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通信販売のルール
通信販売にもクーリング・オフ制度が適用されると思われがちですが、今回の特定商取引法の改正においても適用はありません。
但し、事業者が広告に返品特約の表示をしていない場合、商品を受け取った日から8日間、送料消費者負担で契約解除が可能となります。
詳しくは、消費生活センターまでお問い合わせください。
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通信販売にもクーリング・オフ制度が適用されると思われがちですが、今回の特定商取引法の改正においても適用はありません。
但し、事業者が広告に返品特約の表示をしていない場合、商品を受け取った日から8日間、送料消費者負担で契約解除が可能となります。
詳しくは、消費生活センターまでお問い合わせください。