本文
令和5年度(令和4年分)から適用される税制改正のお知らせ(個人市・府民税)
住宅ローン控除の適用期限の延長等
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について、適用期限を4年間延長します。(令和7年12月31日までに入居した者が対象です。)
所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれない額を、控除限度額の範囲内で翌年度分の個人住民税から控除する措置について、消費税率引上げによる需要平準化対策が終了したことから、個人住民税の控除限度額が下表のとおり引き下げられます。
(1) | (2) | (3) | |
---|---|---|---|
入居した年月 |
平成21年1月~ 平成26年3月 |
平成26年4月~ 令和3年12月 |
令和4年1月~ 令和7年12月 |
控除限度額 |
A × 5% (最高97,500円) |
A × 7% (最高136,500円)注1 |
A × 5% (最高97,500円)注2 |
※表中のAは所得税の課税総所得金額等(課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額)
注1:住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%である場合に限る
注2:令和4年中に居住した方のうち、住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、(2)の場合の控除限度額と同じ
住宅の種類 | 居住年 | 控除期間 |
---|---|---|
一定の省エネ基準を満たす新築住宅等 | 令和4年~令和7年 | 13年 |
その他新築住宅 | 令和4年~令和5年 | 13年 |
令和6年~令和7年 | 10年 | |
既存住宅 | 令和4年~令和7年 | 10年 |
個人住民税の非課税判定における未成年者の年齢引き下げ
民法の成年年齢の引き下げに伴い令和5年度から、1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の方は、個人住民税の課税・非課税の判定における未成年者にはあたらないこととなりました。
(注)未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されませんが、未成年者にあたらない方は前年中の合計所得金額が45万円を超える場合は課税されます。ただし、扶養親族がいる場合は非課税となる合計所得金額の範囲が異なります。
セルフメディケーション税制の見直し
セルフメディケーション税制の対象となる医薬品をより効果的なものに重点化します。手続きの簡素化を図った上で、適用期限を5年延長することとします。
(注)いわゆるスイッチOTC薬から効果の薄いものを対象外とし、とりわけ効果があると考えられる薬効(3薬効程度)について、スイッチOTC成分以外にも対象を拡充します。具体的な内容等は、専門的な知見も活用し決定される見込みです。