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交通災害共済制度のあらまし
交通災害共済は、市民の皆さんが会費を出し合って会員となり、不幸にして交通事故にあわれた場合に見舞金を贈り、会員が相互に助け合う市直営の制度です。
万一にそなえて家族そろって加入しましょう。
なお、交通災害共済は自転車保険ではございませんので、ご注意ください。
対象者
本市に居住し、住民基本台帳法の規定により住民基本台帳に記録されている人。
会費
1人 500円
ただし、生活保護法の規定による保護を受けている人は1人200円です。
共済期間
- 4月1日から翌年3月31日まで。
- 中途加入(4月1日以降)の場合は加入の翌日から3月31日までとなりますが、会費は同じです。
- 市外に転出された場合は資格がなくなります。ただし、当該年度内に本市に再転入の場合は転入した翌日から有効となります。
加入申し込み方法
郵便局を除く各金融機関(銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、農協)の窓口で、申込書と会費を添えて申し込んでください。
なお、大東市内の金融機関には申込書を備えています。
対象となる交通事故
日本国内において道路交通法第2条第8号に規定する、自動車、原付自転車、トローリーバス、軽車両(自転車)およびレールにより運転する車両(電気、汽車、気動車)等で、交通に起因する人身事故。
※自損行為も含まれます。
- 給付を受ける際には必ず交通事故証明書が必要です。(証明書はコピーでも可)
- 交通事故にあわれたら、ただちに自動車、自転車事故(自己転倒事故も含む)を問わず警察署に届け出てください。
給付金の減額または支給できない交通事故
自殺行為、犯罪行為、無免許運転、飲酒運転、速度違反運転、故意または重大な過失による交通事故、交通事故の手続義務違反および市長が必要と認めたとき。
共済見舞金請求の方法
印鑑を持参のうえ、交通災害共済見舞金請求書に次の書類を添えて請求してください。
なお、見舞金の支給は、金融機関の口座(本人名義に限る)への振り込みになりますので、金融機関名、支店名、口座番号がわかるものが必要です。
- 交通事故証明書
- 会員証
- 交通事故の状況届
- 診断書または施術証明書(いずれも原本を添付ください)
- 病院で治療した場合
- 市共済指定の診断書
- 施術院等で治療した場合
- 市共済指定の施術証明書
- 病院と施術院で治療した場合
- 市共済指定の診断書
- 市共済指定の施術証明書
- 病院で治療した場合
※医師と理学療法士等(作業療法士、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師を含む)の両方の治療を受けた場合は、次のことにご注意ください。
- それぞれの実治療日数の合計が30日未満の場合は、診断書を添付ください。
- それぞれの実治療日数の合計が30日以上の場合は、診断書と医師の同意のある施術証明書を添付ください。
- 交通事故にあわれたら、ただちに警察署に届け出てください。
- 共済見舞金の請求期間は、交通事故発生日から2年以内です。
- 交通事故証明書は、自動車安全センターで発行されます。申込用紙は、警察署、市役所生活安全課にあります。
- 共済見舞金の請求書、交通事故の状況届、診断書、施術証明書は、市役所生活安全課にあります。
また、下記よりダウンロードできます。
共済見舞金の支給額
等級 | 傷害の程度 | 支給額 |
---|---|---|
1等級 | 死亡の場合 | 1,300,000円 |
2等級 | 実治療150日以上の傷害を受けた場合 | 200,000円 |
3等級 | 実治療90日以上150日未満の傷害を受けた場合 | 120,000円 |
4等級 | 実治療30日以上90日未満の傷害を受けた場合 | 50,000円 |
5等級 | 実治療30日未満の傷害を受けた場合 | 20,000円 |
※実治療に係る日とは実際に医療機関等で治療を受けた日をいいます。
※平成23年4月1日以降の交通事故が原因で理学療法士等(作業療法士、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師を含む)のみの治療を受け、医師の治療を受けていない場合は、たとえ治療日数が30日以上になった場合でも、5等級の取り扱いとなり、共済見舞金は20,000円の支給となります。