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「自転車運転者講習制度」とは?

記事ID:0002213 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示

改正道路交通法の施行(平成27年6月1日)により、自転車の運転に関して、信号無視などの危険なルール違反を繰り返すと、公安委員会から自転車運転者講習の受講を命ぜられる制度です。

制度概要

対象者要件

一定の危険な違反行為をして3年以内に2回以上検挙されまたは事故を起こした悪質自転車運転者であって、14歳以上の者

自転車運転者講習を受講

講習時間 3時間

手数料 5,700円

受講に従わない場合

5万円以下の罰金

自転車のハンドルなどに傘スタンドを固定して傘を差して運転したらどうなるの?

傘スタンドを使用しての傘差し運転について

傘スタンドを使用しての運転は片手運転にはなりませんが、次のような違反になる可能性があります。

道路交通法 第55条第2項

(乗車または積載の方法)

積載物により運転者の視野が妨げられる場合など

道路交通法 第70条

(安全運転の義務)

通行人に傘が接触し、他人に危害を及ぼした場合(交通事故)などは、危険行為の対象となる可能性があります。

大阪府道路交通規則 第11条第4号

(軽車両の乗車または積載の制限)

「傘スタンド」に傘を積載した場合に、傘の幅および高さの制限は、

  • 幅 0.3メートル(ハンドル幅から計測して左右各15センチを超えてはみださないこと。)
  • 高さ 2メートル

で、超えた場合は違反になります。

なので、使用を控えるようにしましょう!

【参考】片手で傘を差して運転することについて

道路交通法 第71条第6号

大阪府道路交通規則第13条第2号の違反になります。

自転車運転者講習の対象となる危険行為

1 信号無視

2 通行禁止違反

道路標識で自転車の通行が禁止されている道路を通行する行為など

3 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)

4 通行区分違反

道路の中央から右側部分を通行する行為など

5 路側帯通行時の歩行者の通行妨害

自転車が通行できる路側帯で歩行者の通行を妨げるような速度と方法で通行する行為

6 遮断踏切立入り

7 交差点安全進行義務違反など

優先道路を通行する車両などの進行を妨害する行為など

8 交差点優先者妨害など

交差点で右折時における、直進または左折車両などの進行を妨害する行為

9 環状交差点安全進行義務違反など

環状交差点内を通行する車両などの進行を妨害する行為など

10 指定場所一時不停止など

11 歩道通行時の通行方法違反

歩道通行時に歩行者の通行を妨害する行為など

12 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転

ブレーキ装置がなかったり、ブレーキの性能が不良な自転車で走行する行為

13 酒酔い運転

14 安全運転義務違反

ハンドルやブレーキなどを確実に操作せず、また他人に危害を及ぼすような速度や方法で運転する行為

※携帯電話を使いながら通行して、事故を起こした場合にも適用されることがあります。

以上の行為は、大東市では「マナー条例」に違反する場合があります。大東市では自転車運転のマナー向上にも取り組んでいます。

お問い合せ先

四條畷警察署交通課 電話(072)875-1234