ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 課税課 > 平成30年度(平成29年分) から適用される税制改正のお知らせ(個人市・府民税)

本文

平成30年度(平成29年分) から適用される税制改正のお知らせ(個人市・府民税)

記事ID:0002508 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示
  1. 給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)
  2. セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
  3. 医療費控除・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の申告時における「明細書」の添付義務化

給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)

 給与所得控除の見直しがされ、給与所得控除の上限が適用される給与収入が1,000万円に引き下げになりました。これに伴い、給与所得を求める計算表が以下のとおり変更となります。

給与所得計算表
給与収入金額(A) 端数整理額(B) 平成29年度
(平成28年分)
平成30年度
(平成29年分)
1円~650,999円   0 0
651,000円~1,618,999円   A-650,000円 A-650,000円
1,619,000円~1,619,999円   969,000円 969,000円
1,620,000円~1,621,999円   970,000円 970,000円
1,622,000円~1,623,999円   972,000円 972,000円
1,624,000円~1,627,999円   974,000円 974,000円
1,628,000円~1,799,999円 B=A÷4,000円
(小数点以下切捨て)
B×4,000円×0.6 B×4,000円×0.6
1,800,000円~3,599,999円 B×4,000円×0.7-180,000円 B×4,000円×0.7-180,000円
3,600,000円~6,599,999円 B×4,000円×0.8-540,000円 B×4,000円×0.8-540,000円
6,600,000円~9,999,999円   A×0.9-1,200,000円 A×0.9-1,200,000円
10,000,000円~11,999,999円   A×0.95-1,700,000円 A-2,200,000
12,000,000円~   A-2,300,000円

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

 平成29年1月からセルフメディケーション(自主服薬)推進のためのスイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)が創設されました。これは、従来の医療費控除の特例として、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、健康維持増進および疾病の予防への取り組みとして、一定の取り組みを行う個人で、スイッチOTC医薬品の年間購入金額が1万2000円を超えた場合にその超過額が医療費控除の対象となる制度です。

適用を受ける条件

  1. 特定健康診査・予防接種・定期健康診断・健康診査・がん検診などを受けている。
  2. スイッチOTC医薬品の年間(1月1日~12月31日)購入額が合計1万2000円を超えている。(控除額の上限は8万8000円)

※従来からの医療費控除との併用はできません。自身にとって有利な方を選択してください。

 これまで1年間に自己負担した医療費が10万円を超えることがなかった人でも、対象となるスイッチOTC医薬品の年間購入額が1万2000円を超えれば、セルフメディケーション税制の適用を受けられる可能性があります。対象医薬品は、厚生労働省ホームページに掲載されていますが、以下のようなマークが表示、もしくは、レシート等に印が入ります。

セルフメディケーションの画像

医療費控除・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の申告時における「明細書」の添付義務化

 平成29年度税制改正で、医療費控除・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)のいずれか適用を受ける方は、領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」、「セルフメディケーション税制の明細書」を申告書提出の際に添付しなければならないこととされました。

医療費通知の活用

 医療保険者から交付を受けた医療費通知(原本)を添付すると医療費の明細を記入省略できます。(セルフメディケーション税制除く) 医療費通知とは、健康保険組合等が発行する「医療費のおしらせ」などで次の事項が記載されたものをいいます。
※1.被保険者等の氏名 2.療養を受けた年月 3.療養を受けた者 4.療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称 5.被保険者等が支払った医療費の額 6.保険者等の名称

領収書の保存期間等

 明細書の記入内容の確認のため、医療費等の領収書は確定申告期限等から5年間保存する必要があります。

 税務署長(住民税申告においては市区町村長)から当該明細書に係る医療費等の領収書の提示又は提出を求められた場合には、その適用を受ける方は、当該領収書の提示又は提出しなければならないこととされました。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)