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令和3年度(令和2年分)から適用される税制改正のお知らせ(個人市・府民税)

記事ID:0002509 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示

令和3年度より大幅な税制改正があります。

令和2年1月1日~12月31日の収入・所得に対し適用となります。

主な改正点

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替

非課税措置の合計所得要件の変更

所得金額調整控除の創設

その他関連する改正

ひとり親に対する非課税措置・控除の見直し

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替

働き方の多様化を踏まえ、「給与所得控除」「公的年金等控除」を引き下げ、収入の種類にかかわらず一律に適用できる「基礎控除」を引き上げることとされました。

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替の画像

給与所得控除の改正

  • 給与所得控除額を一律10万円引き下げ
  • 給与所得控除額の上限が195万円に引き下げ
  • 給与所得控除額が適用される給与収入の上限額が850万円に引き下げ
給与等の収入金額 給与所得控除額
改正後 改正前

162万5千円以下

55万円

65万円

162万5千円超180万円以下

収入金額×40%-10万円

収入金額×40%

180万円超360万円以下

収入金額×30%+8万円

収入金額×30%+18万円

360万円超660万円以下

収入金額×20%+44万円

収入金額×20%+54万円

660万円超850万円以下

収入金額×10%+110万円

収入金額×10%+120万円

850万円超1,000万円以下

195万円

1,000万円超

220万円

※給与等の収入金額が660万円未満の場合は上記の表に関わらず、所得税法別表第5に給与所得の金額を求めます。

公的年金等控除の改正

  • 公的年金等控除額が一律10万円引き下げ
  • 公的年金等控除額の上限が195万5千円に定められた
  • 公的年金等の収入以外の所得金額が1000万円超の場合、その所得額に応じて公的年金等控除額が段階的に減額

65歳未満の場合

公的年金等の収入額(A) 公的年金控除額
改正後 改正前
公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額  
1,000万円以下 1,000万円超2,000万円以下 2,000万円超え 区分なし

130万円以下

60万円

50万円

40万円

70万円

130万円超410万円以下

(A)×25%+27万5千円

(A)×25%+17万5千円

(A)×25%+7万5千円

(A)×25%+37万5千円

410万円超770万円以下

(A)×15%+68万5千円

(A)×15%+58万5千円

(A)×15%+48万5千円

(A)×15%+78万5千円

770万円超1,000万円以下

(A)×5%+145万5千円

(A)×5%+135万5千円

(A)×5%+125万5千円

(A)×5%+155万5千円

1,000万円超

195万5千円

185万5千円

175万5千円

65歳以上の場合

公的年金等の収入金額 公的年金控除額
改正後 改正後
公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額  
1,000万円以下 1,000万円超2,000万円以下 2,000万円超 区分なし

330万円以下

110万円 100万円 90万円 120万円

330万円超410万円以下

(A)×25%+27万5千円 (A)×25%+17万5千円 (A)×25%+7万5千円

(A)×25%+37万5千円

410万円超770万円以下

(A)×15%+68万5千円 (A)×15%+58万5千円 (A)×15%+48万円5千円 (A)×15%+78万5千円

770万円超1,000万円以下

(A)×5%+145万5千円 (A)×5%+135万5千円 (A)×5%+125万5千円 (A)×5%+155万5千円

1,000万円超

195万5千円

185万5千円 175万5千円

基礎控除の改正

  • 基礎控除が一律10万円引き上げ
  • 合計所得金額2,400万円超の場合、その金額に応じて基礎控除が段階的に減少、消失
合計所得金額 基礎控除
改正後 改正前

2,400万円以下

(給与収入2,595万円以下)

43万円 33万円

2,400万円超2,450万円以下

(給与収入2,595万円超2,645万円以下)

29万円

2,450万円超2,500万円以下

(給与収入2,645万円超2,695万円以下)

15万円

2,500万円超

適用なし

非課税措置の合計所得要件の変更

給与所得控除額および公的年金等控除額が引き下げに伴い、非課税基準が下記の通り変更となりました。

前年(1月1日~12月31日)の合計所得金額が次の金額以下であれば非課税となります。(収入とは異なります。上記所得控除表の通り、収入から合計所得金額を算出することができます。)

  非課税基準
改正後 改正前
扶養している人がいる場合 (扶養人数+1)×35万円+31万円 (扶養人数+1)×35万円+21万円
障がい者、未成年又は寡婦(夫)に該当する場合 135万円 125万円
扶養している人がいない場合 45万円 35万円

※収入に換算すると従来と同額の基準です。

(例) 令和2年度
 給与収入100万円 → 給与所得35万円(100万円-65万円)
 非課税基準:所得35万円以下を満たすので、非課税

 令和3年度
 給与収入100万円 → 給与所得45万円(100万円-55万円
 非課税基準:所得45万円以下を満たすので、非課税

所得金額調整控除の創設

(1)介護・子育て世帯の場合

給与等の収入金額が850万円を超え、下記のいずれかに該当する場合は、給与所得の金額から次の算式により計算した金額を控除します。

(給与等の収入金額(上限1,000万円)-850万円)×10%

  • 特別障害者に該当する者
  • 23歳未満の扶養親族を有する者
  • 特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する者

(2)給与収入と公的年金等の双方がある場合

 給与収入と公的年金等の収入が双方あり、それらの所得金額の合計額が10万円を超える場合は、給与所得の金額から次の算式で計算した金額を控除します。

(給与所得控除後の給与等の金額(上限10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(上限10万円))-10万円

※(1)(2)両方の控除がある場合は(1)の控除後に(2)の金額を控除します。

その他関連する改正

所得控除の引き下げに伴って、各種要件も変更になりました。

扶養親族等の区分 合計所得金額要件
改正後 改正前

同一生計配偶者および扶養親族

48万円以下

38万円以下

配偶者特別控除

48万円超133万円以下

38万円超123万円以下

勤労学生

75万円

65万円

調整控除の改正

前年の合計所得金額が2,500万円を超える、所得割額の納税義務者は、調整控除の適用対象外となります。

ひとり親への対応及び寡婦(夫)控除の見直し

「婚姻歴の有無による不公平」、「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を解消するため、寡婦(夫)控除について下記の通り改正となりました。

  • 未婚のひとり親に、従来の特別寡婦控除と同様の控除を適用
  • 未婚のひとり親についても、寡婦(夫)控除と同様に非課税基準を適用(前年の合計所得金額135万円以下)
  • 寡婦(夫)控除について、以下の見直し
    • 寡婦に寡夫と同じ所得制限(前年の合計所得金額500万円以下)を設ける
    • 子ありの寡夫の控除額(現行:26万円)を子ありの寡婦(30万円)と同額とする。

※ただし、事実婚状態にあることが住民票上明らかな場合は、控除対象から除外されます。

寡婦控除(本人が女性)の場合

配偶関係 死別 離別 未婚のひとり親
本人所得 ~500万円 500万円~ ~500万円 500万円~ ~500万円
扶養親族

30万円

30万円

30万円

子以外

26万円

26万円

26万円

寡夫控除(本人が男性)の場合

配偶関係 死別 離別 未婚のひとり親
本人所得 ~500万円 500万円~ ~500万円 500万円~ ~500万円
扶養親族 30万円 30万円

30万円

子以外