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税務署からのお知らせ
インボイス制度への準備はお済みですか?
令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式として「インボイス制度」が開始されます。事業者との取引をする際にインボイス(適格請求書)を発行するためには、事前に国税庁へ申請し、登録を受けた「適格請求書発行事業者」になる必要があります。
また場合によっては、国税庁への登録申請手続に加え、レジや業務システムの改修作業等が必要となることがあります。
詳しくは、国税庁のホームページをご覧ください。
また場合によっては、国税庁への登録申請手続に加え、レジや業務システムの改修作業等が必要となることがあります。
詳しくは、国税庁のホームページをご覧ください。
国税庁ホームページ(インボイス制度特集)<外部リンク>