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クーリング・オフ制度

記事ID:0002220 更新日:2022年6月20日更新 印刷ページ表示

   クーリング・オフとは

訪問販売などで、消費者がいったん申し込みや契約をした場合でも、申込書面または契約書面のいずれか早いほうを受け取った日から8日以内(マルチ商法、内職・モニター商法などは20日以内)であれば、3,000円未満の現金取引などの一部の例外を除き、原則すべての商品と役務については無条件で申し込みの撤回や契約解除ができる制度です。

 支払ったお金は全額返金され、違約金も請求されません。

 商品の引き取り料金は販売会社に負担してもらえます。

 

 通信販売には、クーリング・オフ制度はありません。

 返品の可否や条件についての特約がある場合には、特約に従うことになります。特約がない場合には、商品を受け取った日を含めて8日以内であれば返品することができますが、その場合、商品の返品費用は消費者が負担します。

 

 

クーリング・オフの手続き方法

・クーリング・オフは書面(はがき可)または電磁的記録※で行います。

・クーリング・オフの書面等には、事業者が対象となる契約を特定するために必要な情報(契約年月日、契約者名、購入商品名、契約金額等)やクーリング・オフの通知を発した日を記載します。

・クーリング・オフができる期間内に通知します。

・クレジット契約をしている場合は、販売会社とクレジット会社に同時に通知します。

 

 ※令和4年6月1日より、書面によるほか、電磁的記録でもクーリング・オフの通知を行うことが可能になりました。電子メールのほか、USBメモリ等の記録媒体や事業者が自社のウェブサイトに設けるクーリング・オフ専用フォーム等により通知を行う場合が挙げられます。FAXを用いたクーリング・オフも可能です。

 

クーリング・オフを「はがき」で行う場合

  • はがきに書いて送付する前に両面コピーをし、特定記録郵便もしくは簡易書留等発信の記録が残る方法で代表者あてに送りましょう。
  • いずれも控えを保管しておきましょう。

 

クーリング・オフを「電磁的記録」で行う場合

 契約書面を確認し、電磁的記録によるクーリング・オフの通知先や具体的な通知方法が記載されている場合には、それを参照して通知しましょう。通知後は送信したメールやウェブサイトのクーリング・オフ専用フォーム等の画面をスクリーンショットを保存しておきましょう。

 

クーリング・オフ通知「はがき」の記載例

   gazou

 

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特定商取引法の対象となっている取引の内容とクーリング・オフ期間

取引内容 期間
訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む) 8日
電話勧誘販売 8日
特定継続的役務提供(エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス) 8日
訪問購入(業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取りを行うもの) 8日
連鎖販売取引(マルチ商法) 20日
業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法等) 20日

※上記販売方法・取引でも条件によってはクーリング・オフできない場合があります。

※訪問購入の場合、クーリング・オフ期間内は、消費者(売主)は買取業者に対して売却商品の引き渡しを拒むことができます。

※金融商品や宅地建物の契約等でもクーリング・オフできる場合があります。

※書面の記載内容に不備があるときやクーリング・オフ妨害(事業者がクーリング・オフできないと言った場合等)は、所定の期間を過ぎてもクーリング・オフできる場合があります。

※クーリング・オフの通知は自分で行うことができます。クーリング・オフができる取引かどうか不明なときや、書面等の書き方や手続き方法がわからないときは、すぐに消費生活センターへご相談ください。