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シルバー人材センター配分金の申告

記事ID:0031698 更新日:2021年12月1日更新 印刷ページ表示

税務署で所得税の確定申告が必要な場合

シルバー人材センターからの配分金収入は雑所得に当たります。

  1. 公的年金等の収入金額の合計額が400万円を超える方
  2. 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円を超える方

※シルバー人材センターの配分金収入にかかる所得額の算出方法は下記をご覧ください。

 

確定申告は不要で市・府民税申告が必要な場合

所得税の確定申告とは異なり公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であっても、原則、市・府民税の申告は必要です。(所得額が0円の場合は不要です)

 

詳しくは下記フローチャートを参照の上、申告の必要性をご判断ください。

確定申告不要で市・府民税申告が必要な場合(フローチャート)[PDFファイル/50KB]

 

配分金収入がある場合の所得の出し方

配分金収入の所得額の算出方法
   
給与収入・事業収入・雑収入(業務的雑収入/個人年金収入等)がない方 シルバー人材センターの配分金収入から55万円を差し引いた額が所得額です。(※収入金額を限度として、55万円のみなし経費が認められます。)ただし、実際の必要経費が55万円以上ある場合は配分金収入から必要経費の全額を控除します。
給与収入がある方 給与収入に対しては、必要経費(給与所得控除額)55万円を給与収入から差し引きできますが、その場合シルバー人材センターの配分金収入にかかる必要経費は、55万円から給与分として差し引いた残額が控除限度額です。(給与収入が55万円以上ある方は、配分金に対するみなし経費はありません。)
事業収入・雑収入(業務的雑収入/個人年金収入等)がある方 事業所得や別の雑所得(生命保険契約に基づく個人年金収入等)がある場合は、その必要経費の額により、シルバー人材センターからの配分金収入に係る必要経費の額が変動しますのでご注意下さい。

 

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