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特定非営利活動法人(NPO法人)の設立について ~設立までの流れ~
大東市に事務所を置くNPO法人、または設置しようとする法人に係る申請や届出の提出先は大東市です。
大阪府内の複数の市町村に事務所を置く法人の手続きは、大阪府が行い、2つ以上の都道府県に事務所を置く場合は、主たる事務所のある都道府県での手続きとなります。
1.NPO法人の設立に関する事前相談
NPO法人設立の申請をされる方対象に、申請書類の作成に関する相談や質問、
申請内容の確認などに関する事前相談を実施しています。
相談窓口:市民生活部市民政策課(市役所東別館1階)
連絡先 072-870-9612 (直通)
事前相談時には、次の書類(案)をご用意ください。
- 定款
- 設立趣旨書
- 事業計画書(初年度及び次年度の2年分)
- 活動予算書(初年度及び次年度の2年分)
第2章 NPO法人の設立認証申請手続 [PDFファイル/1.17MB]
2.設立総会開催
設立当初の社員が集まって、設立総会を開催します。
設立総会では、設立当初の役員の選任、法人認証申請に必要な書類の承認、申請手続の委任などを行います。
3.設立認証申請
申請書と添付書類を市民政策課に提出します。
必要書類
(1部 必要)
- 設立申請書
- 役員の就任承諾及び誓約書の謄本
- 役員の住所または居所を証する書面
- 社員名簿
- 確認書
- 設立総会の議事録の謄本
(2部 必要)
- 定款
- 役員名簿
- 設立趣旨書
- 事業計画書 (初年度及び次年度の2年分)
- 活動予算書 (初年度及び次年度の2年分)
※必要書類が下記よりダウンロードできます。
書き方などにつきましては、第2章 NPO法人の設立認証申請手続をご覧ください。
- 特定非営利活動法人設立認証申請書(様式第1号 第2条関係) [Wordファイル/16KB]
- 定款(例)(WORD:46.5KB)
- 役員名簿(役員の氏名及び住所または居所並びに各役員について報酬の有無を記載した名簿)(WORD:30KB)
- 各役員が法第20条各号に該当しないこと及び法第21条の規定に違反しないことを誓約し、並びに就任を承諾する書面の謄本(WORD:25KB)
- 社員のうち10人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所または居所を記載した書面 [Wordファイル/52KB]
- 法第2条第2項第2号及び法第12条第1項第3号に該当することを確認したことを示す書面 [Wordファイル/38KB]
- 設立趣旨書(WORD:24KB)
- 設立についての意思の決定を証する議事録の謄本(WORD:41KB)
- 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書(WORD:39.5KB)
- 設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書(EXCEL:140KB)
4.告示・縦覧
申請があったことを広く一般の方々にお知らせします。
申請書類等は、大東市役所にて2週間縦覧(誰でも自由に見ることができる)に供されます。
5.認証・不認証の決定
申請にて提出いただいた書類の内容が法令の規定に適合しており、NPO法に定めるNPO法人の要件を満たしているかを審査し、原則として申請書受理後2ヶ月以内に、認証または不認証の決定が行われます。
認証書の発行
市民生活部市民政策課から通知します。
※法律が求める要件に満たない場合は、不認証となります。不認証の場合には、その理由を付した書面で通知します。
6.設立登記
認証後2週間以内に法務局にて登記の手続きを行ってください。
7.登記完了届
登記完了後、遅滞なく登記事項証明書を添えて市民政策課へ届出を行ってください。また1回目の事業報告書を提出するまでの間、閲覧用書類も併せて提出してください。大東市役所で書類を閲覧に供します。
必要書類
(1部 必要)
- 設立登記完了届
- 登記事項証明書(原本)
- 登記事項証明書(コピー)
(2部 必要)
- 設立当初の財産目録
- 定款