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平成28年度(平成27年分) から適用される税制改正のお知らせ(個人市・府民税)

記事ID:0002507 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示
  1. 個人府民税の均等割額の変更
  2. 個人住民税における公的年金からの特別徴収制度の見直し
    • 仮特別徴収税額の算定方法の見直し(仮特別徴収税額の平準化)
    • 転出・税額変更があった場合の特別徴収継続の見直し
  3. 公的年金等に係る所得税の確定申告不要制度の改正(平成27年分以後の所得税から適用)
  4. 「ふるさと寄附金」に係る改正
    • 所得税の最高税率引上げに伴う「ふるさと寄附金」に係る特例控除額の算定方法の改正
    • 特例控除額の拡充(特例控除限度額の引上げ)
    • 「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の創設(平成27年4月1日以後に行う寄附から適用)
  5. 個人府民税の税額控除の対象寄附金等の変更
  6. 国外居住親族に係る扶養控除等の書類の添付義務化

個人府民税の均等割額の変更

「大阪府森林の有する公益的機能を維持増進するための環境の整備に係る個人の府民税の税率の特例に関する条例(平成27年大阪府条例第87号)」に基づき、森林環境税が課税され、平成28年度から平成31年度までの4年間、府民税の均等割額に300円が加算されます。

  平成28年度~平成31年度 平成26年度~平成27年度
市民税の均等割額

3,500円

3,500円

府民税の均等割額

1,800円 1,500円

均等割額の合計

5,300円 5,000円

森林環境税とは、森林保全に必要な財源を確保することを目的とした個人府民税の超過課税のことです。

森林環境税の詳細については、大阪府ホームページの森林環境税のページ<外部リンク>をご覧ください。

個人住民税における公的年金からの特別徴収制度の見直し

仮特別徴収税額の算定方法の見直し(仮特別徴収税額の平準化)

平成25年度税制改正で、年間の徴収税額の平準化を図るため、仮特別徴収税額(仮徴収税額)を「前年度分の公的年金等に係る所得割額と均等割額の合算額(年税額)の2分の1に相当する額とする」こととされました。

適用時期:平成28年10月1日以後に実施する特別徴収から適用

※本改正は、年金所得者の納税の便宜や、市町村における徴収事務の効率化の観点から、仮特別徴収税額の算出方法の見直し(仮徴収税額の平準化)がされ、仮特別徴収税額(仮徴収額)の算定方法の見直しを行うものであり、税負担となる年税額の増減を生じさせるものではありません。

公的年金からの特別徴収税額の計算方法(年金特徴継続者)

継続者

仮徴収

本徴収

4月

6月

8月

10月

12月

翌年2月

現行

(平成28年8月まで)

前年度分の本徴収額÷3

(前年2月と同じ額)

(年税額-仮徴収額)÷3

改正

(平成28年10月から)

(前年度分の年税額÷2)÷3

(年税額-仮徴収額)÷3

転出・税額変更があった場合の特別徴収継続の見直し

現行制度では賦課期日(1月1日)後に市町村の区域外に転出した場合や、特別徴収する税額が変更された場合、公的年金からの特別徴収は停止(中止)され、普通徴収(納税通知書で納めていただく方法)に切り替わることとされています。

平成25年度税制改正で、年金所得者の納税の便宜や市町村における徴収事務の効率化の観点から、「転出や税額変更があった場合においても一定の要件の下、特別徴収を継続する」こととされました。

適用時期 平成28年10月1日以後に実施する特別徴収から適用

税額の変更があった場合の特別徴収の継続

市町村長が年金保険者(日本年金機構や共済組合等)に対して、公的年金から特別徴収する税額を通知(例年7月初旬)した後に特別徴収税額を変更する場合、12月分と2月分の本徴収に限り、変更後の特別徴収税額によって継続することとなります。

公的年金等に係る所得税の確定申告不要制度の改正(平成27年分以後の所得税から適用)

平成26年度税制改正において、公的年金等に係る所得税の確定申告不要制度については、「源泉徴収の対象とならない公的年金等(外国で支払われる年金)の支給を受ける者は、この制度を適用できない」こととされました。
この改正は、平成27年分以後の所得税について適用されます。

(参考)
平成23年分以後は、その年において公的年金等に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には所得税の確定申告の必要はありません。

「ふるさと寄付金(ふるさと納税)」に係る改正

平成25年度税制改正及び平成27年度税制改正で平成27年中に支出した都道府県、市区町村(地方公共団体)に対して寄附(ふるさと寄附金)をした場合、平成28年度から適用される個人住民税について次のとおり改正されました。

