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軽自動車税種別割の税率について

記事ID:0043876 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

軽自動車税種別割の税率(年額)については、次のとおりです。

原動機付自転車、2輪の軽自動車、2輪の小型自動車、小型特殊自動車

【表1】原動機付自転車、2輪の軽自動車、2輪の小型自動車、小型特殊自動車の税率(年額)

車種区分 税率
(年額)
原動機付自転車 (排気量50cc以下) 2,000円
(50cc超90cc以下) 2,000円
(90cc超125cc以下) 2,400円
ミニカー(50cc以下) 3,700円
2輪の軽自動車 (125cc超250cc以下) 3,600円
2輪の小型自動車 (250cc超) 6,000円
小型特殊自動車 農耕作業用 2,400円
その他
(フォークリフト等)
5,900円

軽自動車(3輪および4輪以上)

自動車検査証(車検証)の初度検査年月によって税率(年額)が異なります。

初度検査年月が平成27年3月まで…旧税率⇒【表2】左端の(1)を適用

初度検査年月が平成27年4月以降…現行税率⇒【表2】中央の(2)を適用

初度検査年月から13年を経過した車両…経年重課税率⇒【表2】右端の(3)を適用

  1. 平成27年4月1日以降に新規登録した(車両番号の指定を受けた)軽自動車については、現行税率(【表2】中央の(2)参照)が適用されます。
    (注意:令和5年4月1日から令和6年3月31日までに新規取得した3輪および4輪の軽自動車〔新車に限る〕のうち、排出ガス性能および燃費性能が一定の基準を満たすものについては、グリーン化特例(軽課)により軽減税率の特例措置を受けられる場合があります)
  2. 平成27年3月31日までに新規登録した(車両番号の指定を受けた)軽自動車については、旧税率(【表2】左端の(1)参照)のままです。
    (注意:初度検査年月によっては、次の【表2】右端の(3)初度検査後13年超に該当する可能性があります)
  3. 中古車の売買等の場合、車両の最初の新規検査年月(初度検査年月)で税額が判定されます。
  4. 車検証の初度検査年月から13年を経過した車両は、グリーン化の推進により経年重課税率(【表2】右端の(3)参照)が適用されます。

【表2】3輪および4輪以上

軽自動車
車両区分
初度検査年月が平成27年3月までのもの
【旧税率】(1)
初度検査年月が平成27年4月以降のもの
【現行税率】(2)
初度検査後
13年超 ※
【経年重課】(3)
軽3輪 3,100円 3,900円 4,600円
軽4輪
乗用
自家用
7,200円 10,800円 12,900円
軽4輪
乗用
営業用
5,500円 6,900円 8,200円
軽4輪
貨物
自家用
4,000円 5,000円 6,000円
軽4輪
貨物
営業用
3,000円 3,800円 4,500円

※令和6年度に13年超の重課対象(3)となる車両は、自動車検査証(車検証)の初度検査年月が平成23年3月以前の車両です。

軽自動車税種別割におけるグリーン化特例(軽課)について

令和3年度税制改正により、令和5年4月1日から令和6年3月31日までに新規取得した排出ガス性能等の優れた車両についても、取得をした翌年度の軽自動車税が軽減される措置が、継続して実施されることになりました。
​※ただし、ガソリンを燃料とする車両については、乗用・営業用のみが軽減の対象となります。

対象車両を新規取得された日や、排出ガス性能および燃費性能により軽減率が異なりますので、詳しくはディーラ・販売店等でご確認ください。

令和6年度におけるグリーン化特例(軽課)の適用について

令和5年4月1日から令和6年3月31日までに新規取得した3輪および4輪の軽自動車の一部(新車に限る)を対象に、令和6年度に限り、次のとおり軽自動車税種別割が軽減されます。

車種区分 適用基準・軽減率・税率(年額)
電気・天然ガス
自動車
ガソリン車・ハイブリッド車
(ア) (イ) (ウ)
75%軽減 50%軽減 25%軽減
  軽三輪 (エ) 1,000円 2,000円 3,000円
軽四輪 乗用 自家用 2,700円 対象外 対象外
営業用 1,800円 3,500円 5,200円
貨物 自家用 1,300円 対象外 対象外
営業用 1,000円 対象外 対象外

(ア) 天然ガス自動車については、平成30年排出ガス規制に適合するもの又は平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準10%低減達成車を対象とします。
(イ)・(ウ)については、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。また、いずれも平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)に限ります。
(イ)については、上記の基準に加え、令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準の90%を達成している車両が対象です。
​(令和8年3月31日取得分をもって特例が廃止される予定)
(ウ)については、上記の基準に加え、令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準の70%を達成している車両が対象です。
(令和7年3月31日取得分をもって特例が廃止される予定)
(エ)の軽三輪については、乗用・営業用の車両に限ります。