ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 課税課 > 年金天引される個人市・府民税の仕組み

本文

年金天引される個人市・府民税の仕組み

記事ID:0031340 更新日:2021年12月1日更新 印刷ページ表示

公的年金からの特別徴収

公的年金からの特別徴収は、下表のような仕組みとなっています。

(1)今年度より新たに特別徴収の対象となられた場合

区分 普通徴収(個人が納付書・口座振替) 公的年金から特別徴収(天引き)
6月 8月 10月 12月 翌年2月
税額 年税額の1/4 年税額の1/4 年税額の1/6 年税額の1/6 年税額の1/6

※ただし、普通徴収の税額が5,300円以下ならば、普通徴収は6月のみとなります。

(2)昨年度から特別徴収が継続している場合

継続者 仮徴収 本徴収
4月 6月 8月 10月 12月 翌年2月
(前年度分の年税額÷2)÷3 (年税額-仮徴収額)÷3

平成29年4月の年金仮徴収税額より、税制改正により仮特別徴収税額の算定方法が見直しされ、年税額が2年連続で同額の場合は平準化となります。

これにより、年金仮徴収税額と本徴収税額とで不均衡が発生しづらく、また、発生したとしても翌年に是正されやすくなります。

【補足】仮特別徴収税額の算定方法の見直しについて(仮特別徴収税額の平準化)

※平成25年度税制改正で、年間の徴収税額の平準化を図るため、仮特別徴収税額(仮徴収税額)を「前年度分の公的年金等に係る所得割額と均等割額の合算額(年税額)の2分の1に相当する額とする」こととされました。

※本改正は、年金所得者の納税の便宜や、市町村における徴収事務の効率化の観点から、仮特別徴収税額の算出方法の見直し(仮徴収税額の平準化)がされ、仮特別徴収税額(仮徴収額)の算定方法の見直しを行うものであり、税負担となる年税額の増減を生じさせるものではありません。