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納期の特例
- 従業員が常時10人未満
- 住民税の滞納がない事業所
上記をどちらも満たす事業所については、年2回に分けて納入できる制度が利用できます。
希望される事業所は、納期の特例に関する申請書をご提出ください。
6月分から11月分の税額 ・・・・・・ 12月10日納期
12月分から翌年5月分の税額 ・・・・・・ 翌年6月10日納期
申請書の記入について
希望する場合は「★納期の特例承認申請書書き方」を参考にし、申請書をご記入ください。
納期の特例の取消について
★特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書[PDFファイル/65KB]
- 納期の特例の要件を欠いた場合
- 納期の特例を取りやめたい(毎月納付に変更したい)場合
上記の場合は「★特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」を提出した月から取消となります。
取りやめる場合は、届出書の「その他の事項」欄に取りやめたい旨ご記入ください。
取消後は、取消の申請日以前の各月分については、取消された月の翌月10日が納期限となります。