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令和7年度(令和6年分)から適用される税制改正のお知らせ(個人市・府民税)

記事ID:0058359 更新日:2024年11月13日更新 印刷ページ表示

住宅ローン控除の拡充

子育て世帯および若者夫婦世帯における借入限度額の上乗せ

借入限度額について、子育て世帯(19歳未満の子を有する世帯)または、若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が令和6年中に認定住宅等に入居する場合には、令和4年、5年入居の限度額が維持されます。

子育て世帯若者世帯における借入限度額の上乗せ

 

新築住宅の床面積要件の緩和

合計所得金額1,000万円以下の者に限り、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について、建築確認の期限が令和6年12月31日まで延長されます。

 

令和6年・7年中に入居予定の新築住宅について、住宅ローン控除の申請を予定している方へ

令和6年1月以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は「住宅ローン控除」を受けられません。

詳しくは次のページをご覧ください。国土交通省「住宅ローン減税」<外部リンク>

 

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