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令和4年度(令和3年分)から適用される税制改正のお知らせ(個人市・府民税)

記事ID:0031767 更新日:2021年12月1日更新 印刷ページ表示

上場株式等の配当等所得および譲渡所得等の申告手続きの簡素化

上場株式等の配当等所得および譲渡所得等について、所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択する場合は、個人住民税の納税通知書が送達されるときまでに、所得税と異なる課税方式を選択するための申告を行う必要があります。

令和3年分の所得税確定申告から、所得税において申告した上場株式等の配当等所得および譲渡所得等のすべてを個人住民税において申告不要とする場合(総所得金額等や合計所得金額に含めない場合)は、原則として、所得税確定申告のみで申告手続きが完結するよう簡素化され、所得税確定申告書の様式の改正により当該記載事項が追加されます。

配当等の申告不要チェック欄

適用を受けるためには、所得税確定申告書(第二表)の下段「住民税・事業所税に関する事項」の「住民税」のうち、確定申告書A様式は「特定配当等の全部の申告不要」欄、確定申告書B様式は、「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄に、それぞれ「〇」を記載する必要があります。

ただし、申告不要とできるのは、個人住民税が源泉徴収されている特定配当等・特定株式等譲渡所得に限られます。

 

住宅ローン控除の特例の延長等

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について、控除適用期間13年間の特例措置を延長し、一定の期間(注)に契約した場合、令和4年12月31日までの入居者を対象とすることとなります。また、この延長した部分に限り、合計所得金額が1,000万円以下の者について面積要件を緩和し、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅も対象となります。

詳しくは、国土交通省ホームページ「住宅ローン減税」と検索ください。

(注)注文住宅は令和2年10月から令和3年9月末まで、分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月末まで

 

国や地方自治体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置

国や地方自治体(都道府県・市町村)からの助成のうち次のものは非課税となります。

  • ベビーシッターの利用料に対する助成
  • 認可外保育施設等の利用料に対する助成
  • 一時預かり・病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成

(注)上記の助成と一体として行われる助成についても対象となります。(例:生活援助、家事支援、保育施設等の利用の際の主副食費や交通費等)

 

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