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年金天引される個人市・府民税の仕組み
公的年金からの特別徴収
公的年金からの特別徴収は、下表のような仕組みとなっています。
(1)今年度より新たに特別徴収の対象となられた場合
区分 | 普通徴収(個人が納付書・口座振替) | 公的年金から特別徴収(天引き) | |||
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月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 翌年2月 |
税額 | 年税額の1/4 | 年税額の1/4 | 年税額の1/6 | 年税額の1/6 | 年税額の1/6 |
※ただし、普通徴収の税額が5,300円以下ならば、普通徴収は6月のみとなります。
(2)昨年度から特別徴収が継続している場合
継続者 | 仮徴収 | 本徴収 | ||||
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4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 翌年2月 | |
(前年度分の年税額÷2)÷3 | (年税額-仮徴収額)÷3 |
平成29年4月の年金仮徴収税額より、税制改正により仮特別徴収税額の算定方法が見直しされ、年税額が2年連続で同額の場合は平準化となります。
これにより、年金仮徴収税額と本徴収税額とで不均衡が発生しづらく、また、発生したとしても翌年に是正されやすくなります。
【補足】仮特別徴収税額の算定方法の見直しについて(仮特別徴収税額の平準化)
※平成25年度税制改正で、年間の徴収税額の平準化を図るため、仮特別徴収税額(仮徴収税額)を「前年度分の公的年金等に係る所得割額と均等割額の合算額(年税額)の2分の1に相当する額とする」こととされました。
※本改正は、年金所得者の納税の便宜や、市町村における徴収事務の効率化の観点から、仮特別徴収税額の算出方法の見直し(仮徴収税額の平準化)がされ、仮特別徴収税額(仮徴収額)の算定方法の見直しを行うものであり、税負担となる年税額の増減を生じさせるものではありません。