本文
令和3年度(令和2年分)から適用される税制改正のお知らせ(個人市・府民税)
令和3年度より大幅な税制改正があります。
令和2年1月1日~12月31日の収入・所得に対し適用となります。
主な改正点
給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替
非課税措置の合計所得要件の変更
所得金額調整控除の創設
その他関連する改正
ひとり親に対する非課税措置・控除の見直し
給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替
働き方の多様化を踏まえ、「給与所得控除」「公的年金等控除」を引き下げ、収入の種類にかかわらず一律に適用できる「基礎控除」を引き上げることとされました。
給与所得控除の改正
- 給与所得控除額を一律10万円引き下げ
- 給与所得控除額の上限が195万円に引き下げ
- 給与所得控除額が適用される給与収入の上限額が850万円に引き下げ
給与等の収入金額 | 給与所得控除額 | |
---|---|---|
改正後 | 改正前 | |
162万5千円以下 |
55万円 |
65万円 |
162万5千円超180万円以下 |
収入金額×40%-10万円 |
収入金額×40% |
180万円超360万円以下 |
収入金額×30%+8万円 |
収入金額×30%+18万円 |
360万円超660万円以下 |
収入金額×20%+44万円 |
収入金額×20%+54万円 |
660万円超850万円以下 |
収入金額×10%+110万円 |
収入金額×10%+120万円 |
850万円超1,000万円以下 |
195万円 |
|
1,000万円超 |
220万円 |
※給与等の収入金額が660万円未満の場合は上記の表に関わらず、所得税法別表第5に給与所得の金額を求めます。
- 所得税法別表第5<外部リンク>
公的年金等控除の改正
- 公的年金等控除額が一律10万円引き下げ
- 公的年金等控除額の上限が195万5千円に定められた
- 公的年金等の収入以外の所得金額が1000万円超の場合、その所得額に応じて公的年金等控除額が段階的に減額
65歳未満の場合
公的年金等の収入額(A) | 公的年金控除額 | |||
---|---|---|---|---|
改正後 | 改正前 | |||
公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額 | ||||
1,000万円以下 | 1,000万円超2,000万円以下 | 2,000万円超え | 区分なし | |
130万円以下 |
60万円 |
50万円 |
40万円 |
70万円 |
130万円超410万円以下 |
(A)×25%+27万5千円 |
(A)×25%+17万5千円 |
(A)×25%+7万5千円 |
(A)×25%+37万5千円 |
410万円超770万円以下 |
(A)×15%+68万5千円 |
(A)×15%+58万5千円 |
(A)×15%+48万5千円 |
(A)×15%+78万5千円 |
770万円超1,000万円以下 |
(A)×5%+145万5千円 |
(A)×5%+135万5千円 |
(A)×5%+125万5千円 |
(A)×5%+155万5千円 |
1,000万円超 |
195万5千円 |
185万5千円 |
175万5千円 |
65歳以上の場合
公的年金等の収入金額 | 公的年金控除額 | |||
---|---|---|---|---|
改正後 | 改正後 | |||
公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額 | ||||
1,000万円以下 | 1,000万円超2,000万円以下 | 2,000万円超 | 区分なし | |
330万円以下 |
110万円 | 100万円 | 90万円 | 120万円 |
330万円超410万円以下 |
(A)×25%+27万5千円 | (A)×25%+17万5千円 | (A)×25%+7万5千円 |
(A)×25%+37万5千円 |
410万円超770万円以下 |
(A)×15%+68万5千円 | (A)×15%+58万5千円 | (A)×15%+48万円5千円 | (A)×15%+78万5千円 |
770万円超1,000万円以下 |
(A)×5%+145万5千円 | (A)×5%+135万5千円 | (A)×5%+125万5千円 | (A)×5%+155万5千円 |
1,000万円超 |
195万5千円 |
185万5千円 | 175万5千円 |
基礎控除の改正
- 基礎控除が一律10万円引き上げ
- 合計所得金額2,400万円超の場合、その金額に応じて基礎控除が段階的に減少、消失
合計所得金額 | 基礎控除 | |
---|---|---|
改正後 | 改正前 | |
2,400万円以下 (給与収入2,595万円以下) |
43万円 | 33万円 |
