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大東市交通災害共済

記事ID:0002219 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

オンライン手続き<大東市電子申請フォーム>​​

加入・見舞金請求のお手続きがスマホやパソコンでもできるようになりました。
ぜひご利用ください!(※会員登録が必要です。)​

1.オンライン加入(新たに加入される方)

  ※途中加入の場合、共済期間は加入の翌日から令和7年3月31日までとなります。
    令和7年度分は、令和7年1月ごろ公開予定です。

2.オンライン請求(交通事故に遭われた方)

制度の概要

大東市交通災害共済は、市民の皆さんが会費を出し合って会員となり、不幸にして交通事故にあわれた場合に見舞金を贈り、会員が相互に助け合う市直営の制度です。万一にそなえて家族そろって加入しましょう。
​​なお、本制度は保険法上の保険には該当しませんので、ご注意ください。

対象者

本市に居住し、住民基本台帳法の規定により住民基本台帳に記録されている人。

会費

1人 500円

ただし、生活保護法の規定による保護を受けている人は1人200円です。

共済期間

4月1日から翌年3月31日まで

  • 途中加入(4月1日以降)の場合は加入の翌日から3月31日までとなりますが、会費は同じです。
  • 市外に転出された場合は資格がなくなります。ただし、この年度内に本市に再転入の場合は転入した翌日から有効となります。

加入申し込み方法

1.申込書による加入(従来の方法)

郵便局を除く各金融機関(銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、農協)の窓口で、申込書と会費を添えてお申し込みください。
お住まいの地域によっては、自治会を通じて受付を行っている場合もあります。
申込書は、市役所や、大東市内の各金融機関に置いているほか、各自治会等を通じて配布しています(例年1~3月頃)。

2.オンライン加入(スマホ・パソコン)

加入手続き(加入者情報の入力~会費のお支払い)がスマホやパソコンで完結します!!

対象となる交通事故

日本国内において道路交通法第2条第8号に規定する、自動車、原付自転車、トローリーバス、軽車両(自転車)およびレールにより運転する車両(電気、汽車、気動車)等で、交通に起因する人身事故。
※自損行為も含まれます。​

共済見舞金の支給額

 
等級 傷害の程度 支給額
令和4年9月26日以前の事故 令和4年9月27日以降の事故
1等級 死亡の場合 1,300,000円 1,400,000円
2等級 実治療150日以上の傷害を受けた場合 200,000円 250,000円
3等級 実治療90日以上150日未満の傷害を受けた場合 120,000円 150,000円
4等級 実治療30日以上90日未満の傷害を受けた場合 50,000円 70,000円
5等級 実治療30日未満の傷害を受けた場合 20,000円 30,000円

※実治療とは、実際に医療機関等で治療を受けた日(入院・通院)及びギプス等による固定期間をいいます。

ギプス等による固定期間とは、骨折、脱臼、筋・腱・靱帯断裂(損傷を含む)等の傷害を被った部位を固定するために医師の指示によりギプス等を常時装着した期間を指します。また、ギプス等とは、ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するものをいい、内固定、サポーター、テーピング、包帯、絆創膏等は含みません。

※複数の医療機関等にかかった場合には、それぞれの実治療日数を合算できます。ただし、同じ日に2つ以上の医療機関等に通院した場合は、実治療日数を1日として計算します。

※理学療法士等(作業療法士、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師を含む)のみの治療を受け、医師の治療を受けていない場合は、たとえ治療日数が30日以上になった場合でも、5等級の取り扱いとなります。

見舞金の減額または支給できない交通事故

自殺行為、犯罪行為、無免許運転、飲酒運転、速度違反運転、故意または重大な過失による交通事故、交通事故の手続義務違反及び市長が必要と認めたとき。

見舞金請求の流れ

1.警察に事故を届け出る(必須)

救急要請をしないような単独事故や軽微な事故であっても、直ちに・必ず警察に届け出てください。
届け出を行わなかった場合、『交通事故証明書』が発行されません

『交通事故証明書』が入手できない場合は、事故の事実確認ができないため、共済見舞金が支給できません。

2.見舞金請求

交通事故発生日から2年以内に、以下の方法により必要書類をご提出ください。

必要書類(コピー可)

各種用紙は市民政策課でお渡しできるほか、各リンクから印刷・ダウンロードできます。

 
No. 書類名 備考 印刷・ダウンロード
1. 交通災害共済見舞金請求書 ​オンライン請求の場合、手続フォームに直接入力していただけます。 様式
2. 交通事故の状況届 様式
3. 交通事故証明書(※) 自動車安全運転センターが発行したもの。取寄用紙は、警察署、市役所市民政策課にあります。 ×
4. 診断書(※)

診断書に記載されている実治療日数(入通院・ギプス固定期間)をもとに見舞金の金額を決定します。
受傷原因と入通院・ギプス固定期間の内訳が記載されていれば、医療機関や保険会社等の様式でも可。

様式
5. 会員証 紛失の場合やネット加入された場合は省略可 ×
6. 施術証明書 ​整骨院等で施術を受けた場合のみ。医師の同意必須。他様式不可。 様式
7. 同乗申立書 交通事故証明書に負傷者氏名が記載されていない場合のみ 様式

(※)損害保険会社を通じて治療を受けられた場合は、保険会社から3.「交通事故証明書」、4.「診断書」のコピーを入手できる場合がありますので、保険会社にご相談ください。

​注意事項

  • 「交通事故証明書」がない場合、見舞金が支給できません。交通事故にあわれたら、必ず・ただちに警察署に届け出てください。​
  • 死亡事故の場合は、上記以外に必要な書類がありますので、お問い合わせください。
  • 「施術証明書」に医師の同意がない場合には、実治療日数に関わらず5等級として取り扱います。

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