている上場株式等の配当・源泉徴収選択口座の上場株式の譲渡所得を確定申告した場合の注意事項

配偶者控除や扶養控除などの判定上、合計所得金額に算入されます。これにより、扶養控除が受けられなくなる場合があります。また、介護保険料や国民健康保険料に影響が出る場合があります。

詳しくは各担当課にご確認下さい。

ゴルフ会員権等の譲渡損失に係る損益通算等の改正(生活に通常必要でない資産の範囲の追加)

譲渡損失の他の所得との損益通算及び雑損控除を適用することができない生活に通常必要でない資産の範囲に、主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権等)が追加されました。

  これにより、ゴルフ会員権等の譲渡損失については、総合課税において、他の所得との損益通算が適用できなくなりました。申告の手続き等は、税務署にしてください。

<適用関係>平成26年4月1日以後の資産の譲渡等により生ずる損失の金額及び同日以後の災害等により生ずる損失の金額について適用されます。