ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 税・保険・年金 > 税金 > 市府民税 > 徴収猶予制度について

本文

徴収猶予制度について

記事ID:0021513 更新日:2021年3月1日更新 印刷ページ表示

納税の猶予制度について

 災害などの事情により市税を納期限までに納付できない場合には、納税の猶予が認められる場合があります。
お早めに納税債権課納税グループ(電話番号:072-870-0421)へご相談ください。

徴収猶予

要件
 次に掲げる要件のいずれかに該当し、市税を一時に納付することができない場合は、申請に基づき、1年以内の期間に限り、徴収猶予が認められる場合があります。

(1) 財産につき災害を受け、または盗難にあったとき
(2) 本人または生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したとき
(3) 事業を廃止し、または休止したとき
(4) 事業につき著しい損失を受けたとき
(5) 1~4のいずれかに該当する事実に類する事実があったとき
(6) 法定納期限から1年を経過した後に納付すべき税額が確定した場合

申請手続き
 以下の書類を納税債権課へご提出してください。

 〇徴収猶予申請書 【添付資料参照】  
 〇財産及び収支状況が分かる書類
   ・猶予に係る金額が100万円以下の場合  
      財産収支状況書 【添付資料参照】
   ・猶予に係る金額が100万円を超える場合 
      財産目録・収支の明細書 【添付資料参照】
 〇猶予該当事実があることを証する書類
    り災証明書、医師による診断書、廃業・休業届など
 〇担保の提供に関する書類
   ※猶予に係る金額が100万円以下の場合、
     猶予期間が3か月以内の場合、特別な事情がある場合は不要
申請期限
 要件1~5に該当する場合は、申請期限はありません。
 要件6に該当する場合は、確定した市税の納期限までに申請してください。

換価の猶予

要件
市税を一時に納付することにより、事業の継続や生活の維持を困難にするおそれがあり、かつ納税についての誠実な意思が認められる場合は、申請に基づき、1年以内の期間に限り、財産の換価(売却)が猶予される場合があります。

申請手続き
 以下の書類を納税課へご提出してください。

 〇換価の猶予申請書  【添付資料参照】
 〇財産及び収支状況が分かる書類
   ・猶予に係る金額が100万円以下の場合  
      財産収支状況書 【添付資料参照】
   ・猶予に係る金額が100万円を超える場合 
      財産目録・収支の明細書 【添付資料参照】
 〇担保の提供に関する書類
   ※猶予に係る金額が100万円以下の場合、
     猶予期間が3か月以内の場合、特別な事情がある場合は不要

申請期限
 市税の納期限から6か月以内に申請してください。