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税務署からのお知らせ(消費税インボイス制度について)
インボイス制度について
令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式として「インボイス制度」が開始されました。事業者との取引をする際にインボイス(適格請求書)を発行するためには、事前に国税庁へ申請し、登録を受けた「適格請求書発行事業者」になる必要があります。また場合によっては、レジや業務システムの改修作業等が必要となることがあります。
インボイス対応に係る事業者のみなさまの負担を軽減するため、国では様々な措置が講じられています。
加えて、これまでに国税庁へ寄せられた質問等を踏まえ、取引先からインボイスを受領する営業担当の方などがチェック等をする際の資料や、消費税の確定申告に関するコンテンツなどの資料が新たに提供されています。
詳しくは、国税庁のホームページや下記の資料をご覧ください。
インボイス対応に係る事業者のみなさまの負担を軽減するため、国では様々な措置が講じられています。
加えて、これまでに国税庁へ寄せられた質問等を踏まえ、取引先からインボイスを受領する営業担当の方などがチェック等をする際の資料や、消費税の確定申告に関するコンテンツなどの資料が新たに提供されています。
詳しくは、国税庁のホームページや下記の資料をご覧ください。
国税庁ホームページ(インボイス制度特設サイト)<外部リンク>