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【事業者向け】租税条約の適用方法(個人市・府民税)

10 人や国の不平等をなくそう
記事ID:0031390 更新日:2021年12月1日更新 印刷ページ表示

租税条約とは

租税条約とは、所得税、法人税、地方税の二重課税の回避や脱税防止のために、日本と相手国との間で特別に条約を定めたものをいいます。

相手国によってそれぞれ内容が異なります。

相手国からの留学生、事業修習者、教育者、外国政府職員などで、一定の要件に該当する場合には、所得税や個人市・府民税の課税が免除される場合がありますが、所得税と市・府民税の手続きは異なります。

所得税の手続きだけでは市・府民税は免除されませんのでご注意ください。

租税条約の概要は財務省ホームページ<外部リンク>をご参照ください。

各国ごとの条約の内容は外務省のホームページ<外部リンク>より検索が可能です。

市・府民税の免除の届け出について

届出期限

毎年3月15日(土曜日、日曜日・祝日の場合は次の開庁日)

提出書類

  • 租税条約に関する届出書の写し(税務署受付印のあるもの)

さらに、以下の必要書類のうち、該当するもの

  • 在学証明書(学生の場合)
  • 事業等の修習者であることを証する書類(事業等の修習者である場合)
  • 交付金等の受領者であることを証する書類(交付金等の受領者である場合)

提出先

〒574-8555 大阪府大東市谷川1丁目1番1号
大東市総務部課税課市民税グループ

市・府民税の免除を受けるためには、お勤めの事業所から税務署に、租税条約に関する届出を行う必要があります。
また、複数の事業所に勤務している場合、事業所ごとに届出を行う必要があります。

事業所から税務署への手続きについては、国税庁のホームページ<外部リンク>を参照してください。