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市たばこ税について
市たばこ税は、たばこを購入されるときに、すでにその小売価格に含まれています。市内の小売販売業者に売り渡された本数に応じて、たばこの卸売販売業者等から納められます。
納める人(納税義務者)
- たばこの製造者(日本たばこ産業株式会社)
- 特定販売業者(輸入業者)
- 卸売販売業者
「市たばこ税」の税率
期間 | 市たばこ税の税率 (1,000本当たり) |
---|---|
平成30年9月30日まで | 5,262円 |
平成30年10月1日から 令和2年9月30日まで |
5,692円 |
令和2年10月1日から |
6,122円 |
令和3年10月1日から | 6,552円 |
平成30年度税制改正により、平成30年10月1日からたばこ税の税率が引き上げられていますが、激変緩和等の観点から経過措置が講じられ、平成30年、令和2年及び令和3年の3段階に分けて税率が引き上げられました。
また、加熱式たばこについては、紙巻たばこの本数への換算方式を「重量のみ」から「重量及び価格」へと見直されることとなり、平成30年から令和4年までの5段階に分けて課税方式の見直しが行われます。
さらに、令和2年度税制改正により、軽量な葉巻たばこ(1本当たり1グラム未満の葉巻たばこ)について、重量比例課税から本数課税方式へ見直され、令和2年及び令和3年の2段階に分けて課税方式の見直しが行われました。
「たばこ」を買うなら大東市内で
大東市内でたばこを買っていただくと、たばこ1箱につき約131円が大東市の税収となり、その税金は市民のために使われることになります。たばこを買うなら大東市内でお買い求めください。
(注)喫煙者の皆様には引き続き、喫煙マナーの向上にご協力ください。
1箱(20本)580円のたばこにかかる税金357.6円(※令和3年10月1日時点)
内訳 | 金額 |
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原材料費など | 222.4円 |
消費税・地方消費税 | 52.72円 |
市たばこ税 | 131.04円 |
国たばこ税 | 136.04円 |
府たばこ税 | 21.4円 |
たばこ特別税(国税) | 16.4円 |