2,400万円超2,450万円以下 (給与収入2,595万円超2,645万円以下) |
29万円 | |
2,450万円超2,500万円以下 (給与収入2,645万円超2,695万円以下) |
15万円 | |
2,500万円超 |
適用なし |
非課税措置の合計所得要件の変更
給与所得控除額および公的年金等控除額が引き下げに伴い、非課税基準が下記の通り変更となりました。
前年(1月1日~12月31日)の合計所得金額が次の金額以下であれば非課税となります。(収入とは異なります。上記所得控除表の通り、収入から合計所得金額を算出することができます。)
非課税基準 | ||
---|---|---|
改正後 | 改正前 | |
扶養している人がいる場合 | (扶養人数+1)×35万円+31万円 | (扶養人数+1)×35万円+21万円 |
障がい者、未成年又は寡婦(夫)に該当する場合 | 135万円 | 125万円 |
扶養している人がいない場合 | 45万円 | 35万円 |
※収入に換算すると従来と同額の基準です。
(例) 令和2年度
給与収入100万円 → 給与所得35万円(100万円-65万円)
非課税基準:所得35万円以下を満たすので、非課税
令和3年度
給与収入100万円 → 給与所得45万円(100万円-55万円)
非課税基準:所得45万円以下を満たすので、非課税
所得金額調整控除の創設
(1)介護・子育て世帯の場合
給与等の収入金額が850万円を超え、下記のいずれかに該当する場合は、給与所得の金額から次の算式により計算した金額を控除します。
(給与等の収入金額(上限1,000万円)-850万円)×10%
- 特別障害者に該当する者
- 23歳未満の扶養親族を有する者
- 特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する者
(2)給与収入と公的年金等の双方がある場合
給与収入と公的年金等の収入が双方あり、それらの所得金額の合計額が10万円を超える場合は、給与所得の金額から次の算式で計算した金額を控除します。
(給与所得控除後の給与等の金額(上限10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(上限10万円))-10万円
※(1)(2)両方の控除がある場合は(1)の控除後に(2)の金額を控除します。
その他関連する改正
所得控除の引き下げに伴って、各種要件も変更になりました。
扶養親族等の区分 | 合計所得金額要件 | |
---|---|---|
改正後 | 改正前 | |
同一生計配偶者および扶養親族 |
48万円以下 |
38万円以下 |
配偶者特別控除 |
48万円超133万円以下 |
38万円超123万円以下 |
勤労学生 |
75万円 |
65万円 |
調整控除の改正
前年の合計所得金額が2,500万円を超える、所得割額の納税義務者は、調整控除の適用対象外となります。
ひとり親への対応及び寡婦(夫)控除の見直し
「婚姻歴の有無による不公平」、「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を解消するため、寡婦(夫)控除について下記の通り改正となりました。
- 未婚のひとり親に、従来の特別寡婦控除と同様の控除を適用
- 未婚のひとり親についても、寡婦(夫)控除と同様に非課税基準を適用(前年の合計所得金額135万円以下)
- 寡婦(夫)控除について、以下の見直し
- 寡婦に寡夫と同じ所得制限(前年の合計所得金額500万円以下)を設ける
- 子ありの寡夫の控除額(現行:26万円)を子ありの寡婦(30万円)と同額とする。
※ただし、事実婚状態にあることが住民票上明らかな場合は、控除対象から除外されます。
寡婦控除(本人が女性)の場合
配偶関係 | 死別 | 離別 | 未婚のひとり親 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
本人所得 | ~500万円 | 500万円~ | ~500万円 | 500万円~ | ~500万円 | ||
扶養親族 | 有 |
子 |
30万円 |
- |
30万円 |
- |
30万円 |
子以外 |
26万円 |
- |
26万円 |
- |
- |
||
無 |
26万円 |
- |
- |
- |
- |
寡夫控除(本人が男性)の場合
配偶関係 | 死別 | 離別 | 未婚のひとり親 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
本人所得 | ~500万円 | 500万円~ | ~500万円 | 500万円~ | ~500万円 | ||
扶養親族 | 有 | 子 | 30万円 | - | 30万円 | - |
30万円 |
子以外 |
- |
- | - | - | - | ||
無 | - | - | - | - | - |