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令和6年度 個人市・府民税の定額減税

記事ID:0053111 更新日:2024年5月13日更新 印刷ページ表示

制度の概要

令和6年度税制改正の大綱(令和5年12月22日閣議決定)において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人市・府民税において定額減税を実施することが決定され、同大綱に沿った改正法案が令和6年3月に成立されました。以上を踏まえ、次のとおり個人市・府民税の定額減税を実施します。


(注)所得税の定額減税に関しては国税庁ホームページに特設ページが設けられているため以下のリンクよりご確認ください。​

(国税庁)所得税定額減税特設サイト<外部リンク>

※市役所では、所得税のお問い合わせには対応できません

 

定額減税の対象者

令和6年度の個人市・府民税所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入2,000万円以下に相当)の者が対象となります。

(注)均等割のみ課税される納税義務者は定額減税の対象外となります。

(注)合計所得金額とは、損失の繰越控除前、分離譲渡所得の特別控除前の金額をいいます。

定額減税額の算出方法

納税義務者本人および控除対象配偶者・扶養親族1人につき、令和6年度分の個人市・府民税が1万円減税されます。減税はすべての税額控除(寄附金税額控除(いわゆる「ふるさと納税」等)や住宅ローン控除など)を行った後の所得割額から行います。

なお、控除対象者配偶者を除く同一生計配偶者については、令和6年度の定額減税の算定人数には含めませんが、令和7年度の個人住民税において当該配偶者を有する場合には、1万円が減税される予定です。

(注)控除対象配偶者とは、同一生計配偶者のうち、納税義務者の前年の合計所得金額が1,000万円以下の場合の配偶者のことをいいます。
(注)控除対象配偶者および扶養親族の算定において、国外居住者は対象から除きます。
(注)算出した減税額が所得割額を上回る場合は、所得割額が減税の限度額となります。

 

~計算例(控除対象配偶者および扶養親族3人の場合)~

定額減税額=1万円×5人(本人(1人)+控除対象配偶者(1人)+扶養親族(3人))=5万円

 

減税しきれない場合(調整給付)

個人市・府民税の所得割から減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給される予定です。詳細は下記ページをご参照ください。

低所得者支援・定額減税補足給付金について(大東市給付金事務局)

新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置<外部リンク>(内閣府)

 ※お問い合せは給付金事務局まで

 

定額減税額の確認方法

減税額については、令和6年6月に送付される市・府民税納税通知書(課税明細書)または、会社より配布される特別徴収税額決定通知書の摘要欄をご参照ください。

 

定額減税の実施方法

定額減税の対象となる方は、徴収方法に応じてそれぞれ次のとおり減税を実施します。

※なお事業者(特別徴収義務者)様宛に、定額減税適用後の金額でお通知しています。

※個人市・府民税の定額減税は、市役所において減税計算を行いますので、事業者(特別徴収義務者)様で別途、減額計算する必要はありません。

定額減税の実施方法

(注)年度途中に徴収方法が変更となる場合(退職等による特別徴収から普通徴収への変更等)、変更後の減税の実施方法は上記とは異なります。
(注)年度途中に新たに課税される場合や税額変更が生じる場合の減税の実施方法は上記とは異なります。
(注)定額減税の対象とならない方(所得が一定額以上の方等)の徴収時期等は従来と変更ありません。​

※期限後申告、期限間際の申告、他市から資料の回送等で、何かしらの課税資料が本市に届いた場合は、上記方法での減税とは実施方法が異なる場合があります。

各制度における算定基礎となる所得割額への影響について

令和6年度個人市・府民税において次の算定基礎となる所得割額は定額減税前の額となりますので、定額減税による影響は生じません。

    寄附金税額控除の特例控除(ふるさと納税)の上限額の算定における所得割額
    年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)の算定における所得割額