所得税の最高税率引上げに伴う「ふるさと寄附金」に係る特例控除額の算定方法の改正

平成25年度税制改正において、平成27年分以後の所得税の最高税率が40パーセントから45パーセントに引上げられたことに伴い、平成28年度以後の寄附金税額控除(ふるさと寄附金)に係る特例控除額の算定に用いる所得税の限界税率を課税所得金額4000万円超の場合は45パーセントとすることとされました。

 

住民税適用課税年度

ふるさと寄附金に係る特例控除額の計算方法

改正前

平成26年度~平成27年度

(寄附金額-2,000円)×【90パーセント-(0~40パーセント(所得税の限界税率)×1.021)】×特例控除割合

改正後

平成28年度~

(寄附金額-2,000円)×【90パーセント-(0~45パーセント(所得税の限界税率)×1.021)】×特例控除割合

※特別控除の割合は、市民税5分の3、府民税5分の2
※特例控除額の上限が、平成27年度税制改正で平成28年度から所得割額(調整控除後の所得割)の10%から20%に拡充されることとなりました。

(参考)改正後の所得税の限界税率

課税所得金額

税率

備考

~1,949,000円

5%

5%から40%の

区分は、改正されていません

(平成26年分までは課税所得金額1800万円超の場合、40%の税率が適用)

1,950,000円~3,299,000円

10%

3,300,000円~6,949,000円

20%

6,950,000円~8,999,000円

23%

9,000,000円~17,999,000円

33%

18,000,000円~39,999,000円

40%

40,000,000円~

45%

平成27年分以後の所得税から適用

特例控除額の拡充(特例控除限度額の引上げ)

平成27年度税制改正において、「ふるさと寄附金」に係る寄附金税額控除については、基本控除に加算される特例控除額の上限を個人住民税の所得割額(調整控除後の所得割額)の10%から20%に拡充することとされました。

(適用関係)
平成27年1月1日以後に支出する「ふるさと寄附金」、平成28年度以後の個人住民税から適用

 

住民税適用課税年度

特例控除額の上限

改正前

平成21年度~平成27年度

所得割額の10%

改正後

平成28年度~

所得割額の20%

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の創設

平成27年度税制改正において、確定申告の不要な給与所得者等が、自分の生まれ故郷や応援したい都道府県・市区町村に対し寄附(ふるさと寄附金)をした(「ふるさと納税」ともいう)場合、所得税の確定申告を行わなくても、所得税・個人住民税の寄附金控除を受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。
※平成27年4月1日以後に行う「ふるさと寄附金」で、寄附先の団体数が5団体以内の場合で確定申告(住民税申告を含む)を行わない場合に限ります。

※それぞれの寄付先に対して申請が必要になります。

詳しい内容については、総務省のホームページ「ふるさと納税 ポータルサイト」をご覧ください。

ふるさと納税ポータルサイト(総務省)<外部リンク>

個人府民税の税額控除の対象寄附金等の変更

大阪府の個人府民税において、税額控除の対象となる寄附金等が変更されます。

市民公益税制により、大阪府内で公益的な活動を行う団体のうち、大阪府が指定した団体に対する寄附金等についても、個人府民税の所得割の税額控除が受けられます。

(参考)
寄附金税額控除額
前年中に支払った都道府県・市区町村、大阪府共同募金会、日本赤十字社大阪支部に対する寄附金および大阪府が条例により指定した寄附金がある場合、税額控除が適用されます。

控除対象寄附金

  1. 都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)
  2. 大阪府共同募金会および日本赤十字社大阪支部に対する寄附金
  3. 大阪府が条例により指定した団体に対する寄附金(平成28年度より、府民税のみ適用)

※詳しくは大阪府ホームページ「市民公益税制」3号指定について<外部リンク>をご覧ください。

国外居住親族に係る扶養控除等の書類の添付義務化

日本国外に居住する親族に係る扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除、障害者控除について、申告の際に親族関係書類と送金関係書類の添付・提示が義務付けられました。

親族関係書類
その国外居住親族がその居住者(納税者)の親族であることを証する書類(例:戸籍の附票の写しおよび旅券の写し、出生証明書など)

送金関係書類
その国外居住親族の生活費または教育費にあてるための支払を、必要の都度、各人に行ったことを明らかにする書類(例:送金依頼書、クレジットカードの利用明細書の写しなど)

※親族関係書類・送金関係書類が外国語で作成されている場合にはその翻訳文もあわせて添付等が必要となります。