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軽JNKSについて

記事ID:0042823 更新日:2022年12月27日更新 印刷ページ表示

軽自動車の車検での納税証明書の提示が原則不要になります

令和5年1月から、軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)が運用を開始します。このシステムにより、市区町村が賦課徴収する軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報を、軽自動車検査協会がオンラインで確認できるようになるため、軽自動車の車検での納税証明書の提示が原則不要になります。
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詳細は、地方税共同機構のホームページ https://www.lta.go.jp/jidousya/<外部リンク> をご覧ください。

尚、本市では軽OSSの対応は現時点で行っておりません。

 

【注意事項】

二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)については、従来どおり納税証明書の提示が必要です。また、二輪車以外の軽自動車であっても、納付直後で軽JNKSに納付状況が反映されていない場合や中古車の購入直後の場合などは納税証明書の提示が必要です。

証明書が必要な方は、下記の「申請用紙ダウンロードページ」から「軽自動車税種別割納税証明交付申請書」をご利用ください。

【軽自動車の車検用納税証明書について】

現在、軽自動車税(種別割)の納付について、口座振替をご利用の方については、軽自動車の車検用納税証明書を発送していますが、軽JNKSの運用開始に伴い、令和5年度より軽自動車の車検用納税証明書の発送を廃止します。二輪の小型自動車をお持ちの方については、引き続き発送いたします。

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