本文
家屋の固定資産税・都市計画税について
1 家屋を新築または購入されると
固定資産税および都市計画税が課税されます。
固定資産税および都市計画税は、毎年1月1日現在の所有者に課税されます。
固定資産税
土地や家屋などの固定資産に対してかかる税金です。
税率は、課税標準額の1.4%です。
家屋については、課税標準額は価格(評価額)と同額となります。
都市計画税
道路、公園、下水道等の都市施設の建設・整備等 (都市計画事業) にあてるため、市街化区域内に所在する土地・家屋に対してかかる税金です。
税率は、課税標準額の0.3%です。
家屋については、課税標準額は価格(評価額)と同額となります。
2 家屋評価
固定資産の評価は総務大臣が定めた「固定資産評価基準」によって行われますが、同基準は家屋評価の方法として再建築価格方式を採用しています。再建築価格方式とは、評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費(再建築価格)を求め、これに建築後の年数の経過等によって生ずる損耗の状況による減価等を考慮して評価する方式です。
なお、固定資産の価格は適正な時価とされ、固定資産評価基準による評価は個別の事情による偏差が排除されることから、これにより算出される再建築価格と実際の建築費用とは異なります。
建築当初の再建築価格を算出する方法として、具体的には次の2通りがあります。
部分別評価
「屋根」「基礎」「外壁」「内壁」「天井」「床」「柱」「設備」等の各部分別に使用されている資材の種類、量、程度等を調査して、「固定資産評価基準」をもとに再建築費評点数を算出します。
比準評価
構造、程度、規模等により標準家屋を定め、評価する家屋との各部分別の使用資材、施工量等の相違を総合的に考慮の上、標準家屋に比準して再建築費評点数を敷設します。
3 調査について
家屋調査は、固定資産評価員または固定資産評価補助員が行います。
調査においては、種類、構造、面積、外周の長さは、登記により把握できます(未登記の場合は、調査時に図面、実測等により確認します)ので、家屋の内部(間仕切、天井、内壁、床、柱、建具、建築設備等)、外部(屋根、外壁、基礎等)の仕上げ、程度を調査します。
(地方税法第353条第1項:市町村の徴税吏員、固定資産評価員または固定資産評価補助員は、固定資産税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、質問し、または帳簿書類その他の物件を検査することができる。)
部分別評価における調査について
評価のための資料や建物内部調査が必要な場合があります。以下のチャート表より判断しています。
家屋調査ご協力依頼チャート [PDFファイル/101KB]
評価のための資料とは、以下のリストに記載されている図面等です。
資料提供ご依頼リスト [PDFファイル/54KB]
4 新築住宅に対する固定資産税の減額
住宅を新築されて次の要件のすべてに該当するときは、3年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は5年度分)に限り、居住部分の固定資産税額(居住部分の床面積が120平方メートルを超える場合は120平方メートル相当分の税額)の2分の1に相当する額が減額されます。
(1) 居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。
(2) 居住部分の床面積が全体の床面積の2分の1以上であること。
*なお、長期優良住宅の認定を受けた新築住宅に対しては、固定資産税の減額期間が通常の新築住宅より長くなります。長期優良住宅の認定を受けているときは、市に対してその旨の申告をしてください。
申告書のマイナンバーの確認については、以下の資料をご確認ください。
5 固定資産課税台帳の閲覧・縦覧
令和6年中に新築された家屋の課税台帳(所在、床面積、価格等)は、令和7年4月1日より閲覧できます。
また、課税台帳に登録されているすべての家屋の所在・家屋番号・構造・床面積・価格を記載した家屋価格等縦覧帳簿は、毎年4月1日~5月31日(第1期の納期限)までの間、縦覧に供されます。
6 納税通知書の発送
固定資産税・都市計画税納税通知書は、毎年4月末日ごろ発送します。
5月10日を過ぎても届かないときは、課税課までご連絡ください。